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源泉所得税還付金の差押はできますか?

個人事業主の夫は例年確定申告による源泉所得税の還付金があります。 その還付金の還付請求権を、未払いの婚姻費用の債権の弁済に充てるための差押はできるのでしょうか? (もちろん、債務名義の正本はあります) 官公庁などは毎年地方税などの滞納者の還付金の差押などをやっているようですが、 個人が、婚姻費用などで差押ができるのかどうかわからず困っています。 又できる場合、差押債権目録はどのように書けば良いのか、色々と調べて見ましたがわかりません。 参考記入例やURLなどご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>送達場所には、差押したい債務者の管轄税務署名と住所を書くとして、第三債務者は「国」と書いて、その住所はどう書けば良いでしょうか? 債務者は、porin123さんが持っている債務名義に記載されている住所氏名です。 国の住所ですが、私は、第三債務者を「国」として、裁判所の住所の前に「東京地方裁判所歳入出官史○○」としました。(○○は裁判所で氏名を聞きました。) それに習って、税務署の所長名かも知れません。 裁判所で聞いてみてください。

porin123
質問者

お礼

tk-kubota様 大変参考になりました。 有難うございました!!

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

私は、「裁判所(国)」を第三債務者として、競売代金の余剰金を差し押さえた経験があるので、これができるので、「税務署(国)」でも同じと思います。 差押債権目録は、 金○○万円 ただし、債務者が第三債務者に対して有する国税徴収法第56条による下記還付請求権にして頭書金額に満まで。            記 還付所得年度 平成年月日から年月日 と、このように書けばいいと思います。 なお、第三債務者の表示としては「国」として、送達場所を当該税務署でいいと思います。 一応、申立書を記載して、裁判所に提出し、補正を命ぜられて(又は、口頭で)書き直していいと思います。

porin123
質問者

お礼

ご回答有難うございます! 大変参考になりました。 一つお伺いしたいのですが、 送達場所には、差押したい債務者の管轄税務署名と住所を書くとして、第三債務者は「国」と書いて、その住所はどう書けば良いでしょうか? お手数をかけますが、よろしくお願いします。

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