国鉄民営化による職員の司法警察権喪失:被疑者の扱いに関する社内指導は存在した?

このQ&Aのポイント
  • 国鉄民営化により、駅長や駅助役、専務車掌は司法警察権を喪失しました。
  • 民営化後のJR社員は、私鉄社員と同様の私人であるため、被疑者の取り調べは行えません。
  • 民営化後のJR各社は逮捕監禁事件を避けるため、神経質な扱いをしていると指摘されています。
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国鉄民営化による職員の司法警察権喪失:被疑者の扱いに関する社内指導は存在した?

今のJRがまだ国鉄(公社)だった時代には、 駅長や駅助役、専務車掌は司法警察権を有しており、 犯罪被疑者の(私人逮捕ではない)逮捕や取り調べが行えました。 国鉄分割民営化後のJR社員は、私鉄社員と同様の私人であり、 司法警察権を有しないため、 捕まえた被疑者を駅事務室に閉じ込めて自前で取り調べを行うと、 逮捕監禁罪という非常に重い刑事責任に問われる可能性があります。 この司法警察権の喪失を原因として、 民営化後のJR各社は逮捕監禁事件になる恐れから、 被疑者の扱いに神経質となったと指摘する人が当サイト内にいました。 駅構内や列車内で痴漢などの被疑者を取り押さえた際には、 本人の言い分をほとんど聞かずにさっさと警察を呼んで 警察官に身柄を引き渡すようになったのがその表れだと聞きました。 果たしてこれは本当なのでしょうか? もし本当だとすれば、旧国鉄が民営化してJRになる際に、 民営化後(司法警察権喪失後)の犯罪被疑者の扱いについて注意を喚起する 何らかの社内通達や社内指導はあったのでしょうか?

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  • tokyoloop
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回答No.1

 私も分割民営化前後は一般職員として駅に勤務していましが、JR移行にあたってお尋ねのような通達や指導はなかったと記憶しています。確かに国鉄当時は司法警察職員等指定応急措置法(昭和23年法律第234号)の定めに基づき駅長は司法警察員、助役(主として当務駅長として勤務する者)、車掌長や専務車掌は司法巡査の指定を受けておりましたが、私の勤務していた駅の駅長や助役が司法警察職員としての職権を行使したケースは全く見たことがなく、正直なところ実効性は乏しかったと思います。  最近の実情はよくわかりませんが、そもそも駅であろうが一般商店であろうが、被疑者の言い分を聞く権限もない私人ができることといえば、警察官を呼ぶという被害者からの助力の求めに応ずることぐらいしかできないのではないでしょうか。(痴漢犯罪に対する警察の対応には多くの問題点があるのは周知のとおりです。)

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >JR移行にあたってお尋ねのような通達や指導はなかったと記憶しています。 なるほど。情報を提供いただき助かりました。

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