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今年から(orのみ)親の扶養控除になる場合の確定申告

私は、昨年末から資格取得のため仕事をやめました。 今年は一切収入がありません。 現在親と同居しており、父はサラリーマンです。 源泉徴収で控除を受ける手続きは一切しておりません。 以上の状況にて質問が3つあります。 (1)年末の父の源泉徴収表を貼り付け、来年始めの通常の確定申告をすれば、私を扶養控除の対象として扱えるでしょうか? (2)父の会社には何も言うことなく確定申告により扶養にいれた場合、 会社には何か伝えなければならないことはあるでしょうか? (会社内の手続き上、不都合など) (3)今年資格試験がダメだった場合来年も受けようと考えており、その場合来年も同様の手続きをすれば控除可能でしょうか? あまり親と会社の関係が良好とは言えないので、会社へのお願いは極力避けたいと考えています。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>(1)年末の父の源泉徴収表を貼り付け、来年始めの通常の確定申告をすれば、私を扶養控除の対象として扱えるでしょうか? そのとおりです。 お父様が確定申告をすればいいです。 >(2)父の会社には何も言うことなく確定申告により扶養にいれた場合、会社には何か伝えなければならないことはあるでしょうか? いいえ。 何も言う必要ありませんし不都合なこともありません。 >(3)今年資格試験がダメだった場合来年も受けようと考えており、その場合来年も同様の手続きをすれば控除可能でしょうか? 可能です。 >あまり親と会社の関係が良好とは言えないので、会社へのお願いは極力避けたいと考えています。 貴方を税金上の扶養にすることは、会社に「お願いする」というほどのことではないと思いますが。 そうでなくても会社は年末調整はしますので…。 もちろん、確定申告でも何の問題もありません。

trivial
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>今年から(orのみ)… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、それぞれの年ごとにあとから判断するのであって、 「今年から」(以後毎年) も 「今年のみ」(来年はなし) も、言葉としては適切なものではありません。 >来年始めの通常の確定申告をすれば、私を扶養控除の対象として… はい。 特に問題ありません。 >会社には何か伝えなければならないことはあるでしょうか… 税金に関する限り、何も支障ありません。 >会社内の手続き上、不都合など… 税金とは別に、社保や給与 (家族手当) の面で会社に伝えたほうがよい場合もあります。 とはいえ、これらはあくまでも任意であって、父が会社に言いたくなければ言わなくても、法令等に反するわけではありません。 >その場合来年も同様の手続きをすれば控除可能でしょうか… 前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

trivial
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 一度申告すれば外さない限り継続適用と判断されるかと思ってました。 勉強になります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>(1)  ・親が貴方を扶養控除にしたい場合は、親が手続きを取るので貴方は何もする必要はない   親は年末調整の前に下記の様な書類「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出するので、その扶養親族の所に貴方の名前等を記入して提出します http://www.hachinohe.ed.jp/jimusien/tokusanhin/siryou/nenmatucyosei2008.htm >(2)  ・親が自分でする手続きなので、貴方は何もする事はない   (親の税金の控除なので貴方には直接関係ない) >(3)  ・来年も親が同様に必要書類を提出すれば良い ・扶養控除は親の税金(所得税・住民税)の控除なので、親が自分でする手続きです  貴方は何もする必要がありません・・何も出来ません >あまり親と会社の関係が良好とは言えないので、会社へのお願いは極力避けたいと考えています  ・上記の書類の必要欄に貴方の名前等を記載するだけですが・・書類自体は全員が提出する物で個別にお願いする物ではありません  ・それでもと言うなら   親自身が、源泉徴収票で翌年確定申告をすれば良いだけです   親の控除ですから親が自分で確定申告をする必要があります

trivial
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 確かに私が行うものではなかったです。 表現として適切ではありませんでした。

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