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根抵当権抹消手続について

不動産ローンが完済され、根抵当権の抹消を行いたいのですが、銀行側でこれを行うのでしょうか。その場合には手数料の請求があるのでしょうか。また、自分で行うべきということであれば、その手順を教えてください。

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noname#119854
noname#119854
回答No.4

事業をしているのであれば、根抵当権は、そのままにしていれば借り入れの時期の評価のままですが、一度はずすともう一度評価が見直しもされ、下がることが今の経済状況では下がり続けて、借り入れが増えれば担保不足になり追加担保も銀行は要求するようになります。事業をしているのであれば、そのままにされて設定銀行からの借り入れが理想です。抵当権設定の手間も費用も省けますから。  事業資金は、銀行  運転資金は国民金融公庫 と区別することもお勧めします。すべてを銀行に頼ると貸し金引き上げがおきた時に会社の首を絞めることになるので。銀行ばかりに依存しないようにしてくださいね。仕事で精算や倒産会社の評価をする時に感じるのは銀行に依存しすぎた経営が、意外と多いのです。借り手と銀行が言う時は借りない。貸せないという時はどうにかして貸させる。これも銀行の利用方法です。不況下ですががんばってくださいね。根抵当権設定銀行にこのままにして、後日の借り入れの手間を省けるかどうか確認をしておくといいですよ。意外と若い行員さんも知らないで断ることもありますので。

makiodesk
質問者

お礼

重ね重ね貴重なご回答をありがとう吾合いました。 今後、利用するかどうかは今のところ判りませんが、ご回答のように、銀行に確認して決めたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#119854
noname#119854
回答No.3

抵当権の根抵当は、返済が済めばいつでも解除可能ですが、根抵当権の設定状態のままでおくことで、何かのアクシデントで返済できないことがおきた時のためにはずしておりません。理由はいつでも借り入れできる状態、また何かで借りる時マンションは価格が落ちてしまえば借り入れも少なくなります。私は事業をしていますからそのまま根抵当権の設定をはずさないでいます。はずすのは法務局で相談すれば手続き教えてくれますから簡単ですよ。

makiodesk
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答において、事業を行っておられる関係で根抵当権は残しているとの内容があり、当方も事業を行っていることから、参考になりました。 確かに、不動産の価値が下がっているようですが、何かあったときに借り入れる必要が出てこないとも限りませんので、この内容を含め。検討させていただきます。 ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

ほっておけば銀行がやってくれるものではありません。自分で動かなければなりません。 司法書士に頼めばやってくれますが、2~3万くらいかかると思います。 自分でやれば登録免許税だけの1000円か2000円程度でできます。 自分でやるならこちらのページの抵当権抹消のところを見てください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html ここを見て申請書を作って必要書類を揃えて、法務局の登記相談の窓口で相談しながらやれば、何とかできるでしょう。

makiodesk
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 ご提示いただきましたURLの内容は大変参考になりました。 今後の検討の一つに含めたいと思います。 ありがとうございました。

noname#141155
noname#141155
回答No.1

自分でできないこともありませんが、不動産登記について明るくないと大変です。(わけがわからないと思います。) 司法書士にお願いしたほうが良いでしょう。 銀行が紹介してくれるとは思います。 (何も言わなければ銀行は、根抵当権を積極的に外そうとしないです。) ※私の場合はそうでした。 根抵当権 抹消 で検索してみてください

makiodesk
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答にありますように、司法書士への依頼も含めて検討したいと思います。 ありがとうございました。

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