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詐欺になりますか?

22才の学生です。20の時に出会い系で知り合った男性に、「100回やらせてくれたら、返さなくていい」と言われ、250万円を借りました。 といっても当時エッチをする気は全く無く250万円だけを受け取り、その後のメールや電話は全部無視していました。 最近になり、その男性から連絡が入り、「8月10日までに250万用意するか、エッチしなければ、警察に被害届を出す」というようなことを言われどうしたらいいのかと困っています。 今考えるとなんてバカなことをしたのだろうと思いますが、当時はお金に目がくらみ後先を考えずに受け取ってしまいました。 ・最初にお金を貸してと頼んだのは私です。 ・お金は知人に貸すために、借りました。 ・一回も関係を持ったことはありません。 ・「エッチさせろ」という、メールは残っています。 ・借用書などは作成しておらず、返済期限等は定めていません。 バカなことをしてしまい、反省しています。 法律に詳しい方、助言を頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

素直に250万円を返すべきでしょう。 どんなにあなたが反省していようと、現時点では250万円を詐取していることに変わりないのですよ。 法律に詳しくなくても、あなたが犯罪一歩手前にいるのは誰の目にもあきらかです。 セックス100回云々も、下手したら売春行為になると思 借りたお金をあなたが誰かに貸そうと使おうと、それは関係ありません。「あなた」自身が借りて返していないのですから。 借用書を作成していないので、起訴されたときには相手に多少不利だと思いますが、相手がこれまでの経緯やあなたとのメールなどを残している可能性は高いですし、やはりスルーするのは難しいと思います。 お金に目がくらむのは人間だれでもあることですから、気がついたのなら返済しましょう。 じゃないと、いつまでも付きまとわれてしまいますよ。 250万円で人生を棒に振ってもいいのですか?

noname#18975
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 返済の意志はあるのですが、10日までに250万円用意できるメドが立たず、警察に被害届けを出された場合、捕まってしまうのかということが心配で質問しました。 上の方に言われたように、なんとか猶予してもらえるような方法を探してみます。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>返済の猶予を申し込み、相手がそれを断った場合には、即立件の可能性もあるのでしょうか? いえ、詐欺罪が成立するにはお金を貰った時点で「返済するつもりがなく」かつ「エッチするつもりもない」という意志の存在が必要です。 ご質問者が単に「エッチしたら返さなくていい」という部分はジョークとして受け取っただけであり、返済意志は当時からあったと主張すれば、立件するには返済意志そのものが初めからなかったことを示すなにかがなければ難しいです。 ご質問内容からはどうも初めから返済意志がないように見受けられるのですけど、そのあたりが問題となるので現実に警察、そして検察が立件可能なのかどうかをどう判断するかはなんともいえません。 ちなみに立件は難しい、つまりご質問者が当初から返済するつもりがなかったことの証明が難しいとなれば、あとは単なる民事上の返済義務を負うだけとなります。 この場合には相手と交渉して分割しての返済をするなりするしかありません。相手が応じない場合でも、供託という方法で弁済を続けていくというやり方もあります。 相手が法的手段に出れば、そのときには事実は認めて分割返済を求めるということになるでしょう。 現実の話をすれば、ご質問者に全額預金があるのであればともかく、手元にないものを支払うことは出来ませんし、法律でもないものを取り立てることは出来ませんので、そんなに恐れる必要もありません。

noname#18975
質問者

お礼

ありがとうございます。 「供託」という方法、カバチタレで見た気がします^^; 詳しく教えていただき、ありがとうございました。

回答No.5

大変ですね (1)「エッチさせろ」という、メールは残っています。 (2)借用書などは作成しておらず、返済期限等は定めていません。 (2)の場合返済期限は貸主側が自由に決められますから即日も可能です、返済を迫られたら返すしかありません (1)ですが公序良俗に反するお金は払わなくてよいって知っていますか、マージャンの負けたお金、援助交際のお金(ホテルで男性が支払いを拒否、挙句の果てに無理やり・・この場合大人が合意でホテルに入ったから強姦は成立しないようです) 話を戻して契約の時の100回云々が公序良俗に反するか否かです 怖いのは債権をその筋に譲渡されるとまずいですね 債権譲渡を貴方が拒むことは出来ません (1)で小細工して逃れるよりきちんと誤って和解を勧めます(弁護士に頼んだほうがいいかも)

noname#18975
質問者

お礼

借用書が無いので、債権譲渡は難しいと思いますが、怖いですね。。。 調停による分割返済という方法をとりたいとおもいます

回答No.4

詐欺と言えば詐欺っぽいですが・・・ >「100回やらせてくれたら、返さなくていい」と言われ、250万円を借りました。 口約束でも契約は成立するので、250万も借りているので、この契約は成立しているので、貴方は250万円を返済する義務がありますが、『100回・・・』か『250万円』は貴方の一方的な判断で良いように思います。 で・・・問題は、違法な契約は無効なので、上記の契約は、契約としては有効?だけど実質的な効力は、違法だから無効となって貴方の250万円の借り得のような気がするのですが・・・(笑) もし、相手が「8月10日までに250万用意するか、エッチしなければ、警察に被害届を出す」と言ってきたら、被害届を出すのが面倒だから一緒に警察に行こう!! そこで、この人が売春を強要しているんですけどどうしたら良いですか? と相談するけど それで良い? と反論しては如何ですか???(笑) まぁ~ 貴方も250万円を借りているのですから誠意を見せて無理のない範囲で返済すること、相手は2度と連絡しない事を契約書にして妥協してはどうでしょうか?

noname#18975
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

それは美人局(つつもたせ)といいます。罪名は詐欺罪になります。 基本的にはエッチする義務はありませんし法律もそれは求めません。(売春行為は違法だから) ただご質問者には民事的にはその250万を返す義務がありますね。 警察に被害届けを出されると詐欺として立件される可能性はあります。 さっさと250万返した方がよいですね。 2年前だとまだ時効にもかかっていませんから。

noname#18975
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分が悪いのでお金は返したいのでが、10日までには用意出来そうにないので、困っています。 返済の猶予を申し込み、相手がそれを断った場合には、即立件の可能性もあるのでしょうか?

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

客観的に返済の意思がある限り詐欺にはならないでしょうから、調停をして返済の猶予、減額をお願いするしてはいかがですか。 >「エッチさせろ」という、メールは残っています。 エッチを強要はできませんので、あとは返済の意思を示していくことではないでしょうか?

noname#18975
質問者

お礼

ありがとうございます。 返済の意志はあるのですが、すぐに用意出来ないので困っています。 調停による返済の猶予などの方法を調べてみます。

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