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支払能力の無い相手から精神的苦痛等、被害を受けたら・・

以前の友人で、多額の借金を抱えて不動産等も含めて財産らしきものを殆ど持たない人間がいますが、この人物から度重なる嫌がらせを受けています。 私に関する全く根も葉もない悪い噂を流し、私に社会的不利益を受けさせる、それが嫌なら金をくれ・・という内容で言ってみれば立派な恐喝なのですが、私に金を無心してやる気が全く無く、今のところ実害も無いので放って置いてます。警察は実際、実害が出てからでないと動きようは無いでしょうし。 しかし、民事でこれらの嫌がらせに対する精神的苦痛を受けたとして、損害賠償の請求ができるはずですが、相手が無一文などの場合は、結局被害を受けたほうは泣き寝入りしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.5

相手に財産が無ければ慰謝料や賠償金取れませんが刑事での立件は可能です。いつ、どこで、何を言われたとかを証拠として残し、それが数、溜まれば警察も動きます。いたずら電話で数回ならば警察は動きませんがそれが長く回数が多く続けば動きますよ。名誉毀損や脅迫だけでなく、PTSDの診断もらえば傷害罪にもなりますから。

その他の回答 (4)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.4

あなたがどうしたいのかわかりませんが、嫌がらせの防止が必要なら、名誉毀損もしくは恐喝として、弁護士に依頼するか司法書士に告訴状を作成してもらい、刑事告訴することだと思います。経済的にはどうしようもありませんが、損害が拡大しそうなら、これしかないかと思います。

  • kei_sap
  • ベストアンサー率27% (274/1011)
回答No.3

お金をその人間から取れなくても、あなたの名誉は守られるのでは? 最近はストーカーや色々な変な人達を相手に裁判をして、周りに来れないようにしたり連絡出来ないようにしたりしてますから。 手紙や電話の録音などがあれば警察も注意勧告とかしますし、もちろん、弁護士も打つ手を考えてくれます。 変な人間は行動がスカレートしがちなので、どこかの時点であなたも身を守る事を考えるべきだと思います。 私の友人もつきまといで大変でしたが、しっかり対処して今は普通の生活に戻りました。

kira-ra
質問者

お礼

もちろん、お金を取る事が目的ではありません。一番の目的はその人物から二度と如何なる接触もされないようになることです。短絡的な思考の持ち主ですから、どこかで似たような事を一度成功(?)させて、味を占めているのではないかと思います。 とにかく毅然とした態度で、黙ってお金を払ってくれる、泣き寝入りしてくれる相手だと思われないようにするのがいいと考えていますが、今は静観するしかないかとも思います。 一方的に被害を受けてその人物のために私が余計な手間暇や弁護士費用などを負担するのも一種の泣き寝入りだし、筋が通らない理不尽な話ですから、とにかく相手を避けて生活する事が一番かな、と思ってます。 ありがとうございました。

回答No.2

損害賠償をしたところで、でたとしてもびびたるものと思います。 無一文なら余計に、何も取れないでしょう。 嫌がらせをうけているなら、その人から遠ざかる事がまず一番です。 友人て何処までが友人なのかはわかりませんが、社会的に不利益を与えられるのなら、そういう友人は捨てましょう。 何故、嫌がらせをしてくるのかわかりませんが、原因があるのではないでしょうか? 根本的な嫌がらせの原因がわからないと、解決しようがありませんが・・・

kira-ra
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。件の人物は元々自己中心的で自分勝手な面があり、羽振りのよい時期はそれなりに友人もいたようですが、 自身が、金銭面で問題を背負ってからは私以外の元友人達にも愛想をつかされている状態です。以前から私はその人物の身勝手な面を見抜いていたので、付き合いも深くならないよう注意してきました。 私は、特に金持ちでもなく毎日地道に働いているだけですが、相手からすると そういった私のの堅実な点が癪に障るのでしょう。 勿論私以外にも似たような被害にあっている人たちがいるかもしれませんがそれはわかりません。 件の人物は私の連絡先などは知っているようですが、私からは連絡がつけられない一方通行で、所在等は不明です。予想ではちゃんとした自己破産手続きなどをせず、かといって借金も払わず逃げ回っているのでは・・とも思います。全ての家族・親族たちからも完全に絶縁されたようで、そちらに訴え出る事も出来ません。 現在は、通話は着信拒否にし、郵便物(嫌がらせと金の無心の内容)も無視しているだけです。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

民事で勝訴しても、相手に財産がなければ強制執行もできません。

kira-ra
質問者

お礼

そうですよね。理不尽ですが、仕方ない事ですね。ありがとうございました。

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