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詐欺になりますか? 借用書なし(長文)

不動産屋の友達AにBが一億円を借用書なしに貸しました。(銀行振込) 友達Aは土地を買って一億円以上で売れていたのに返しませんでした。 その間Bは返済に対してあまり言わずほぼほったらかしの状態でした。 さらに一億円以上で土地を売った後、商売がうまくいかないので、もう少し土地を買うために金を貸して欲しいと言って金を借りに来ました。(これは明らかにお金を引っ張るだけの嘘なのです。後で貸した金で  土地は買っていません。) 2年経って、Bはお金の返済に対して友達Aに聞くと、土地は売れて金はもう無いと言われました。(ここで初めて騙されたと分かりました) 無いと言われても1億以上の金をAに何に使ったんだと聞くとAは無いの一点張りで使い道を言いません。 Aの通帳を見ると100万の現金引き下しが145回ありました。 Bは借用書も取らず返済に対してもあまり管理していませんでした。 (友達と言うことで信じていました) Bの落ち度もかなりあると思いますが、これは詐欺として立証できるのでしょうか? Aが返す意思はあると言ったら詐欺にはならないのでしょうか? ご教授ください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

詐欺の故意、つまり相手を騙して金品を交付させよう、という意思は被害者や捜査機関でもなかなか立証の難しいものなのです。 例えばBが金を受け取る前後に周囲に「Aを騙して金を出させる」とか、「この金は最初から返すつもりもない」とでも話していれば、詐欺の故意の立証になる可能性はあります。 被害届を警察に出すことが先決です。また期限を定めていない金銭消費貸借契約の場合では、AはBに対して1週間程度の猶予期間をおけばいつでも返還請求が出来ます(民法591条)。 つまり「今この場で耳を揃えて払え」ではダメですが、「一週間後の金曜日に弁済しろ」と請求が出来ます。それで弁済が実行されなければ、Bに対して貸し金の返還請求訴訟(当然、民事事件です)を起こすことですね。Bは「いや、あれは金の貸し借りではなく、自分への贈与だった」なんて言い出すかもしれませんが、その場合は贈与であるとの証明はBがしなければなりません。ま、他人に1億円もの贈与をするとは裁判官も認めないでしょうけど。 早めに弁護士に相談をなさって下さい。

kurt77777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弁護士には刑事訴訟で行こうと思っています。 友達として、してあげた行為に対してこのようにされ二ヵ月間、色々な返済方法を提示しましたが、金は無いの一点張りで全く返す気が無いので、悔しいですが金は諦めて、徹底的に刑事罰で償ってもらおうと決心しました。 億の金なので刑事告訴をすればこのような場合でも刑事は動いてくれるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>Aが返す意思はあると言ったら詐欺にはならないのでしょうか?   概ねそのとおりです。 払う、払う、といっている間は民事ですから警察もなかなか付き合って はくれません。

kurt77777
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 説明不足でもうしわけありませんが刑事訴訟で意向と思っています。 友達としてしてあげた行為に対してこのようにされ二ヵ月色々な返済方法を提示しましたが全く返す気が無いのでもう金は諦めて、徹底的に刑事罰で償ってもらおうと決心しました。

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