支払い能力のない人に民事的な損害賠償請求があった場合の処理方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 支払い能力のない人に損害賠償や慰謝料の民事的な判決が下された場合、支払い方法やお金の捻出についてどうなるのか疑問に思います。判決の前に被告人の経済状況を考慮して減額されることはあるのでしょうか?また、借金の返済が終わった後でも請求が可能なのか、それとも収入の差し押さえや優先的な生活費の支払いが要求されるのかも知りたいです。
  • 民事的な問題において、支払い能力のない人に損害賠償請求があった場合、どのような処理が行われるのでしょうか?具体的なケースとして、離婚後の慰謝料請求や浮気の慰謝料請求、子供の怪我に対する慰謝料請求、他人の所有物の破損に対する損害賠償請求などを考えています。さまざまなケースにおいて、支払い能力のない人がどのように処理されるのか知りたいです。
  • 支払い能力のない人に対する損害賠償や慰謝料の請求があった場合、どのように処理されるのでしょうか?判決の前に被告人の経済状況が考慮されることはあるのでしょうか?借金の返済が終わった後でも請求が可能なのでしょうか?また、どのような民事的な問題においてこのような状況が発生するのかも気になります。
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支払い能力がない場合

刑事罰は無い民事的な損害賠償、慰謝料等の請求について質問させてください。 Aさんという人が居たとします。 その人の状況は、定職があり収入はあるが、 1千万以下の借金があり、最低限の生活費と借金返済で 仮に月によっては余剰金がある場合でも1万円以下の状態とします。 ※もちろん無駄な浪費も預貯金も一切ありません。 ※借金返済完了予定は、10年後とします。 Aさんの様な状況の人に損害賠償、慰謝料等の民事的判決が下った時は 支払い方法やお金の捻出はどのようになるのでしょうか? そもそも、判決の前にAさんの経済状況を加味した上で減額または、 支払わなければならない様な判決は下ることは無いのでしょうか? (無罪放免!?) それとも、経済的に回復する借金返済後の10年後から 請求ができるような内容になるのでしょうか? はたまた、判決が最優先され、個人の理由に関係なく 収入を差し押さえられ請求(慰謝料等)優先の生活を余儀なくされるのでしょうか? 民事的な問題としては以下の場合とします。 1.AさんとBさんが離婚してBさんからAへ慰謝料を請求される場合。 2.AさんとCさんが浮気をし、BさんからAへ慰謝料を請求される場合。 3.Aさんの子供がDさんを怪我をさせてしまい、それに対する慰謝料?を請求される場合。 4.Aさんが他人の所有物を破損してしまいそれに対する損害を請求される場合。 などなど。。 とある本を読んでいてその結果に本当なのかな!?という疑問を持ったもので 質問させて頂きました。

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  • ベストアンサー
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> Aさんの経済状況を加味した上で減額または、支払わなければならない様な判決は下ることは無いのでしょうか? 基本的には無い。 > 経済的に回復する借金返済後の10年後から請求ができるような内容になるのでしょうか? ならない。 > 判決が最優先され、個人の理由に関係なく収入を差し押さえられ請求(慰謝料等)優先の生活を余儀なくされるのでしょうか? 収入全額は差し押さえられない法律になっていて、一部しか差し押さえる事は出来ないので問題ない。

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