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友達が強盗致傷で捕まり窃盗未遂で起訴されました。

と友達が強盗致傷で捕まり窃盗未遂で罪名変更され起訴されました。 年は24で前科は条例違反があります。 示談はできなかったらしいです。 この場合執行猶予はつくのでしょうか? 現在保釈中で仕事をしています。

みんなの回答

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

強盗は殺す可能性ありとの罪状だから、窃盗とは格段に違う。前科ありに猶予はどうかな。相手は示談できなくて、「重い罰を」ってことだろうからね。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「強盗致傷?」という事は、強盗に入った相手先の方がケガされたという事です。それが罪名が変更され「強盗未遂」となった。という事は罪名が少し軽くなった。執行猶予はつかないと思います。私が思うにたぶん略式起訴で罰金が来るのではと思います。この頃はスーパーで3千円程度の万引きしても罰金50万円の略式起訴されるくらいですから、罰金は覚悟した方が良いと思います。

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