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詐欺罪で告訴できるのでしょうか

ある人にお金を貸しました。 しかし、返済期限が来ても返済しません。 そこで催促したところ、最初は返済するようなそぶりでしたが、 急に態度を豹変させ、「返済する気なんて失せてしまっている」とメールがありました。 返済期限が来たからといって催促されて不愉快だ、 返す気なんて失せているし、催促するようなまねもやめろという 一方的なメールでした。 このように、最初は返済するといいながら、 返済期限到来後に返済する気はないと明言した相手を 詐欺罪として訴える事は可能でしょうか。 それとも、借りる段階で返す気がない場合のみが詐欺罪の対象となるのでしょうか。 また、詐欺罪で訴える事が不可能な場合、 どのような訴えを起こす事が可能でしょうか。 お教えいただければありがたく存じます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 そのある人は実際は支払える経済状況なのでしょうか?  財産があるのであれば支払督促で債務名義を得て財産に執行をかけて回収しましょう。相手方が異議を述べたら訴訟になります。そこで貸金の返還請求を行うことになるでしょう。借用書や、メール等証拠がそろっているのなら勝てるでしょう。いきなり訴訟して預金の仮差押えを行えばいい脅しになりますよ。  以上が民事事件の話です。質問者さんが言っている詐欺罪は刑事事件で、刑事告訴する形になり、質問者さん自身が訴訟を行うことはできません。  ただ、相手方に財産があり質問者さんの債権を回収できるのであれば、財産的損害がありませんので、詐欺罪は成立しないでしょう。まあ、状況にもよりますが。  ともかく質問者さんは民事で動くことを考えるべきです。

ginfizz-m
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 支払督促を考えてみます。

その他の回答 (5)

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.6

借用書を証拠にお金を返してくれる様、民事訴訟を起こす事ができます。 取り立てに行ったら逆に相手から暴力を振るわれたとか、脅されたのであれば、警察が介入してくれるでしょう。

ginfizz-m
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 実際に会う場合はボイスレコーダーの準備も検討します。

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.5

詐欺罪なんて無理。 詐欺罪の構成要件を調べてみてください。 簡単に書くと、 あなたにお金を借りる時点で相手が、最初からあなたに返す気がないのにもかかわらずウソを言って、あなたに「お金は必ず返ってくる」と信じ込ませ、あなたからお金をだまし取らないと 刑法上の詐欺罪になりません。 だから、あとになって返す気が無いと表現した場合に詐欺罪が成立するとかいうことではなく、また相手に財産があれば債権が回収できるので詐欺罪にならない、なんていうことはありません。 あと、相手の行為を詐欺罪という犯罪として警察や検察に訴えても、相手が国家から処罰されることになるというだけで、このような刑事手続きはあなたの債権を回収してくれるというものじゃありません。 質問文からすると相手のやってることはただの債務不履行です。 催促するのはあなたの権利です。相手がそれに応じないために、あなたが金を強制的に回収したければ民事の訴えを主に考えて下さい。 貸した金額が60万円以下なら少額訴訟でもどうですか。 ただ、いくら裁判に勝って強制力が生じても、相手にまるで財産が無かったら何にもなりません。

ginfizz-m
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

明確に返す気が無いと表現した場合は詐欺罪が成立します。 こんなやつを放置すると他の人も迷惑します。 専門家に相談し、しっかり懲らしめてやりましょう。 証拠になりそうな物は、小さな物でも残しておいてください。

ginfizz-m
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 メール、その他の証拠保全に努めます。

  • r2san
  • ベストアンサー率21% (80/379)
回答No.2

借用書があって証拠がそろっているなら訴えを起こすことはできるでしょうが、金額にもよると思います。 私は素人なので、そんな場合はまず専門家に相談します。 法テラスや市町村の法律相談に、簡単な状況とどうしたいのかまとめた上で聞いたら結構あっさりと解決するかもしれませんよ。 証拠保全が大切ですから、送られてきたメールは大切に保管しておくことをおすすめします。

ginfizz-m
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 法律相談などの利用も考えてみます。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

お金を貸すときはそいつに恵んでやるくらいの気持ちでないなら 他人には貸すなという名言がありますが、 そうでないなら最初から貸さないことでしょう。 連帯保証人と一緒で、安易に貸すほうにも問題アリです。 これからは気をつけてください。 詐欺罪で訴えても、弁護士やその他が儲かるだけで それにかかる労力に見合うリターンは期待できるとは思えません。 いい勉強になったと思って、次から気をつけることです。

ginfizz-m
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。

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