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メールは証拠になりますか?
AはBに対して1000万円を借り入れ、返済のため公正証書(強制執行付き)を作成する事を約束し、お金を借りました。 後日、公正役場にて公正証書を作成しました。暫くして返済が滞り、BはAの自宅を差し押さえようとしましたが、 Aは公正証書の作成を約束してから役場で公正証書を作成するまでの間に、自宅所有権を息子に移転していました。 BはAの父親に対して公正証書を理由に詐害行為取消権を行使しようとしましたが、民法では、所有権移転が公正証書作成日 以前の場合、詐害行為取消権の要件を満たさないとあります。 残る証拠はAとBが当日の内容を記したメールのやり取りしかありません。 この場合、BはAに対してメールの内容を証拠として詐害行為取消権を行使することは可能でしょうか?
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- MOMON12345
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回答No.3
> WEBメールに現存していても証拠能力は低いでしょうか? Webメールの方が信憑性は高いと思われます。 IDとパスワードで守られていますから。 ただし送信者が消してしまったらアウトですよね。 証拠保全の手続きでもしないと。
- nolix
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回答No.2
過去の判例からしても証拠になりうるとのことです。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。少し希望が湧いてきました。
- MOMON12345
- ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1
メールは簡単に偽装ができるので証拠能力は低いです。 本人が書いたことや送ったことを証明するのは大変です。 少なくともSMTPサーバやPOPサーバのログは必要でしょうが、通常プロバイダでもこのログは長期保存されていないと思います。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。 PCメールではなく、yahoo mailやhotmailと言ったWEBメールに現存していても証拠能力は低いでしょうか?
質問者
補足
この欄を借りて訂正です。質問に書いてある「BはAの父親に対して」は、「BはAの息子に対して」の間違いでした。
お礼
こちらの送信メールと、それに対する相手の返信メール(というか、やり取りのあった全てのメール)が残っています。 ご回答有難うございました。