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家賃の支払いの必要があるか教えてください

現在、1K(5万円)のアパートに住んでいます。 今年6月の一ヶ月の間、時間帯問わず数分~数時間の断水が10日以上ありました。 最初は水道管工事か何かだろうと思っていましたが、2度目は就寝前にシャワーを 使っている最中で、泡だらけだったので1時間近く待つも復旧しせず、そのままタオルで 拭きとってやり過ごすという最悪な思いをしました。 かなり頭にきたので翌日不動産へ連絡すると、タンクが故障しているかもしれないので 修理するといった内容でした。しかし、その後も一向に直らず。 毎日ではないものの朝起きてトイレも使えなければ歯も磨けない、こういったことが 8月の間何度もあったので、腹が立ったのと賃貸借契約が成立していないという思いから、 連絡はせずに8月は家賃を払わず9月から家賃の支払を再開しました。 すると今月に入って「1ヶ月分の家賃が滞納している」という督促状が届きました。 6月の間はかなり精神的な苦痛を味わったのですが、こういう状況の場合でも家賃を 支払う必要があるのでしょうか?また、全額払う必要がない場合など、不動産側へ どのような法的な話をすればベターでしょうか。 個人的な感情論としては2、3ヶ月分タダにしてもらいたいくらいの苦痛だったのですが、 少なくとも全額払う義務はないと思っています。不動産へ連絡する前に少しでも知識を つけてからと思いまして、投稿させていただきました。ご教授の程、お願いいたしいます。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8528/19386)
回答No.4

>連絡はせずに8月は家賃を払わず9月から家賃の支払を再開しました。 これは「絶対にやっちゃいけない事」です。 文句や苦情を言う資格、不備に対して賠償して貰える権利があるのは「家賃の滞納をしていない住人のみ」です。 正当な理由も無く家賃を滞納している状態は、言わば「不法占拠しているようなもの」です。 もし、貴方の実家に、家賃も払わずに誰かが勝手に住み始めて「水が出ねえよ」って文句を言って来た時、貴方はマトモに相手して「はいはい、今すぐ、直します」とか思いますか?思わないでしょう?きっと「家賃も払わないヤツが、何バカな事を言ってんだか」って思って、放置するか、追い出そうとするでしょう? それと同じ事です。不動産屋や大家から見れば「家賃も払わないヤツが、何バカな事を言ってんだか」って事なのです。 >少なくとも全額払う義務はないと思っています。 繰り返しますが「文句や苦情や、損害の賠償を請求する権利があるのは、家賃を遅滞なく全額払った人だけ」です。 権利と言うのは、ちゃんと義務を果たしている人にだけ与えられる物です。「文句や苦情を言う権利」は「家賃を払う義務を果たした人」にだけ与えられます。 気に食わない事があったからと、勝手に家賃を払わずに居るのは、自らの立場を悪くするだけで、相手も「マトモに家賃を払えないようなヤツの言う事は聞く必要が無い」と態度を硬化させます。 「気に食わないから払わない」ってのは、ぶっちゃけ「小学生やヤクザのやること」です。 不動産屋や大家にとって見れば、貴方は「一ヶ月間の不法占拠をした者」に等しく「家賃一ヶ月分の債務者」に過ぎません。 文句を言って金銭的な補償をして欲しいなら、まずは「払うものを全部払ってから」にしましょう。 >個人的な感情論としては2、3ヶ月分タダにしてもらいたいくらいの苦痛だったのですが、 精神的に苦痛を受けたのなら「精神的な苦痛を受けたので慰謝料を払って下さい」と、慰謝料請求をするなり、慰謝料請求の訴訟を起こすなり、好きにして下さい。 もちろん「滞納家賃があると、請求の際に、自分が不利になるだけ」で、何も良い事はありません。 なお「不動産屋、大家の感情論」で言えば「慰謝料を請求してくるような住人には住んでいて欲しくない」ので、もし慰謝料を請求されたら「賃貸契約を打ち切る」でしょう。 もし私が大家なら、確実に賃貸契約を切ります。請求の翌日に契約打ち切りを告知し、一ヶ月の猶予期間を置いた上、一ヶ月後に鍵を取り替え、水道やガスの元栓を締め、電気も止めます。 このように「感情的」になると、話がこじれるだけです。 こういう「民事的な問題」では「感情論を持ち出す事」や「感情的になる事」は禁物です。妥協点を見い出す邪魔になるし、当事者間の関係を悪化させるだけですから。 まずは、以下のような準備をしましょう。 ・こちら側に、何の不備も、何の落ち度も無い状態にする(つまり、払う物は全部払う) ・冷静になる ・受けた損害の「客観的な証拠」を集める(「客観的な証拠」とは「誰が見ても明らかな、事実を証明する証拠」のこと。貴方が「こういうことがあった」って主張するだけでは、何の証拠にもならない) 行動するのは、上記3点を片付けてからです。

donpachi88
質問者

お礼

長文でのご説明ありがとうございました。 >「気に食わないから払わない」ってのは、ぶっちゃけ「小学生やヤクザのやること」です。 これは、ごもっともです。無知、一般常識のなさに社会人として恥ずかしい限りです。 不動産側と相談した結果、大家さんがいい人で全面的に断水トラブルを認められ、 半月ほど水が出なかったということで半額でお願いできないかということになり、了承しました。 皆様のご返答を見ていなければ、せっかくいい提案をしてくれたにも関わらず感情的になり、 「どれだけ迷惑したと思っているんだ!ふざけるなタダにしろ!」とヤクザ化した結果、 話がこじれて全額支払+契約解除になっていたかもしれません。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.3

支払いの義務は負います、苦情は言ったけど原因の究明と改善の内容を 請求した訳でもなく、通報しただけでは支払いを拒否すると言う 権利などは一切ありません。 事の発端が家主又は管理会社にあるにせよ、事態の改善を通報した だけで支払いを拒絶する行為は違法となりますが、原因となった 事象の証拠を保存又は保管してい無い限りは、通報した日時や 原因となった時の詳しい状況や、写真などを残す事が望ましい。 今回の場合には、VTRなどが有効になる可能性が・・・。 通報する場合でも、書面などで通報した場合の写しが有るだけでも、 家賃などの優遇処置を勝ち取りやすくなるかもしれません。 家賃は、全額支払う可能性はありますが、事の原因と事態の改善が 未だにされていなければ、そのコトを問題として話し合いをする コトをすれば良いかもしれません。

donpachi88
質問者

お礼

皆さんにポイント上げられないのが申し訳ないです。 相談の結果、証拠も何も持ってない自分の言い分を受け入れていただき、半額の支払でおさまりました。ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

家賃の交渉をして駄目なら、あなたが判断した金額を払うことを提示します。それでも受け取らないようなら、法務局に供託すれば良いでしょう。でないと、払わないだけなら単なる滞納扱いです。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-5109.pdf

donpachi88
質問者

お礼

常識がなく恥じております。 リンク先は正直頭の悪い自分には難しく、敬遠してしまいました。。

  • ryos14
  • ベストアンサー率23% (44/190)
回答No.1

先ず何を持って賃貸借契約が成立していないと判断したのでしょうか? 契約書に設備の不具合が合った場合家賃を払わなくて良いと規定されているのでしょうか? それとも修理自体を行わなかったのでしょうか? 不動産会社が修理自体を行わなかった場合は家賃が減額される可能性は無くはないですが。。。 そして、何よりあなたは勝手に家賃を1ヶ月分払わなかったのですよね? それは単に家賃の滞納ですから督促状が来るのは当たり前です。 家賃を払うかどうかは契約によって決まっているのですから、契約違反が無い限りあなたには家賃を支払う義務があります。 また、契約違反があった場合はそれを不動産会社側に通告し、家賃を払わなくて良いという了承を得るか、裁判等で支払いの義務がないとならない限り、単なる滞納以外の何物でもありません。

donpachi88
質問者

お礼

常識がないことを恥ずかしく思います。 相談の結果、半月分の支払で収まりました。 アドバイスありがとうございました。

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