• ベストアンサー

譲渡担保、買戻し特約、再売買予約とは?

1、再売買予約と買戻し特約と譲渡担保契約との法的な違い、それに実利上の違いは? 2、お金を貸す方が有利な方は?借りる方が損する方は? 3、実際の実務上はどのような取引が多いのでしょうか? お知恵をお貸しくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3

>農業委員会の許可がなければ、無効にはならないのでしょうか?  そうです。所有権移転ですからそうなります。 抵当権設定だと許可不要ですね。 >「仮登記担保契約に関する法律」って?そのことによって、どうして同じような契約形態になったのでしょうか?  抵当権の実行だと、民事執行法とか、そういう決められた手続きを取らなければ、いけないわけですよ。  しかし、再売買予約などだと、所有権移転さえすればいいわけです。 質問の3つの契約は実質は担保に使われるのは、所有権移転という担保があるわけです。ところが弊害もあります。  例えば、1000万を貸し、借主の土地は1億だとします。 借主は返せなくて、土地を手放す。貸主は9000万も儲かりますね。  かつてはこういうことがあったのです。  これが、まず判例により是正されました。清算義務というものです。 つまり、貸主に所有権を移転するなら、まず9000万払ってから移転するという義務です。  これが明文化されたのが仮登記担保契約に関する法律です。  担保的機能をもつ所有権移転もしくは仮登記契約は上記の法律が適用されるので、貸主にうまみがなくなったので実質違いがなくなったということですね。ですから、質問の3つの契約形態も担保的機能があれば上記法令の適用があります。  あと補足ですが、#2さんご指摘のように再売買予約も消滅時効にかかりますが、中断できますね。しかし買戻しはできません。そういう意味で期間制限は再売買はないと言ってしまいました。正確性に欠けましたね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

買い戻し特約は、買い戻し代金も制限される。公的機関以外は使用されない。 住宅都市整備公団、県住宅供給公社などが、建物を建築する条件で、宅地を安く分譲していました。 再売買予約は、あまりないと思います。 期間の制限はあります。 債権なので、民法の債権に関する時効が適用されますので、最長でも10年

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

1 法的違い。 再売買予約は、あくまで売買の予約契約。 買戻し特約は民法579条により規定される。  したがって再売買予約は期間制限がない。買戻しなら10年まで。  譲渡担保は、所有権を移転させて、それにより担保にする。だから 「譲渡」担保と称するわけです。  実利上の違いは2,3で。 2,3  実利上、かつては、譲渡担保が圧倒的に多かったわけです。金銭の貸主にとっては圧倒的に有利ですからねー。  しかし、仮登記担保契約に関する法律ができたので、まあ上記3つの契約は、どれもそんなに変わらなくなりました。特に清算義務のとこができたので。  ですから、どれが借主損とかそういうのはなくなりました。  民法の本なら、非典型担保ってとこに書いてありますので、読んでみて下さい。上記のようなこと書いてありますから。

4219hidepon
質問者

補足

有難う御座います。ところで疑問なんですが、1、『譲渡担保は、所有権を移転させて、それにより担保にする。だから「譲渡」担保と称するわけです。』この場合、農地を含む土地であれば、農業委員会の許可がなければ、無効にはならないのでしょうか?「所有権の移転」なのだから? 2、「仮登記担保契約に関する法律」って?そのことによって、どうして同じような契約形態になったのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 譲渡担保と再売買予約

    譲渡担保と再売買予約の違いを教えて下さい。 両者は実質全く同じなのでしょうか?

  • 農地を含む不動産担保形態について

    http://okwave.jp/qa5356460.htmlで質問した件です。 1、再売買予約と買戻し特約と譲渡担保契約との法的な違い、それに実利上の違いは? 2、前記に1に関連して、農地を含む不動産の所有権移転を伴うものであれば、契約の自由ですから契約自体は成立しても、借主、貸主という当事者が農業委員会に届け出て許可を得なければ「無効」というか「実行力、執行力」はないのでは?

  • 譲渡担保について

    友人からの質問なのですが・・・このサイトをチェックしていると次のような記載がありました。 「●「譲渡担保」そのものは法律上の規定が無いこと。  (慣行・判例によって担保として認められています)」 1、友人は自分名義の土地を担保として債権者名義(会社)に変えて、お金を借りました。担保を提供した債務者(友人)には、買戻し特約の期限を入れてお金を借りました。 (多分、このケースが譲渡担保と言うのでしょう) 2、友人は、その買戻し特約期限にお金を返済できないので、内容証明郵便で今しばらく買戻し特約期限の延長を求めました。 ところが、お金を貸した会社(債権者)は、それを無視して第三者に売ってしまいました。 慣例、判例では、債務者の買戻し特約の期限の延長は、どの程度の期間が認められているのでしょうか? この点、ご存知の方がおられれば、又、その慣例、判例など判れば、教えていただければ、大変有難いのですが。

  • 譲渡担保について

    譲渡担保によって債務者から所有権を移転した不動産を所有しております。 その債務者から、譲渡担保の不動産を正式にこちらに譲り渡すことにして、借入金を相殺して差額を貰いたい、と相談を受けました。こちらとしては、それでもいいと考えております。 そこでその債務者の相談のとおりにしたい場合、 清算をすることについて、「清算書」といったような書類(代物弁済証書のような)を作成すれば済むのでしょうか?或いは、一旦登記した譲渡担保を解除したうえで売買契約を取り交わさなくてはならないのでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願いします。

  • 譲渡担保権と売買先取特権の優劣

    債務者Aは債権者Bに対する債務を担保するために、自己所有の倉庫内の特定動産に譲渡担保権を設定し、Cから買い入れた(代金未払)特定動産を倉庫内に保管した。Bには譲渡担保権があり、Cには動産売買の先取特権がある。 この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、 民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。 それとも、譲渡担保は動産質権と同順位(?)で売買先取特権に優先する、という解答が正しいのでしょうか。 あるいは、売買先取特権の方が優先するのでしょうか。

  • 買主から建物売買契約に数年後売主が買い戻す特約をつけて欲しいと言われた場合

    こんばんは。市役所のあっせんで、築50年程度で3年ほど空家になっている持ち家を、田舎に住みたい方に貸してあげてほしいという話が浮上してきました。ただ、何せ老朽化しているので賃貸借で貸主の瑕疵担保責任を負わされると責任が重いので、売買契約にして売主の瑕疵担保責任を負わない特約をつけようと思っています(土地は賃貸借を予定。建物売買金額も安値で)。この考えを相手側に伝えると「数年間は借りるが数年後はそのまま住むかわからない。買うと最終的に建物を壊す場合に費用を負わないといけないので困る。数年後に買い戻してくれる(買い戻し代金は0円でもよい)特約をつけてくれるならば一旦買い取ってもよい」と言われてしまいました。別にこちらが望んだ取引行為ではないので、このまま話をなかったことにしてもよいのですが、法的あるいは実務的に可能であれば、その特約をつけて売買してもよいかなとも思います。買戻権付売買契約を売主が望むケースはわかりますが、 買戻義務付売買契約なんて聞いたことがないので、どなたか教えてください。そのほかに良いアイデアがあればご教授お願いします。

  • 瑕疵担保責任を負わない特約がついています

    土地を購入することになったのですが、重説に瑕疵担保責任を負わないと書いています。 通常の土地取引では瑕疵担保責任を負わない旨の特約がついているものなのでしょうか? このような特約の付いた土地は買わない方がよいでしょうか?

  • 譲渡担保契約について

    いつもお世話になっています。 今回の質問は、譲渡担保権設定契約に関してなのですが、譲渡担保権設定契の期限に法的制限があるのでしょうか? 契約期間の設定は何年でも自由なのでしょうか? ご存知の方教えてください。

  • 不動産売買の売主の担保責任についてお教えください

    中間省略登記によって、A➔B➔Cと不動産の売買をするのですが、Bが不動産業者、A・Cは業者でないです。 A➔B契約後BがCに不動産を売り渡すまでにはCさんの都合上、半年ほど期間が空いてしまします。 このような場合、所有権はBに移転していませんので、売主であるAさんには、特定物売買による危険負担(債権者主義)などの扱いはどのようになりますか? また、B➔C間の契約で、Bが担保責任を負わない旨の特約は無効であると聞きました。 具体的にどのような担保責任を負うことになりますか? 実務は全く無知です。 どなた様か分かりやすくお教えください。

  • 電話加入権を譲渡担保にすることのメリット

    譲渡担保について本を読んでいたら、「譲渡担保の目的物は不動産であると動産であるとを問わず、電話加入権のような無体財産権でも差し支えない」と書いてありました。 譲渡担保に供することは、「担保物を債務者に占有させたままで債権者に所有権を移すこと」だと理解していますが、電話加入権を譲渡担保にする(名義を債権者に変更する手続をする?)と、債権者が通話料金を支払うこととなり、メリットはないと考えるのですが、実際のところはどうなんでしょうか。 また、電話加入権の売買については、資格か何かが必要なのでしょうか。