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住民税について

こんにちは 自分は2ヶ月程前に結婚したのですが、 扶養家族は住民税を払わなくても良いと思うのですが、 逆に払わなくてはならない場合はどういう場合か 教えて頂けないでしょうか。 因みに、住んでいるところは千葉の船橋です。 なにか参考になるサイトでも教えてもらえると幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>扶養家族は住民税を払わなくても良いと思うのですが、 根拠が良くわかりませんが、所得税や住民税では配偶者は扶養として扱いません。配偶者控除や配偶者特別控除として扱います。 また、所得税・住民税・健康保険などそれぞれで扶養の扱いが出来るかどうか基準が異なります。 従ってストレートな回答は出来ません。 所得税や健康保険などの扶養や配偶者控除等の範囲内でパート収入などがある場合で、住民税では扶養に入れず、住民税が課税される場合はあります。通常、住民税だけで考えれば課税される収入がある場合には扶養にはなれないような条件です。そのような条件下であっても条件の異なる所得税や健康保険の扶養などが可能であったりする場合はありえます。 自治体のホームページなどに簡単な税の計算方法があります。参考にしましょう。

karu-ron
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4892)
回答No.3

>扶養家族は住民税を払わなくても良いと思うのですが、 何を根拠に? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E 住民税は、その年の1月1日現在で居住しているところで、前年の収入に応じた税額が課税され、普通徴収の場合4期に分け、特別徴収では6月から翌年5月までの毎月徴収されます。 で、前年に課税対象となる収入があったら、基準日以後、収入が途絶えようが、控除対象配偶者になろうが、納税義務が消滅することはありません(事情により減免措置を受けらることはあり得ます)。

karu-ron
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

結婚してあなたがご主人の扶養家族(正式には控除対象配偶者)になったと言うことでしょうか。 住民税は前年の所得により課税されますので、あなたが平成20年中に所得があれば平成21度の住民税は課税されます。 また今年中の収入も103万円以上あれば税法上の扶養扱いはできませんので平成22年度の住民税も課税されることになります。

karu-ron
質問者

お礼

ありがとうございました。

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