• 締切済み

退職について

こんにちは。 私は現在契約社員として働いております。転職活動も同時に行い、この度、ある企業から内定をいただくことができました。 内定を頂いた翌日に上司であるマネージャーに1ヵ月後に退職したいことを伝えたところ「急すぎる、人手が足りないし話は聞いておくが正式な返事は社内の様子をみながらする」と言われ「退職の日はあなたが決めることじゃなくてこっち(マネージャー)が決めること」となんともありえなすぎる返事をされました。 退職日をマネージャーが決めるなんて退職ではなく解雇ですよね?! そもそも人手が足りないからという理由でなぜ退職できないのか意味がわかりません。人手が足りないのは今にはじまったことでなはいのに求人をかけてこなかったのは会社です。会社都合を私に押し付けられてる感じでかなり気分が悪いです。 内定を頂いたところには入社日が遅れてしまうことを伝えたところ了承はしていただけましたが、1ヶ月以上もお待たせしてしまう訳にはいきませんし一刻も早く新しいところへ行きたいです。 就業規則も確認してみましたが、「雇用契約は1年以内だが、あくまで契約終期であるのでいつでも契約を解除することができる」と記載されており、「退職希望を承認された時退職できる」と書かれていました。 このままだと私はいつ退職できるかわかりませんしマネージャーに言いくるめられそうです!! 私は退職希望を承認されるまで待たないといけないのでしょうか? 退職日をマネージャーが決める権利なんてあるんでしょうか? 退職を申し出た一ヶ月後も会社は私を拘束できる権利はあるんでしょうか? 本当に困っているのでどなたかご教授おねがいたします。 もう円満退社は望んでません。

  • 転職
  • 回答数6
  • ありがとう数24

みんなの回答

  • MOinTKY
  • ベストアンサー率46% (87/189)
回答No.6

契約社員の場合、その契約内容によって退職についても考えていく必要があります。 あなたの場合は、どのような契約内容となっているのでしょうか? 1.雇用契約で期間を定めない場合は、退職を申し出て一定期間経過す  れば会社側が承諾しなくても労働契約は解約可能。 2.有期雇用契約のような期間を定める雇用契約の場合は、やむをえな  い事情がなければ期間満了まで働く義務がある。   但し、1年を超える労働契約を締結した労働者は、契約期間から1年  後にはいつでも退職することが可能。つまり、雇用契約が有期契約  であっても、1年働けば退職することが可能。 >雇用契約は1年以内だが、あくまで契約終期であるのでいつでも契約を解除することができる。 これが契約社員に関する規定ということであれば、その会社の場合、1年以内であっても契約解除が自由に可能ということになりますね。 いずれにせよ、この辺は上司であるマネージャーではなく、その会社の人事労務の人間に直接相談すべきだと思いますよ。 恐らく、上司であるマネージャーもこの辺について正しい理解ができているとは限らないので。

参考URL:
http://www.careercity.net/news/employment/careerup3.shtml
noname#78192
noname#78192
回答No.5

みなさん正社員(期間の定めの無い雇用契約)を前提に答えられていますが、契約社員なのですよね? 契約期間が定められているということは、原則として契約期間満了までは勤めなければならないのですよ。 正社員がいつでも辞められるのは、まさに契約期間が決まっていないからです。法律の世界では「期間が決まってない」=「いつでも打ち切れるorいつでも請求できる」なのです。 従って、契約社員である質問者様は、原則として契約期間満了まで辞めることができません。やむを得ない理由があれば退職は認められますが、自由意志で転職を決めたことが「やむを得ない理由」であると認められることはないように思います。 もちろん、勤労意欲の無い者を継続して雇ってもあまり意味の無いことであるのも確かですし、粘り強く交渉して事情を理解してもらうしかないと思います。 くれぐれも、正社員の場合と勘違いしてお話しされませんように。こじれて初めて「契約社員ってそうだったんだ」と知っても遅いですから・・・。

参考URL:
http://allabout.co.jp/career/careerknowhow/closeup/CU20020805B/index2.htm#2
  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.4

会社からの申し出は1月、社員からの申し入れは2週前に行えば退職可能です。

  • tyontyon7
  • ベストアンサー率44% (68/153)
回答No.3

こういうご質問には、たぶん他にも沢山の方が回答されると思いますが、 職業選択の自由は憲法にも規定されている国民の権利です。 ですから、ご質問者には全く違法性は有りません。 労働基準法には、退職についての事前通告時期ついては明確な日数等は書かれていません。 ただ、過去の判例(こういった揉め事での裁判)で「退職日の2週間以上前に退職の意思を示す。」というのが一般的になっています。 ※現実的な業務の引継ぎなどで、 あとは、雇用側(会社)と雇用されている側(社員)との話し合いですね。 まぁ、お互い大人ですし「経つ鳥後を濁さず」というのも日本人の美徳ですから、 あまり好戦的にはならないほうが良いと思いますが。(苦笑) 基本的には、ご質問者は既に「退職の意思」は示されていますから、 あとは正式に「○月○日をもって退職させて頂きます。」という退職届を提出しましょう。 退職届も立派な雇用契約書なんです。 もし?その届けを会社側(上司)が「受取らない」「認めない」「今すぐクビにしてやる」「給料を払わない」など、 嫌がらせ、脅迫めいたことを言うなら、 「今すぐ労働基準局に電話する。」といって、本当にかけてやれば良いです。 会社名、上司の名前をはっきり伝えてやれば良いです。 ※あらかじめ管轄の労働基準局の番号を調べておいて下さいね。 これで、たいていは黙る筈ですが・・・・まぁ・・・穏便に出来たら、それが一番です。(笑) ぜひ、新しい職場でガンバって下さい。

noname#65031
noname#65031
回答No.2

会社にそんな権利はありません。 民法で「辞職」の権利が認められています。 退職届(退職願ではなく)を出せば、退職予定日を過ぎれば、 出社する必要はありません。 会社の就業規則はあくまで会社内の話であって、 法律としての効力はないはずです。 労働基準監督署に行って説明を聞いて来れば良いですよ。

  • 8hati
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

詳しい内容は就業規則を見てないので分かりませんが… 「退職希望を承認された時退職できる」ということは、マネージャーに昇任されない限り退職できないという解釈にはならないのでしょうか? 往々にして、規則は雇用する側の都合の良いように作られているものでしょうから。 参考になるか分かりませんが、今の私の職場では、「辞める日の一月以上前に辞意を伝えること」となっております。 そして、人手が足りないことに関しても、 「元々、十分な人手があったわけではないが、これ以上減ると業務に差し支えがある」という状況も考えられます。 質問者様にとっては、新しい就職先が決まっている以上、早く辞めたいという気持ちになるのは理解できなくはないですが、残される人たちのことは考えられないでしょうか? 人という資源は無限ではなく、しかも有償である以上、企業としても十分以上に確保してはいないと思います。 突然、周囲の人に辞められて、後の始末でてんてこ舞いしたことのある経験があるのであれば…せめて、質問者様の穴を埋められる人材が見付かるまでは待つというのが辞める側の人情としてあっても良いのではと思います。 ただし、ある程度以上は待てないという事情もあるでしょうから、その辺は十分に理解していただく必要はあるでしょうけど…。

marin178
質問者

お礼

回答していただいた皆様ありがとうございました。 返答が遅くなってしまい申し訳ありません。 なんとか無事に退職できるようになりました。 本当にありがとうございました。

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