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慰謝料について教えて下さい。

ニュースの裁判記事などで「精神的苦痛に対する慰謝料」って言葉が良く出てきますが、慰謝料って何を基に算出されているんですか? 離婚などの弁護士規準や交通事故の自賠責など基準値があるとか聞いたことはあるのですが、その他の様々なトラブルに対する慰謝料って弁護士が過去の事例などから算出してるんですか?類似の事例が無い場合はどうするんでしょう。それとも本人の主観的なものですか?それに事例は似ていても、精神的苦痛って人それぞれだと思うのですけど・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

6です。 離婚であれば、過去の判例が沢山ありますから、似たようなケースなどをふまえてある程度の線は出せると思います。 例えば、不倫なら1年当たり100~200万ぐらいが相場のようです。 もちろん、一般論ですから、全く当てはまらない状況なども十分考えられます。 また、前例が全くないような事でも、他の慰謝料の判例を踏まえて、そこから判断されると思います。 通院したのならその日数分の賃金なんかも参考になりますよね? その日は働けなかった、賃金がその分減る、つまり実損が賃金分、故に慰謝料も賃金分と同額とか、、、 でも、最終的には裁判官が勝手に判断した(乱暴な言い方ですが)金額になりますよね。 請求が全額認められる方が珍しいです。 ある意味、もっと請求していれば認められたのかもしれず、提訴した側の失敗とも言えます。 通常は少しは多めに請求するもんです。 判例集は市販されています。 誰でも買えます。ただ、高いだけで、、、 CDとかDVDROMのは便利でしょうね。 昔は本です。六法全書と同じくらいの厚さのが法律毎に出ています。 民法なら、それだけで数十冊。 弁護士事務所へ相談に行けば並べてありますよ。 webでも結構載っています。 検索かけてみれば?

oaklandbeach
質問者

お礼

ありがとうございました。やっぱり離婚等以外だと調べるのは難しそうですね。

その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.6

特定のものを除けば、はっきりした基準などありませんが、無理を承知であえて言えば 実損額と同額程度、というのが一つの目安にはなると思います。 実損が全くない場合だと、認められないとか認められても額が低い傾向があるようです。 もちろん、ケースによって全く変わる場合もあると思います。 前例がないような場合は、それがまともな訴訟なら、裁判官も気を入れて考えると思います。 もしかすると、それが判例史上に残る可能性もある訳で・・・

oaklandbeach
質問者

お礼

ありがとうございました。 実損と同額程度ということですが、実損ってどのようなものですか?離婚なんかだと実損って何を指すのでしょう?

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.5

No.3です。 傷害の慰謝料ならそういうことです。 これは交通事故に準じて計算できます。 これ以外は判例(しかし判例が常に妥当とは限らない)及びそれ以外の妥当性のある証拠を出すしかありません。 それでは判例や傷害等の慰謝料以外の妥当性の証拠とは裁判官は自由に法と良心のみを判断基準としますので裁判官が納得する証拠や論理をあなた及び代理人等が自ら考える必要があります。 ここの部分は特に法律で決まっているのでは有りません、人が独自に判断を下すそれが裁判の本質です。 人が判断しないのなら裁判官不要ですよね。 法律と証拠をインプットしてコンピューターに判断させたほうが正確ですので。

回答No.4

明確な基準がないという点ではその他の回答者の方と同意権なのですが、 しいて言えば過去の様々な判例が慰謝料算出のベースとなっています。

oaklandbeach
質問者

お礼

ありがとうございました。 過去の判例って素人でも調べられるんですか?

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

細かな基準があるのは交通事故だけで他は相当大まかな基準しかありません。 慰謝料の金額の妥当性を証明するのも民事上の請求なら本人及び代理人等の責務です。 充分証明できれば本来は請求金額が支払われるはずです。(おそらく裁判官によって相当に判断の差が出ますが)

oaklandbeach
質問者

お礼

ありがとうございました。 妥当性を証明するものってNo.2さんの言う「診断書」ってことになるんでしょうか?でも心療内科に○日通ったから慰謝料○円っていうのの妥当性って結局何を規準にするんですか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

客観的な判断基準としては、心療内科などでカウンセリングを受け、治療に要した費用や通院日数とか。 そういう診断書が無い、通院の事実が無いとかですと、 「精神的苦痛を主張しているが、それに対する診断、治療を行った事実が無い事から、治療の必要が無い程度の軽度のものと推測される。」 なんて突っ込まれそう。 -- 自分からぶつかって行っといて、 「あいたたた!骨が折れた!!」 なんてのが通らないのと似ているような。

oaklandbeach
質問者

お礼

ありがとうございました。 医者に行かないと駄目ですか。 我慢強い人は損ですね。

回答No.1

精神的苦痛など、被害を数値化できないものについては 明確な基準があるわけではありません。 民事訴訟になるでしょうから、弁護士に相談して経緯を説明し 類似の事例なら、どのくらいの金額が相場なのか・・・と決めるのが一般的でしょうね。 金額に制限があるわけではないので 「いや、俺はそんな額じゃ納得できん!」というならいくらでも請求すれば良いだけですが 結局支払われる金額は訴訟の結果で決まりますので。 請求されたより小額の慰謝料の支払を命じる判決なんかもよくありますよね。

oaklandbeach
質問者

お礼

ありがとうございました。 請求と判決で慰謝料の額が全く違うケースもニュースなどでありますよね。 裁判官の当たり外れもあるんでしょうね。

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