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離婚・結婚の時期について(税金・扶養控除等)

教えて下さい。 12月31日に結婚して相手の人が配偶者控除の要件を満たしていれば、たった1日でも1年分の控除を受けられ。 さらに、12月31日に子供が生まれて扶養家族が増えた場合もたった1日でも1年分の38万円の控除を受けられるんですが… これは、その年の1月1日から12月31日(成立した日)までの、その年という事ですよね? また離婚の場合は、どうなるんでしょうか? 1月1日の方が税金の事に関して考えると良いのでしょうか? 感情的に考えるとオカシイ質問ですが、是非ご助言頂けると有り難いです。

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みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>114万円を税金として納税しなければならないと… 控除というのは、税金からの控除でなく「所得」からの控除です。 サラリーマンの方なら源泉徴収票で、 [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf のことです。 大晦日に離婚したら、年末調整後にもらった源泉徴収票の [所得控除の額の合計額] から 114万円を引き算する確定申告の必要性が生じると言うことです。 所得税額は、 {[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]}×「税率」 です。 114万円を足して税額を計算し直し、年末調整で払った税額との差が、確定申告で新たに納める所得税です。 「税率」は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

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質問者

お礼

mukaiyamaさん、誠に有難う御座いました! 理解できました!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>12月31日に子供が生まれて扶養家族が増えた場合もたった1日でも… そうですね。 >その年の1月1日から12月31日(成立した日)までの、その年という事ですよね… 扶養控除や配偶者控除などは、大晦日の現況でその年 1年分が決まります。 逆に言えば、扶養控除や配偶者控除がもらえるかどうかは、1年が終わってみなければ分からないということです。 >また離婚の場合は、どうなるんでしょうか… 同じことです。 大晦日の時間外窓口へ離婚届を出せば、その年の配偶者控除等はもらえません。 あなたが会社員等で、既に年末調整で配偶者控除が適用されていたら、年が明けて 3/15 までに確定申告をして配偶者控除分の税金を納め直さなければなりません。 3/15 までに申告する限り、延滞税などのペナルティは一切ありません。 とにかく個人の税金は、1年が終わって翌年 3/15 までに精算すればよいのです。

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質問者

お礼

有難う御座います。 追加で教えて頂きたいんですが。。 では、妻(専業主婦)+長女(9才)+長男(3才)の場合、1月1日に離婚した場合、合計114万円(38万円×3)の控除が受けられるという事なんですよね? では逆に12月31日に離婚すると114万円を税金として納税しなければならないということですか? かさねてヨロシク御願いします。

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