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教えて下さい!!!前科内容を知りたいのですが・・・前科は二度と消えない?

こんにちは!!教えて下さい!!!真剣に悩んでいます。 ■1→県の定める「青少年育成保護条例」で逮捕され、いわゆる「前科」がついた場合、二度と消えないのでしょうか? ■2→いくら何年経っても、どこかに、何らかの形で「前科」は残るものなのでしょうか? ■3→また、万が一、10年後等に同じような事件を起こした場合、ニュース等ではどのように報道されるのでしょうか?   【「青少年育成保護条例」で逮捕され、いわゆる「前科」がついた事があった】と、明かされるのでしょうか? ■4→第3者の私でも、どこかでその詳しい内容を閲覧する事は可能でしょうか? 非常に身近な人の事でとても気になります。世間の目は様々だとは思いますが・・・。一般的な社会の見解とはどのようなものでしょうか?ご意見のみでも構いません。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答願います!!! わかっている情報は下の4項目です。 (1)その事件からおよそ4年が経過したということ。 (2)その人が罪を犯した張本人であるということ。 (3)逮捕されてから20日プラス1ヶ月トータルで拘束されていたということ。 (4)保釈金で一度保釈されて、初犯で起訴され有罪判決→執行猶予になったということ。 以上です。どうぞ宜しくお願いします。

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回答No.3

こんにちは。 まず 1.残念ですが、前科は2度と消えません。 2.2についてはおっしゃる意味はわかりませんが、前科は消えないことからも残っています。 3.事件を10年後に起こそうが20年後に起こそうが前科はあるので、過去についてはとりあげられるかもしれませんね。 4.第三者の人は、当時の新聞を見るかしないと情報を知りえることはできません。あとは、探偵に調べてもらうかでしょうか・・・ 警察に犯歴のデーターがあるそうですが、自分のIDを入れたりしないと見れないそうですし、そのデーターを誰が見たとかいうのは残るらしいです。 それと、免許書の番号でもすぐわかるらしいです。 例えば検問等で警察官に免許証を見られて、照会をかけられたとします。 照会かけて前科があったとしたら、いきなりダッシュボード見られたり寝堀は堀きかれるとか・・・ ご存知かと思いますが執行猶予についてご説明いたします。 執行猶予とは、「刑の言渡しはするが、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑罰権を消滅させることとする制度。」と言われています。 懲役3年を判決で宣告しても、例えば被告人を今後きちんと監督する人がいるとか、既に社会的制裁を受けており十分な応報を受けているとか、などの諸事情を考慮して、刑務所への留置を一定期間猶予するのです。 そして、執行猶予の期間の間に再び何らかの犯罪を犯すなどせず、無事に期間を満了したときには刑務所への服役をしなくてよいとするのです(その限りで判決による刑の言い渡しの効果は消滅します)。 執行猶予になるには色々条件がありますが一般的な場合で考えれば、過去に懲役・禁錮の刑罰を受けていない場合で、言い渡される刑罰が懲役3年以下の場合には、情状に応じて執行猶予が付くと考えてもらえば大体は足りるでしょう。 執行猶予は、あくまで判決で刑罰を言い渡しても、その刑罰の執行を猶予するだけです。ですから、判決の宣告それ自体を猶予するもの(宣告猶予)ではないので、有罪として刑が宣告されたという事実を消してしまうわけではありません。 だから前科はこのことからも消えません。 なお、執行猶予は1年~5年と法律上きまっています。 実際には、宣告された懲役刑の倍の年数程度が執行猶予期間になることが多いです。 懲役1年なら執行猶予を2年付けるとかです。ただ、犯罪の態様や被告人の生活環境などによっては、懲役1年執行猶予4年というのがあったりもします。 これは裁判所としては執行猶予を付けるかどうかを最後の最後まで決めかねていた場合でしょう。 あなたの彼氏が事件の張本人ですか? 青少年育成保護条例の前科ということなので淫行等ではないかと思いますが、正直言えばもし自分の彼氏だったら嫌ですよね。 男友達でも嫌なんじゃないでしょうか女性は・・・ だって性的な前科って悲しくないですか? 世の中の見解は「あーあの人ねー・・・」って感じできっと見てると思います。 これ以上信頼を崩さないためにももう絶対そういうことなくまじめに生きてほしいと願うばかりです。 ひとつ気になるのは万が一事件を起こしたときにってご質問にありましたが、もし気になるなら恋人や友人はやめられたほうが良いと思います。 ずっとそんなこと気にして生きていくのは辛いですから。。。

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質問者

お礼

こんにちは。 とても参考になりました。 受け入れられるまでには時間がかかると思いますが、 前向きに考えようと思います。 正直、身近な人なので、心はとても複雑ですが・・・。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。  まず、「前科」という言葉は、一般に、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。  ただ、罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される「犯罪人名簿」に一定期間記載されます。  「一定期間」ですが、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い(刑法34条の2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ(恩赦法3条、5条)、犯罪人名簿から削除されます。  ですから、法律用語にない「前科」を「犯罪人名簿に記載されていること」と考えるのでしたら(と言うかそう考えるしかないのですが)、極端に言えば、禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合でも、刑の執行が終われば10年で「前科」は無くなります。  先にも書かれていますが、検察庁には記録は残ってすいます。しかし、それは「前科」ではなく、犯罪を記録した書類が保管されていると言う事です。  以上から、 ■1→県の定める「青少年育成保護条例」で逮捕され、いわゆる「前科」がついた場合、二度と消えないのでしょうか?  「犯罪人名簿」からは消えます。検察庁に保管される「記録」としては残ります。 ■2→いくら何年経っても、どこかに、何らかの形で「前科」は残るものなのでしょうか?  「1」のとおりです。 ■3→また、万が一、10年後等に同じような事件を起こした場合、ニュース等ではどのように報道されるのでしょうか?   【「青少年育成保護条例」で逮捕され、いわゆる「前科」がついた事があった】と、明かされるのでしょうか?  ケースバイケースとしか言いようがないです。警察の発表によります。 ■4→第3者の私でも、どこかでその詳しい内容を閲覧する事は可能でしょうか?  官憲や戸籍担当の公務員以外には眼にふれることはないです。勿論、閲覧と言う制度もありません。  実は、私が役所に入って初めて担当した業務の一つが、「犯罪人名簿」の記載でした。今となっては、何を書いていたのか全く覚えていないのですが…

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質問者

お礼

こんにちは。 とても参考になりました。 受け入れられるまでには時間がかかると思いますが、 前向きに考えようと思います。 正直、身近な人なので、心はとても複雑ですが・・・。 このたびは、どうもありがとうございました。

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.5

A1 前科は消えません。  これは警察及び検察に登録されているため、基本的に本人が死亡するまでは、消えることはありません。 A2 残ります。  ただし、これは警察・検察のみの話しで、役所の戸籍係にある犯罪者名簿からは一定期間が過ぎると消されるそうです。 A3 一概に回答できる問題ではありません。  次に検挙されたときに、警察(検察)が発表するかしないかで変わりますし、報道機関が報道するかしないかを決める為に、答えは状況によりけりです。 A4 基本的に閲覧することは出来ません。  貴方が警察や検察、裁判所に就職すれば見ることは可能かもしれませんが、基本的に、該当する官庁の職員以外の第三者が見ることは不可能です。  探偵を依頼し調べることも基本的には無理ですが、過去の報道や元の住居地などでの聞き込みにより知ることは可能ですが、詳細は分からないと思います。

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質問者

お礼

こんにちは。 とても参考になりました。 正直、身近な人なので、心はとても複雑ですが・・・。 ご回答ありがとうございました。

回答No.4

執行猶予期間は満了しましたか? 終わっていれば、前科は付きません。 期間中であっても、罪は確定してませんので前科はなしです。 執行猶予期間にまた捕まると罪が確定するので気をつけてください。 ただ前科は付かなくても、逮捕歴は消えません。 まあ、逮捕歴は照会しても教えてくれる事はないので、 社会における信用性に関しては問題ないと思われます。

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質問者

お礼

こんにちは。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

「前科」というのは法律用語ではありませんが、 確定判決で刑の言い渡しを受けたことを一般にそう言っています。 まず、 本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に記載されます。 期間は、この場合、刑の執行が終わるかその執行の免除を得てから10年間です。 名簿を見ることができるのはごく限られた機関だけで、 本人も見られません。 それから、検察庁には本人が死亡するまで犯歴が残りますが、 見ることができるのは検察官と検察事務官だけです。

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質問者

お礼

参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • tojyo
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回答No.1

専門家ではありませんが・・・。 前科が消えるという話は聞いたことがないです。 ニューズでは同様の犯罪を起こしたのであれば「前科あり」で報道されると思いますが、何の関係もない犯罪であった場合は前科についてはあまり触れないでしょう。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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