• 締切済み

詐欺

1年前くらいに元彼女にお金を貸しました。最初は家賃が払えないとのコトで9万貸しました。その後、元彼女が会社の先輩に350万貸していたみたいで、その先輩が逃げてしまいそのコトで先輩の親と裁判すると言って、また裁判費用&弁護士費用としてお金を貸しました。その裁判中にも、先輩がヤクザから借金しており、その連帯保証人になってるから借りてる分の50万を裁判でお金が入ったら返すから立て替えてくれと言われました。で、色々とお金を貸して、総額が226万になりました(内、120万は消費者金融から借り入れ)。その分の借用証も書いてもらいました。で、裁判が終わり後はお金を受け取るだけと言ったので、返してもらおうとしたんですが、全くお金を取りに行く様子がなく、「働いて返す」と言われました。で、戻ってきたのは15万のみです。催促すると、「身体の関係もあった。慰謝料取るよ?」と言われました。一応、支払督促の法的手段はとりましたが、完済できなかった場合、被害届け等出せば、詐欺罪になるでしょうが?元彼女は、ちょっとでも返済したんだから、詐欺にはならないと言ってますが・・・

noname#87962
noname#87962

みんなの回答

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.4

詐欺と言えば犯罪ですよ。 元彼女が最初からトンズラするつもりで 消費者金融から120万借りるように 指示したわけですよね?

noname#87962
質問者

お礼

いいえ、本当に困っているようでしたし、裁判でお金が一気に戻ると聞いたら、多少むりしてでも協力しようと思って、自ら借りました。ですが、もう貸すお金が無いのに要求してきました・・・裁判終わればお金が入ると言って。 あと、まだ逃げてはないです。一応連絡はつくんですが、ダダをこねて払ってくれない状態なんです。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

司法書士は、代理人になれるのは、簡易裁判所での扱い事件のみです。 支払督促を簡易裁判所に出したら、金額が140万円を超える場合は、簡易裁判所ではなく地方裁判所になりますので、代理人は弁護士しかなれません。 その点は、注意して依頼して下さい。

noname#85678
noname#85678
回答No.2

あなたのお人好しさに愕然とします。

noname#87962
質問者

お礼

はい、手放しで総て信じてしまった自分が悪かったと痛感してます。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

一部弁済をしたから、詐欺罪にならないと言う事はありません。 借りた状況で、裁判等が嘘であれば、騙している事が証明されます。 又、体の関係があったから、慰謝料を取るよに関しては、慰謝料と言う文言での脅迫と考えた場合、それによって返済する義務のある金員を払わないで済む様にするなら、恐喝罪又は恐喝未遂罪の適用も視野に入れた方がいいかと思います。 支払督促を、簡易裁判所に申し立てしているとの事ですが、簡易裁判所での扱いは140万円以下となり、相手が異議申し立てをすれば、地方裁判所での正式な裁判になります。 当然、弁護士を選任していると思いますが、まだならば、早急に弁護士選任をして下さい。 個人で警察へ、詐欺罪や恐喝罪、恐喝未遂罪での被害届を出すより、弁護士が代理人として刑事告訴をした方が、警察の動きもかなり違います。

noname#87962
質問者

お礼

さっそくの回答、感謝します。やっぱり詐欺になりますよね・・・。やたら強い口調でまくし立てるので、詐欺にならないのかと思ってしまいました(笑) 支払いの催促や、被害届けだすと言うと、「体の関係もあった」や「身体の関係持ちたいから金貸してたんだろ?」とか言われました。内容証明送った時も「一括での支払いはムリだ。私の体のコトも考えてよ」とのメールがきました。一応、慰謝料取ると言うメールや、金貸してくれと言う借用証や手紙もあるので、恐喝罪等の証拠にはなるでしょうか? 今は、司法書士さんに任せているところです。弁護士さんに依頼しようと思ったんですが、費用が掛かるのと、債権が回収できなかった時のコトを考えると、弁護士さんより司法書士さんのがいいかと思いました(今は刑事告訴より債権回収がメインなので) とりあえず、債権が消費者金融分(120万)だけでも回収できれば刑事告訴は保留にしようと思いますが・・できなければ即、被害届け出しに行こうと思ってます。

関連するQ&A

  • 詐欺?お金を返して欲しい!

    私は友人に総額250万を貸しました。何度かに分けてですので、最後は貸したくなかったのですが「ヤクザに脅された。自殺する、借りたお金は自分の保険金で払う」と一週間言いつづけられ「本当に自殺するはず無い」と思いましたが万一って考えてしまったのです。借用書は全て有ります。でも友人はブラックリストで、しかも家も仕事も無いことが貸した後、判明しました。もちろん財産なんてありません。生命保険も本当に入ってるかわかりません。ヤクザに返したら「借用書」を返してもらって、私に預けておくようにと言いました。約束通り「借用書」を持って来ましたが、ソレは友達に書かせたものだったのです。代筆した人の話しによると私が貸したその日に全てギャンブルで使い切ったそうです。一番最初に貸したお金の返済期日は過ぎています。「働いて返す」と言っていましたが、一円も返してもらっていません。弁護士さんに相談はしようと思っていますが、今日その友人と会うことになりました。お金は無いと言っています。今日を逃したら又行方が解らなくなりそうです。今日会ったときに出きる事、するべき事はありますか?代筆した人も80万貸したまま行方が解らないっと言っています。コレは詐欺にはならないのですか?教えてください!(貸したお金は私の母から百万・他は私が金融から借りて貸してあげました)

  • 民事裁判について

    お金の貸し借りについて質問します。 友人に詐欺られて現在300万円貸しています。 詐欺だと気づいたので、友人の親元に行って息子が詐欺をしてるからと、借用書を書き直して親を連帯保証人につけてあります。 その友人は、無職で働いていなくて、貸したお金は他に借りたお金の返済に使っていてもうその友人にはお金は全く残っていません。 親も、昔に大金を息子の借金返済に使っていてもう残っていなく、年金生活状態です。 12月から返済すると期限を切ってあり、その間に就職しろよと友人には言ってあるんですが、どうしてもその友人が信用できないので、民事裁判を起こすつもりでいます。 でも、なるべく裁判とかはしたくないので、友人には就職してほしいと思っています。 それで質問なんですけど、早く就職してお金早く返せって催促しとかはした方がいいと思いますか? なるべく、この人とは接触とかはしたくないので、できれば連絡とかは取りたくはありません。 あと、もし裁判することになったら、裁判費用は裁判で勝った場合は相手に請求とかはできますか? あと慰謝料もとれるかどうかも知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 詐欺罪?

    親父の残した家が売れたのですぐに金ができるからといったのでお金を知人に貸しました。借用書にも家の売ったお金で返すと期日も明記してもらい,音声も録音してもらいました。奥さんには連帯保証人になってもらいました。 こんな場合,実際に家の売れた事実がなく,期日までにお金が返ってこない場合,詐欺罪になるのでしょうか? 金額が300なのですが,警察は動いてくれるのでしょうか? 

  • 借金が未回収。その相手が詐欺で逮捕されました。どうしたら?

    2年前に知人にお金を貸しました。(私は騙されて?という思いで同年警察に相談しましたが民事であり詐欺の立件は困難と・・・。)(借用書はあり)。 少しずつ返してもらっていましたが、現在の未回収残高は95万ほどです。現住所には住んでいますが、本年7月より連絡が取れないので、先般簡易裁判所へ「支払督促」の手続きを申し立てをしました。ところが、最近別の人にも「詐欺」をはたらいたとの事で、逮捕されました。 本人が逮捕されている状況では非常に厳しいでしょうが、将来、借金の回収の為に、今私がすべき事どなたかご教示いただけないでしょうか?

  • 詐欺罪について

    詐欺罪について疑問と言うか成立過程などについての質問です。 詐欺罪とは、相手を偽網して錯誤に陥れて財物を交付させるか、 財産上不法な利益を得て、相手に財産上の損害を与える事が 必要となっています。 経験則をふまえての質問ですが 例えばお金を定期的に貸すとします。 それも毎月貸してほしいというような形で言われます。 中には、1、来月の終わりまでに返すとか 2、付き合う過程で将来は、結婚したいとか 一緒になりたい等言われます。 お金の貸し借りの場合、返さなくても 債務不履行などにはなりますが、詐欺罪にはならないです。 だとすると借用書を書いてほしいと言うのに拒否したりされます 普通は、ここで貸しません。ですが将来は結婚をするのだし みたいな事を言われる場合、恋愛感情が絡むと 貸し続けてしまう場合もあります。 ですが、お金は借りても肉体関係すらもない場合で 長期的に借りて結局最後は、再度借用書の事を言って だんだん連絡不通となっても詐欺罪にはならないですよね。 それが総額で100万円を超えていても これについて疑問なのですが、 一般的に見れば返すと言いながらも返さず借用書も書かなければ 詐欺の可能性が大きいです。ですが返せないのに借りても 詐欺罪を認めないのは何故でしょうか? 1、にしてみれば来月までに返すという財産上の利益詐欺になると 思うし、また2にしてみれば結婚意思はあるのに 肉体関係もないという場合詐欺的要素はどうなのでしょうか? 結婚詐欺の場合、警察判断では、肉体関係があるかないかで 詐欺の有効性を決めるともありました。 要するにお金を貸し続けて相手が借用書も書かない 結婚を考えているのに肉体関係もない そうであっても、本人に過失ないし重過失があれば 詐欺罪は肯定できないということでしょうか? って事なら詐欺罪の名目に 但し被害者に過失、重過失がある場合は 免責するという規定を何故設けないのでしょうか?

  • 名義貸し詐欺・・・

    友人にかわって投稿します。タイトルの通り名義貸し詐欺というものにあってしまったみたいです...先輩から「知り合いからの話で金融会社からお金を借り入れたらその5%をアルバイト代としてもらえる」「データは消せるので返済のことなどは心配しなくていい、絶対大丈夫」などと言われ先輩と一緒に2社からお金を借りてしまったそうです。 その約3ヶ月後、おとといに金融会社から催促状が友人宅のほうに届いて先輩に連絡したところ「知り合いに連絡しても出ない、うちらだまされたんだ」と言われ事の重要さに気づいたみたいです... 結構前からこの手の詐欺はありましたし、何でこんなことに騙されるんだと理解に苦しむのですが、起きてしまったことは戻せませんし、騙されたとはいえ、実際そのアルバイト料といわれるものを2人が受け取ったのは事実ですし名義は本人達のもの、お金は返済しなければならないみたいですが。 私自身金融会社からお金を借りたりといった経験はなくほとんど分からないのですが、これ以上友人の被害が大きくなるのではないかと心配なのですが、そのために何かやっておくべきことなどあれば教えてやってください。また先輩が友人の分まで返済するからと言ってるみたいで、親に話して2人の名義を先輩の母親の名義に変更するように言ってみるからと言っているようなのですが、そんなこと可能なのでしょうか? それぞれ65万借りたみたいなのですが、先輩が話を持ちかけたとはいえ、友人の分までちゃんと返済してくれるとは思いませんが... 乱文になってしまい申し訳ありません。 何か分かることがありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • 詐欺罪で訴えられますか?

    QNo.4369107で質問をしたものです。 連帯保証人は免れないことは分かりました。 平成3年頃、元夫が家のローンの連帯保証人になってくれ、お金はあると、ちょうど2千万円の真新しい通帳を見せました。 昨年12月、この2千万円が知人を連帯保証人にして借りた銀行からの借入金だと分かりました。私はその預金を見て、独立した夫はかなり収入があるのだと思い、(その他の理由もありましたが)連帯保証人になりました。 このお金が夫の預金ではなく、借りたお金だったのなら、夫は私を騙したわけですが、それだけでは詐欺罪にはならないのでしょうか? この家は購入後3年で私が離婚して出た直後に、夫が売却したようですが、ローンは残ったはずだと思います。 また、平成6年には手形の割引(元夫に手形を早く現金化するための枠とか説明され)1千万円の連帯保証人にもなっています。 私は本当に苦しい生活ですし、もらえる年金も生活できる額ではなく、しかも娘は先天性の病気で今後何度も入院、手術する身体です。 私の姉妹たちには自己責任よ、と笑われ、元義兄には、返せないお金の連帯保証人になるのが悪い。離婚しても連帯保証から逃れられないんだ(そのことは分かっていますが)等言われ、悔しいです。 結婚中は暴力に怯え、離婚後はいつ督促がこちらに来るか怯える毎日で、私の愚かさにも本当に腹が立ちますが、こんな元夫にも腹が立ってしかたありません。

  • 詐欺で訴えたいのですが・・・

    詐欺行為に合い訴えたいのですが、お金が余り有りません このような場合 泣き寝入りをしなければいけないのでしょうか?もし、裁判費用 弁護士費用は、いくらぐらい掛かるもんでしょうか?経験者の方や知っている方 良かったら教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 白詐欺って本当にいるの?

    みなみの帝王のような、騙し取られたお金を回収するプロ(白詐欺?)って本当にいるのでしょうか? 「知人による振り込め詐欺」のようなことに巻き込まれました。 「すぐ返す」「明日必要」などと言われ、借用書を作る間もなく、振り込んでしまいました。返金を求めたところ、「もらったお金」などと言い張り、返金には一切応じる姿勢がなく、大変困っています。知人同士のため、詐欺で告訴するのも難しいらしく(警察曰く)、裁判しても勝てる見込みがない(弁護士曰く)と言われ悔しくてたまりません。

  • 詐欺罪で訴えられますか?

    結婚を前提に付き合っていた元彼が、返済が出来ないので車を売ると言うので、私が買い取る事になり、中古車屋さんで査定された額を彼に渡したのに、彼はそのお金を他の事に流用してしまい、結局車は売る事になってしまいました。その件で、彼に不信感を持つようになり、別れたのですが、「今はお金が無いので、待ってくれ」と言われ、借用書を書かせたのですが、返済日が来ても連絡が取れない状態です。彼に、お金を渡した証拠が無いのですが、借用書は有ります。こんな場合、民事訴訟で返済を訴えるべきですか?それとも、刑事訴訟で詐欺罪で訴えられますか?よろしくお願いします。