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破産確定前に請求された慰謝料は支払う事となるか?

law_amateurの回答

回答No.1

 「多額の借金」を理由に妻が夫を訴えたとありますが,夫が多額のしゃっきっを作ったというだけでは,慰謝料を取る理由にはならないように思います。多額の借金のために家庭生活が破壊され,夫婦関係が破綻したという前提で話をします。 (1)について  多額の借金をしたことに夫の落ち度があれば,法律上,慰謝料の請求権はあるとされる可能性が高いといえます。事業をしていて連鎖倒産を食らったというような場合には,裁判で慰謝料が認められる可能性は低くなります。  請求権があるという意味では,慰謝料を取れる可能性があります,という答えになります。  しかし,いくら法律上の請求権があっても,無いところから金を取ることはできません。そういう意味では,慰謝料は取れない可能性が大きいといえます。 (2)について  裁判において妻に請求権があると認められたならば,支払を拒絶することはできません。ただし,金がないから払えないというのは,どうしようもないことです。 (3)について  破産宣告の前には,調停ができます。しかし,破産宣告がされて,破産管財人が選任されると,離婚はともかく,慰謝料の訴訟や調停ができるかどうかは疑問です。多分できない可能性が大きいと思います。破産管財人に債権を届け出て,破産管財人が債権を認めれば,それで終わりですし,認めなければ,破産管財人との間で訴訟をすることになりそうです。  同じ破産でも,財産がないために破産管財人が選任されず,破産宣告と同時に破産手続が終わってしまうという事件があります。この場合には,妻と夫の訴訟や調停は続きます。しかし,その間に,夫が免責を受けてしまうと,慰謝料の請求権はなくなってしまいます。

kobutarou
質問者

お礼

有り難うございました。 その後、状況に変化は有りません。 妻は離婚と慰謝料を、夫は子供のために復縁を望んでいます。話し合いは平行線のままです。 妻は、(1)多額の借金を隠して結婚した(2)結婚後に複数回風俗店に通ったと訴えています。 夫は、(1)借金の事は結婚前に話している(2)妻に性的交渉を拒絶されたと主張しています。  事実として、(1)両者は「借金は共働きすれば何とか返済できる」と楽観し、その後、入籍・出産している(2)妻は実家離れせず、新居のアパートには給料日に生活費を取りに来るだけで、年末年始も別居状態であった。今年に入って夫婦間の性交渉は無かった。 入籍から1年、1歳に満たない子供一人。妻は泌尿器、夫は循環器を患い通院をしています。当事者も周りの人間も心身共に疲れ果てています。

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