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白いラベンダーと特許について

白いラベンダーを発見! こういうのって特許にまもられているものなのですか? 鉢植え買って種を採取して増やしたりしたら特許侵害になるのでしょうか?

みんなの回答

  • taka113
  • ベストアンサー率35% (455/1268)
回答No.4

特許とは無関係ですが、種苗登録という制度があります。 これは特許と良く似た制度で、農林水産省が品種一つに対して個々に認可するものです。海苔やわかめまで対象になるそうですよ。 登録して認可された品種は許可がない限り、有償無償を問わず繁殖させて譲渡する事が禁止されます。生産者は、登録した人の許可を得て生産する事が可能になります。 掛け合わせ法などで優良な品種を作る過程などは特許登録が出来るものと思われます。

参考URL:
http://www.hinsyu.maff.go.jp/qanda.htm
noname#5537
noname#5537
回答No.3

花屋さんで発見されたんですか? 植物の品種そのもので特許は取れないと思いますが、 種苗法で保護されている可能性はあります。 その場合、趣味で増やす分には問題ないと思いますが、 増やしたのを販売したりすると、まずいでしょうね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/115.HTM
  • marinfish
  • ベストアンサー率25% (18/72)
回答No.2

動物もそうですが、植物は得に白はありです。 それは色素がない突然変異ですから、 しょうじょうバエで昔ならったでしょ? それは特許にならないはずですし、 また変種を見つけても特許にするには固定種にする必要があるはずです。 ただたまたま見つけただけでは特許にはならないと思いますよ。そもそも特許とは商業的な知的財産権ですから、そのあと同じ物を生産出来ないような物に特許は発行されないと思いますし、意味無いと思います。 また、自分が買ったラベンダーが咲いた後の種を自分の為に使う場合は特許権に違反しないはずです。 他人に売ったりした場合はだめかもしれませんが。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

新しい技術の開発や技術の発見をしたときに特許の対象となりますので、ただ、種を育てることが特許の侵害となることはありえないと考えます。

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