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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納得のいかない一時停止違反で捕まりました。質問があるので教えてください)

一時停止違反で逮捕された経験者が質問!出頭手続きや罰金の取り消しは可能?

このQ&Aのポイント
  • 納得のいかない一時停止違反で逮捕された経験者が疑問を投げかけます。出頭手続きや罰金の取り消しは可能なのでしょうか?仕事の都合や詳細な手続きについても不明な点がたくさんあります。
  • 一時停止違反により逮捕された経験者の質問にお答えします。納得の行かない状況や出頭に関する情報、罰金の取り消しの可能性について詳しく解説します。
  • 一時停止違反での逮捕経験者の疑問に応えます。出頭手続きや納得のいかない状況について知りたい方必見です。また、減点や罰金についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109183
noname#109183
回答No.4

納得されないのであれば、裁判で主張してください。 ただ、簡易裁判所の判決は、「反則金額と同じ金額を支払え」という判決が100%確実です。 日本国憲法では、裁判を受ける権利を保障されていますので、判決に不服があれば控訴してください。 しかしながら、相手は検察官です。司法試験に合格し、司法研修所でも成績が良い人が任官されると聞いています。 殺人や強盗事件ではありませんので、国選弁護人は付きません。 本人訴訟をされるのであれば、道路交通法や関係法令を独学で勉強しなければなりません。 あなたに青切符を切った警察官を証人として呼び、主尋問などの仕方など、相当な努力が求められるでしょう。 弁護士なら対等に知識もあるかもしれませんが、一般市民が弁護士を雇い戦うには、それなりの覚悟が必要です。 不本意でも、反則金を納めたほうが費用対効果を考えれば得策かもしれません。 道路交通法関係でも、最高裁の判例もありますから、やるかには徹底的に戦ってください。

その他の回答 (3)

回答No.3

どうしても納得がいかない取り消してくれというのなら最終的には裁判しかありません。ただその為にはそれなりの労力と時間およびお金が必要になります。 ただ出頭しないと逮捕される可能性もあります。詳しいことは交通違反 訴訟で調べると出てきます。

回答No.2

  質問5への回答 道路交通法 第九十五条の2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html  

  • bonboy
  • ベストアンサー率30% (150/494)
回答No.1

そもそも一時停止は、2秒ほど停止しないと一時停止とは言えませんので その辺はどうでしょうか? 一瞬だけ止まったと言い張るなら、それは警察の言い分が正しくなります。 確実に2秒以上停止したと言い張れるなら、警察の間違いになります。 その辺はどうですか?

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