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退職予告

宜しくお願い致します。検索してみたもののぴったりの回答が見つからなかったので、検索不足なら申し訳ありません。 私が勤務している会社の就業規則には、退職の際2カ月以上前に退職を申し出ることと書いてあり、雇用契約書にもその旨は書かれています。 私は転職を希望しているので、転職先が決まれば、1か月以内には退職したいと考えております。法律上は1カ月ないし2週間以内となっているようなのですが、就業規則の方が優先となるのですか? 雇用契約書には疑問点がある場合は受け取ってから一定期間に申し出るよぷ書かれており、私は申し出てないためその条件で了承したこととなっています。

  • kiboo
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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

職業選択の自由は憲法で保障されています。 最悪は「今日で辞めます。」ってのは可能です。 辞めなくとも、突然の事故や病気で働けなくなるような事はあり得ますし。 そういう事の結果、会社に損害が出るとかの状況ならば、会社は退職者に損害賠償の請求を行う事が可能です。 民法の、 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 | 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 の条項は、一方的な労働契約の破棄でなく、労働契約を解除する事により、そういう損害賠償の請求なんかから労働者を守るための条項だと考えるとか。 > 退職の際2カ月以上前に退職を申し出ることと書いてあり、 少なくとも、そうなるように努力はすべきかと。 転職先が早期の就業を希望しているとか、止むを得ない事情があるのならそちらの事情が優先されます。 十分な猶予を持って転職活動を行うために、有給休暇を取得するとかの理由にするとか。 転職先に就業開始時期を調整してもらうため、会社にそういう依頼書とかを一筆書いてもらうとか。 突然の首切りなんかがあるのなら、解雇予告手当ても2か月分請求するとか。 2ヵ月後の退職予定で退職届けを出したが、転職の状況が変わったので、退職届けは取り消しするとか。 労働者側の有利になるように利用すれば良いかと。 > 雇用契約書には疑問点がある場合は受け取ってから一定期間に申し出るよぷ書かれており、私は申し出てないためその条件で了承したこととなっています。 雇用契約書を受け取った時にはそういうつもりだったが、現在は状況が違うって言い訳で良いです。

kiboo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 詳しく教えていただき感謝しています。もし良ければもうひとつお伺いしたいのですが、有休消化中に次の会社に出社することは可能なのでしょうか。図々しく再度質問して申し訳ないです。(新しいスレたてた方がいいでしょうか?) なるべく今の会社に迷惑をかけない方向性で行動していきたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 有休消化中に次の会社に出社することは可能なのでしょうか。 双方の会社がOKなら、原則的に問題ないです。 ただ、税金とか保険とかの処理が面倒だったかも。 その状態で通勤途中の事故なんかにあったらどうするか?とか、しっかり検討しておく方が良いです。

kiboo
質問者

お礼

再度の回答どうもありがとうございました。 大変参考になりました!

  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.3

法的には2週間前の通知でも辞められます。 ただし、就業規則違反・雇用契約違反を理由に、一定のペナルティが課せられるかも知れません、最悪の場合は懲戒解雇処分とかもありえます。 転職先が決まっているなら 懲戒解雇でも別に問題はありません(退職金は減るかもしれませんが) 気にしないで辞めましょう。なお、転職関係の書類については郵送ではなく取に来なければ渡さない等の嫌がらせを受け、嫌な思いをするかもしれませんが、そのくらいは我慢しましょう。 ただ、転職先の会社で その事情が知れると この人は「飛ぶ鳥 後を濁す」タイプだと色眼鏡でみられるおそれがありますから、出来るだけトラブルなく退職しましょう。

kiboo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 就業規則を守らないとトラブルになりますよね。できるだけそれは避けたいですし、周りの方にもなるべく迷惑はかけたくないので、よく考えないといけませんね。 ありがとうございました。

  • getter123
  • ベストアンサー率25% (74/294)
回答No.1

法律上では1ヶ月としてあっても、会社側の規約で2ヶ月となっておりそれを「了承」した形であれば、会社の規約に則った方が宜しいと思います。 理由は、質問者様が退職した後の「新人教育期間」として会社側が2ヶ月と見ていると思われるからです。 確かに法律的に問題は有りませんが、社会に出てい活躍をされている以上、後にする会社に対して「円満な方法」として考えられては如何でしょうか? 私も、以前ある仕事で「急に辞めてしまった」方のフォローで自分の本業が出来なかった事が有ります。

kiboo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですよね。今の職場の方に迷惑をかけないことは大切ですよね。もちろん私もなるべく迷惑はかけたくないのですが、次の仕事が見つかるか不安で…。 常用雇用とはいえパート待遇なので2ヶ月は長いのではないかと思い質問させていただきました。 ありがとうございました。

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