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兄弟にも権利有りますか?

お世話になります。 専門家の回答がまちまちで戸惑っています。 お尋ねですが この無い夫婦の全財産は(住宅 預貯金など 主人名義) 主人が妻より先に他界した場合 両方の親達が既に他界しており   兄弟の四分の一の貰い分もなく 全て 妻が相続すると言われましたが 違う意見の専門家は兄弟で4分の一 その次の姪 甥が八分の一だとの事でした......。 本当のところは どうなのでしょうか? お知恵を貸してください。 年金も少ないので 兄弟 姪 甥に自分達の築いてきた僅かな財産でも 分け与えて 目減りするのも不安です。 宜しくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 No1の回答者様のご回答の通り奥様が3/4、ご主人様のご兄弟が1/4を相続します。  この場合、財産の状況(例えば大部分が現在居住の不動産の場合)によっては、ご兄弟が遺産分を強硬に要求されると奥様は住む家を処分しなければならなくなる場合も実際見てきました。  また、そのような事態を危惧されたご主人が全てを奥様に名義変更され安心してたところ、奥様に先立たれ、奥様のご両親の要求で住む家を出されたご主人の例もありました。  まぁ、ご親戚が全てうまくいっていれば良いのですが、お金を挟んでしまうとそうも行かないのが人間社会です。その辺は専門家(公証人や司法書士、弁護士等)に相談され、安心を“買って”おいた方が良いように思います。確か(あやふやですみません)、相続人の兄弟には遺言に対して遺留分の権利は無かったように記憶しています。もしこの記憶が正しければ、ご主人様が遺言書で『財産は全て妻に』と記せば済むでしょう。

hanakio
質問者

お礼

こんにちは。 お金が絡む事なので そこははっきりと書面等で 意思表示をしてもらいたいですが それが中々行動まで行かなくて 不安です。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない(1028条)。 ましてや甥や姪にはありません。 配偶者に全財産をという公正証書を作成しておけば確実です。 http://www.koshonin.gr.jp/a3.html

hanakio
質問者

お礼

こんにちは。 >被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない(1028条)。 >ましてや甥や姪にはありません。 >配偶者に全財産をという公正証書を作成しておけば確実です。 頑張って配偶者に伝えてみます。 ご回答ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.4

 ナンバー1の回答者のとおりです。  配偶者に4分の3、兄弟全員で4分の1です。  兄弟も死亡の場合は甥っ子姪っ子全員で4分の1です。甥っ子姪っ子が全員死亡の場合は兄弟の孫以下には行きません。  要するに、子、孫(さらにその下の直系卑属)、親(さらにその上の直系尊属)、兄弟、甥、姪、全員がいなければ配偶者の相続分が全部です。  配偶者のみが全部相続となるのは希でしょう。基本的には誰かと分けることになります。ただ質問の場合何人兄弟や甥姪がいてもあなたの相続分は4分の3から変わりません。  例えば、身寄りが妻と兄と弟の子(弟死亡)しかいない場合には、妻に4分の3、兄と弟の子の相続分が4分の1ですから、兄と弟の子で8分の1ずつとなります。  回答がバラバラだったのでは無く想定するケースをバラバラに書いていたためにあなたが読み間違ったのではないでしょうか、回答はみんなこの主旨で同じだと思います。想定するケースを具体的に書けば回答はきちんと揃ったことでしょう。  なお、あなたが全部相続するような遺言があれば、兄弟が相続分を求めてきてもあなたの相続分は8分の7となります。

hanakio
質問者

お礼

こんにちは。 >なお、あなたが全部相続するような遺言があれば、兄弟が相続分を求>めてきてもあなたの相続分は8分の7となります。 そうですか。 8分の7でも減るのは老後生活が控えているので 困ります。 アドバイスありがとうございました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

>違う意見の専門家は兄弟で4分の一 その次の姪 甥が八分の一だとの事でした......。 妻は4分の3で、兄弟は残りの4分の1をその人数で均等に分けることになります。 その兄弟に亡くなった方が居れば、その兄弟の取り分を、その子供である甥か姪が権利を均等に分け合って代襲相続をする事になります。 その甥か姪が居ない場合や亡くなっているときは、権利は継承されることなく消滅します。 http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page23.htm

hanakio
質問者

お礼

こんにちは。 >妻は4分の3で、兄弟は残りの4分の1をその人数で均等に分けることになります。 自分達の共同財産が4分の一でも減るとなると 気持ちは複雑になります。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

  http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page23.htm 子供がいない、両親もいない・・・子の場合は (3)第3順位  被相続人に子供がいなく、かつ、その子供に代襲者がいなく、かつ、直系尊属がいなければ、相続人は兄弟姉妹と配偶者です(民法889条) 比率は 配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1  

hanakio
質問者

お礼

こんにちは。 >比率は >配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1 やはりそうでしたか。 ご回答ありがとうございました。

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