条例の章と節の使い分けと附則の意味を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 条例を見ていたら、章と節の使い方がよくわかりません。
  • 附則についても定義がよくわかりません。辞書で引いたら補充するために付加された規則と主要事項に付随する必要事項を定めた部分と出てきますが、具体的な意味がわかりません。
  • また、附則と前文の違いもわかりません。どなたか教えてください。
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条例に使われている用語についての?

ある条例をみていたら 目次 前文 第一章 ~ 第二章 ~ 第一節 ~ 第二節 ~ 第三節 ~ 第四節 ~ 第三章 ~  第四章 ~ 附則 第一章~  ・  ・  ・ と書かれてあって、章と節の使いかた(使い分け)がよくわかりません。 もしかして、第二章の説明が長いから節にくぎってるだけなのですか? 単純な質問です また 附則 の定義もよくわかりません 辞書で引いたら [1] ある規則を補充するために付加された規則。 [2] 法令の構成要素のうち、主要事項に付随する必要事項を定めた部分。法令の施行期日・経過措置・関係法令の改廃などを定める。 ⇔本則 とかでてくるんですけど、よく意味がわかりません。 附則にかかれていることは 『 ~~を期待し、~をしたい  そこでこの条例を制定する 』 とかかれていて 附則=前文に見えてしょうがないのですが・・ どうなんでしょうか? 条例の要約を書こうと思っているので意味をちゃんとわかってかきたいのでどうか誰か教えてください。

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回答No.1

> もしかして、第二章の説明が長いから節にくぎってるだけなのですか? 章は大分類,節はその中での小分類と考えてください。 節を作るのは,長いと言うこともあるんでしょうが,その節だけで1つのまとまったことを言おうとしているからでしょうね。 附則は辞書に書いてある通りの意味です。 通常は,例えば「この条例は、平成18年4月1日から施行する。」のようなことが書かれています。 通常,『 ~~を期待し、~をしたい そこでこの条例を制定する 』は前文です。 多分, 目次 前文 第一章 ~ (中略) 第四章 ~ 附則 とあってここまでが目次です。その後に前文がきて,次に 第一章~ と続いているのに,目次の最後と前文を切れ目なくまとめて読んでいるだけでしょう。

rariru017
質問者

お礼

ありがとうございます。 今ようやく理解できました。 たぶん区切りを勘違いしてたみたいです・・ 助かりました!!

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