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個人事業の継承について

私は東京に住む30歳のサラリーマン。両親はともに55歳、地方で小売店を経営しています。 両親の事業はとても順調と呼べる状態にない上、帳簿などもまったくのどんぶり勘定。借金もまともに管理しているのか怪しく、日々の資金繰りだけを見ているといっても過言ではありません。 しかも悪いことに今まで国民年金を一切払っていなかったようで、現実的にはどこかの時点で私が老後の生活の面倒を全面的に見ることになるのだと覚悟しています。 そこで現時点から事業に対する監視を強める(?)ため、私を事業主として両親を雇用するような形にできないかと思っています。同時に、私のサラリーマンとしての給与も含めた、3人全体での節税効果も期待できないものかと勝手に考えております。 ここでご質問なのですが、税務上、東京に住む私が地方で事業を行なう小売店の事業主となることは、認められるのでしょうか?また認められたとした場合、私の新しい事業として、消費税の2年間の納税免除の適用は受けられるのでしょうか? 何卒ヒントを頂戴できれば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

所得税法は、実質所得者課税を取っていますから、名義だけを替えても、税務署は実質面から見て更生決定します。 また、商店の建物や備品、在庫商品の名義を替えると、買い取るか、贈与を受けることになります。個人の場合だと、仕入先が、すぐに認めてくれるかも疑問です。 でも、法人化して、経営者になれば、可能になるとおもいます。

syokai
質問者

お礼

税務署は実質面から判断する、ということですね。これが一番知りたいことでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

個人事業を継承する場合、資産や負債を買い取るか贈与を受けることになり、買い取る場合は、その資金が必要になり、贈与を受けると贈与税の問題があります。 形式にとらわれず、実態をよく把握して、ご両親とよく話し合った上で、改革をされるのがよろしいかと思います。

syokai
質問者

お礼

形式にとらわれず・・・本質を突いたご意見だと思いました。 ありがとうございました。

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