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支払督促について

民事上の損害賠償請求は支払督促ができない、ということで間違いないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.3

ご質問の「損壊賠償請求」を理由とする金銭などの請求は除外するという定めはありません 支払督促手続(最高裁判所HP簡易裁判所の事件についてより抜粋) 「金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。」 ご質問の「損害賠償請求」につき簡易裁判所書記官が「請求理由あり」と判断すれば、1番の回答の通り民事訴訟法382条に基づき支払督促手続がされます。 ただし、金銭消費貸借契約や、売買契約など一目瞭然の請求理由を確認できるものがないので、申立書等提出書類上、請求理由ありと認められるかどうかがポイントになります。

その他の回答 (2)

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

請求の理由についての審査がないし,理由は書かなくともいいので,そのような規定が仮にあったとしても,無意味です。

tsuyoshii
質問者

お礼

それでは、賠償額については自分の言い値でよいのでしょうか? 何か証明するようなものが必要なのでしょうか?

noname#21609
noname#21609
回答No.1

支払督促はできるはずです。 民事訴訟法382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。 とありますので、損害賠償請求権もたんなる金銭債権ですのでこの条文の「金銭」に入ります。よって支払督促もできます。

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