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精神的苦痛が無かった場合の慰謝料

精神的苦痛が無かった場合にも慰謝料が発生するのでしょうか? 以下のような事例を考えて見ました。 AさんはBから、Cというすごいことをただでしてもらう約束をしていました。Aはすごく期待していたものの、Bは露骨にCという債務を果たさなかったばかりか、Aにも何も説明しませんでした。Aはほとんど精神的苦痛は受けなかったものの、約束を果たさなかった以上、Cの代わりに損害賠償せよといい始めました。 Aには財産的損害もありません。Aの主張は認められるのでしょうか? よろしくおねがい致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.5

みなさんの回答はおかしいですね。 第549条 贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス とあり、労務の贈与(おかしな表現ですが)は民法でいうところの贈与契約に当たるとはとても考えられません。質問者の方は >>AさんはBから、Cというすごいことをただでしてもらう約束をしていました。 と書いており、文面上、財産を与える約束とは見られない以上、当該約束は贈与契約でもなんでもありません。贈与の撤回などという話が出てくる場面であるわけがないのです。 この設問の場合、慰謝料は発生しませんね。なぜなら精神的苦痛を受けていないのであれば、そもそも訴訟を起こすこと自体がないことだからです。

poreu
質問者

補足

皆様ありがとうございました。 大変勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • tiger_cat
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.4

すでに出ているとおり、口約束による贈与は取り消しできますので 賠償責任はありません。 が、口約束でなく書面で残っている。あるいは 口約束でも一部約束が履行されている場合は取り消しできません。 ただ#1さんが言うとおり 書面で残っていてもあまりにも常識外の約束は履行しなくても 「冗談に決まってるだろ。こんな常識外のこと誰が聞いても信じないよ」 が通じる場合があります。

  • osaru10
  • ベストアンサー率13% (10/75)
回答No.3

#2の方の回答で間違いないと思います。 ついこないだ、ある法律バラエティ番組で全く同じケースをやっていました。以下の通りです。 Aは友達のBにパソコンをただであげる約束をしていました。Bはそれを信じて、開店セールで8割引で売っているパソコンを見ても買わずに我慢しました。(Aからもらう約束がなかったら当然その8割引のパソコンを買っていた。) しかしAは勝手に別の友達Cにパコソンをあげてしまいました。この場合でもBはAに対して慰謝料も損害賠償も請求できません。口約束による贈与契約だからです。

  • otasukey
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

慰謝料も損害賠償も発生しないでしょう。 「すごいことをただでしてもらう約束」は、民法550条の贈与契約にあたると思われます。それなら「書面によらない贈与契約」つまり口約束は、相手が贈与の履行を終了する前、つまりもらう前ならば贈与契約を取り消すことができます。

  • Nakkie
  • ベストアンサー率24% (82/340)
回答No.1

損害のあるなしに関わらず、認められると思っていいでしょう。 というかこの質問文の場合、 ”あることをしてもらえるはずが、してもらえなかった。” 立派な損害です。 ただ、約束の内容にもよります。 明らかに常識外と思われる約束は履行義務はないそうです。

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