転職する際の円満退職について

このQ&Aのポイント
  • 転職する際に円満に退職する方法について相談です。
  • 現在勤務先から円満に退職するための対処方法を知りたいです。
  • 転職先から内定を頂いており、円満な退職をするためのアドバイスを求めます。
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転職する際の現在勤務先からの円満退職について

私は来年より、新しい職場に転職することを決め、転職先から内定も頂いています。ついては、現在の職場を「円満退職」したく考えており、約10日前に電話にて直接の上司(職場が離れているため)に自己都合により年末で退職したい旨の意思を伝えました。また、1週間前には、上司に時間を割いてもらい、退職の理由を述べ退職意思を再度伝えました。現職場のルールでは「退職を希望するときは1ヶ月前に所属長に『退職願』を提出し、会社の承認を得る」こととなっているため、「退職願」を渡したいのですが、未だ時間がある等の理由で受け取ろうとしません。 この状態が続くようであれば、上司に「退職願」を、人事部長にその「写し」を郵送しようかとも考えていますが、なるべく「円満退職」に近づけたいと思っています。 どのように対処するのが最善か教えて頂ければ幸いです。 また、「会社の承認」とはいつの時期を示すのでしょうか?「退職願」を提出したとしても、会社側から「退職願を承認しました」と通知が来るとは思えないのですが。 民法627条では2週間前に労働契約の解約を申し入れれば十分であると記載されていますね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

辞めたいのであれば、上司にその旨話して早めに人事部長に「退職願(届)」を郵送するのが良いと思います。勿論上司が直接受取ると言うなら上司に渡せば(郵送でも可)良いのですが(念のため退職願(届)のコピーをとっておいた方が良いでしょう)。 民法の規定は次のようになっていて、月給制の場合等必ずしも申入れ後「2週間経過」でOKではありませんが、職場のルールで1か月前申入れとなっているようなので問題無いでしょう。なお、法律的には会社の承認は不要です。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)   第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合(月給制の場合)には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

chulanakrian
質問者

お礼

ご回答、有難う御座います。退職するのも、なかなかエネルギーが要ることだとつくづく感じています。最後は法律を持ち出すこととなるかもしれませんが、それまでに色々と手を打っていくつもりです。ご回答を参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

noname#155097
noname#155097
回答No.3

法律っていうのは最低限の決まり事ですからね。 それをたてに退職を強行するなら、円満退職なんてありえませんよ。 退職願でなく、○月×日退職します。という退職届でいいのでは。 そして、その日以降は出社しない。と。 >未だ時間がある等の理由で受け取ろうとしません。 まず、面接の日付け等を抑えておくこと。 面接の証拠などもとっておく。録音でもいい。 退職の意思を示して、違法に拘束するなら 基準局に訴えるとはっきり言い切ればいいです。 >「会社の承認」とはいつの時期を示すのでしょうか? 一般的には、上司がその上司や人事部などとも協議し、 退職する従業員に伝えた日のことです。

chulanakrian
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。法律を持ち出した段階で円満退職はありえませんが、「1ヶ月前提出」も会社のルールです。1ヶ月経過後も「退職願(届)」を受け取ってくれない場合を想定して準備しておきます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>民法627条では2週間前に労働契約の解約を申し入れれば十分であると記載されていますね。 確かにありますが、これは会社に退社規定が無い等で労働者が不利益を被るのを防ぐための法律です。 >現職場のルールでは「退職を希望するときは1ヶ月前に所属長に『退職願』を提出し、会社の承認を得る」ことと >なっているため、「退職願」を渡したいのですが、未だ時間がある等の理由で受け取ろうとしません。 この場合は、会社規則が優先されますから直接本社人事部に送付してください。 更には、上司に「意思表示した日時」をも記載して、カウントダウンを開始した時点を表示してください。 そこで、受理されないのであれば労働基準監督署の介入がいいでしょう。

chulanakrian
質問者

お礼

有難う御座います。最後は労働基準監督署と言う手もありますね。そこに至る前に、他の回答者からのご意見も参考にし様々な手を使って、上司の説得を続けてみます。

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