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詐欺で訴えたいのですが・・・

詐欺行為に合い訴えたいのですが、お金が余り有りません このような場合 泣き寝入りをしなければいけないのでしょうか?もし、裁判費用 弁護士費用は、いくらぐらい掛かるもんでしょうか?経験者の方や知っている方 良かったら教えて下さい。よろしくお願い致します。

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  • h2goam
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回答No.5

1.刑事事件としての詐欺 起訴自体は国(検察庁)が行うので無料です。 しかし、被害届けを出した程度では捜査すらされない可能性が高い。 (被害者が多数出ている大型詐欺事件を除く) 必ず捜査してもらうには告訴が必用。 素人が書いた告訴状は簡単に受理してもらえない。 この際に弁護士等に依頼等必用がある。 費用等は弁護士が自由に決めています。弁護士個別に聞いてください。 告訴状が受理されても起訴されて有罪となる可能性は極めて低い。 現実的に有罪にするには自前で興信所等利用して決定的な詐欺の証拠をそろえる必要があります。 有罪になっても別途民事裁判しなければお金は戻ってきません。 (土地や特定物など詐欺で取られた事が明白なものを犯人が保持していた場合のみ刑事処分確定後返還される可能性があります。) 2.詐欺(不法行為)の損害賠償等の民事訴訟 刑事事件として有罪が確定していなければ詐欺行為全て貴方側が証明する必用があります。 民事裁判に関する弁護士費用等も弁護士が自由に決めていますので弁護士に個別に確認してください。 刑事裁判で有罪が確定しない限り民事裁判で勝訴する確率は極めて低い。 3.結論。 気休めに被害届けを出し、何かの間違いで有罪が確定すれば民事裁判。

toraneko33
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その他の回答 (4)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

詐欺行為は刑事事件ですから、貴方が訴訟を起こす必要ありません。 何の詐欺か分かりませんが警察に被害届けを出せばいいと思います。

toraneko33
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回答No.3

そんな事言ったら貧乏人はみんな泣き寝入りしなきゃ行けなくなっちゃうじゃないか、なんの為の法なのよ。 よく考えたら解るでしょ、よく考えなくても小学生でもわかるよ。

toraneko33
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回答No.2

どういった詐欺行為か分かりませんが一般的に・・・ 刑事事件の訴えは警察に行って被害届けを出すだけなので、費用は必要ありません。 詐欺事件として立件されて加害者が逮捕された場合、罪を認めれば被害額の弁済について支払いがされる場合もあります。

toraneko33
質問者

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  • mellow91
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回答No.1

詐欺の内容もわからないのに答えようがありません。弁護士に相談は30分5000円です。

toraneko33
質問者

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toraneko33
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補足

知り合いと商品を共同購入する事になり、その知り合いに代金と渡しましたが、仕入先が、持ち逃げしたとの事でしたが、実はその知り合いが、着服していました、

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