• 締切済み

助けて下さい

青少年健全育成条例違反で警察から供述調書を書かされました。 自分は既婚者の23歳、相手は14歳で性的関係を持ってしまいました。もちろんお互い合意して、金銭の受け渡しとかも無しです。ただ結婚してる事は言ってませんでしたか… その日は供述調書を書かされただけで帰され、また後日、連絡するから出頭するようにと言われ… やはり逮捕されてしまうのでしょうか? そして起訴されてしまうのでしょうか?? 知識がある方からの回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

14歳の未成年はまだ未熟です。そんな相手に対して、しかも既婚者であることを隠して性的関係を持ってしまえば、その子の将来にも支障をきたすのです。この条例は、合意すればいいという次元ではありません。この事実を知ってその子の親やあなたの妻がどんな思いをするか・・・。  たとえその子が本気であったとしても、あなたが既婚者である以上、いいわけは通用しないと思います。  逃げることよりも、自分がやってしまったことに気づいてどれだけ反省しているか、今後の態度が問われます。

回答No.4

 最初に逮捕されなかったとしても、数回目に逮捕されることもあるから、警戒する必要があるでしょう。  刑事事件ですから弁護士の仕事になりますが、逮捕・起訴の危険を下げたりすることはできる可能性があります。相手の親御さんの気持ちも処分に影響します。  真剣な交際だという弁解で軽くなることもありますが、既婚者だとそれも難しいですね。

回答No.3

俗に、淫行(いんこう)といわれていて、ほとんどの道府県にある条例です。 ちなみに刑法は、13歳未満との合意ある性交を強姦罪、合意あるその他の性行為を強制わいせつとしています。 その点、14歳との合意ある金銭の受渡しの無い(売買春ではない)性行為を取り締まるのはどうかとも思いますが、もともと、買春に罰則の無い日本で児童買春を防ぐ目的が主で、この種の条例ができたらしいです。 悪質でなければ、見逃されるでしょう。 ただ、既婚者の成人男性だと、明らかに、自分の性的欲求を満たすためだけに、性交をしたと考えられるので、逮捕・起訴もありえない話ではないでしょう

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

前の投稿を締めずに関連質問したって解決にならんよ。 結婚してるんじゃあなた不貞行為をしてるんじゃないか、…中学生に。 供述調書はあなたを取り調べた警察官や検察官が作るもので、あなたが書くもんじゃない。あなたは内容を確認して署名押印するだけ。 あなたが書いたのは自分でやったことを自書する“上申書”じゃないかね。 知識があろうが無かろうが、あなたを逮捕する判断を下すのは捜査機関だし、捜査機関の請求に応じて逮捕状を出すのは裁判所だし、起訴するかしないかの判断をするのは事件を担当する検察官なんだから、詳細を知らないここの回答者にそんなの簡単にわかるわけがない。 逮捕っていうのは犯罪の捜査をするにあたって、被疑者が逃げたり証拠隠滅をしないようにその身柄を拘束することなの。よって捜査でそんな必要がなきゃ要件が揃っていても逮捕はしない。被疑者を自宅から呼びつけて取り調べるだけ。 あなたの身元がしっかりしていて行方をくらますおそれも少ないし、彼女に口封じをするようなことはないだろうと今のところ思われてるんでしょ。 取り調べでは素直にやったこと全部しゃべって反省して、弁護士通じるなりして女の子にも親御さんにも謝罪して、奥さんにも土下座して、検察官に起訴は必要ないだろうと思わせれば不起訴になるかもよ。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

たとえ結婚の意思があっても、14歳で親の承諾もなければ犯罪に成る可能性があります。 ましてや、既婚者で有れば合意の上は言い訳にしか取られません。 起訴は覚悟すべきです。

関連するQ&A