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源泉所得税還付金の差押はできますか?
個人事業主の夫は例年確定申告による源泉所得税の還付金があります。 その還付金の還付請求権を、未払いの婚姻費用の債権の弁済に充てるための差押はできるのでしょうか? (もちろん、債務名義の正本はあります) 官公庁などは毎年地方税などの滞納者の還付金の差押などをやっているようですが、 個人が、婚姻費用などで差押ができるのかどうかわからず困っています。 又できる場合、差押債権目録はどのように書けば良いのか、色々と調べて見ましたがわかりません。 参考記入例やURLなどご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします!
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これは、書類の一部ですが、よく意味が分からず困っています。法律に詳しい方に是非教えていただきたいのですが・・・。 債権差押命令 当事者 別紙当事者目録記載の通り 請求債権者 別紙請求債権目録の通り 1 債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務者名義の正本に基づき、債権者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。 2 債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取り立てその他の処分をしてはならない。 3 第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済をしてはならない。 ___________ この書類の後には、当事者目録・請求債権目録・債権差押目録(各貯金事務センター3つ)があります。 素人にもわかりやすく説明をしていただきたいのですが・・・。よろしくお願いいたします。
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お礼
tk-kubota様 大変参考になりました。 有難うございました!!