• ベストアンサー

供述調書について

先日質問した内容の続きなのですが、 警察の人がこられて、供述調書をとられました。 彼氏はまだ捕まってないようです。 なんのための供述調書なのでしょうか? 逮捕状とるため? 起訴するため? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

警察の仕事は、犯罪を未然に防ぐことと、犯罪が起これば、その事実を検察庁に書類送検します。 供述調書は、後段のためにします。 従って、逮捕状の請求のためでもありますが、起訴は、警察ではできないので、起訴のためではありません。 やがて検察庁の参考にはなりますが。

moonbou
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • mwl1787
  • ベストアンサー率8% (69/829)
回答No.1

裁判になったら使うのです。

moonbou
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 夫が供述調書取られたのですが

    はじめまして。夫が知り合いとその友人から恐喝され、恐喝を実行した人が逮捕されました。その後知り合いと夫の言い分が違うということで事実確認で警察署に呼ばれました。そのときに供述調書を取られたとのことで落ち込んで帰ってきました。「供述調書」=犯罪者というイメージがあって逮捕されたりするのかな、と私自身不安な日々を過ごしています。供述調書を取られた後って何かしらの処分(逮捕や送検など)があるものなのでしょうか。

  • 供述調書を頼まれました

    知人が供述調書の作成を頼まれました。 加害者でも被害者でもなく、関係者としてです。 その件について詳しそうな関係者から調書をとれと 検事が警察に依頼し、警察から知人が供述調書の 作成を頼まれました。 裁判等になった時、知人の供述調書は 誰にでも開示されてしまうのでしょうか? また、その供述調書から知人自身が訴えられたり、 処罰されたりする可能性はありますでしょうか? ご教授頂けましたら、幸いです。

  • 供述調書は誰に見せてもいいの?

    刑事事件に関する供述調書について質問です。 加害者側の親族が、その弁護士から調書を見せてもらうということは、法律上問題はないのでしょうか?  (被害者や関係者ならば、起訴以降に検察に情報開示請求をすることで調書を見ることが可能だと言う事はわかりました) 今回、事件の被害にあったのですが、警察の調書には親にも伝えていない非常にプライベートな内容を記載されてしまいました(本当はしたくなかったのですが、事件に関わるから記載しないわけにはいかないという理由で警察に無理矢理記載されてしまいました)。警察・検察両方には事情を話した上、なるべく公にはしたくない旨伝えました。 今は刑事事件として起訴後、裁判開始を待っている状態なのですが、加害者の親から連絡があり、我が子の犯した罪を謝罪するのと同時にそのプライベートな内容まで口に出してきたのです。私が、なぜその事実を知っているのか・誰からそれを聞いたのかを尋ねると、加害者の親は「弁護士から調書を見せてもらった」と答えました。 弁護士の立場として、裁判を有利に進めるために謝罪を勧めるのは分かります。百歩譲って住所や電話番号を教えるのもわかります(できればそれもイヤですが)。しかし、調書そのものを見せるということがあっていいのでしょうか?その弁護士に法律上の問題はないのでしょうか? 感情的には許せません。できればその弁護士に抗議したいとも考えています。 ぜひご意見頂戴できればと思います。宜しくお願い致します。

  • 供述調書や取り調べなどについて教えて下さい。

    供述調書や取り調べなどについて教えて下さい。 あまり詳しくは書けませんが、 先日釣りに行き、川の土手に車を止めてその中に居ました。その後パトカーが巡回して警察官に職務質問をされました。 「危険物などありませんか?」のような事を言われたので正直に車の運転席の近くに置いてあった「釣り用のナイフ」を渡しました。以前にも釣行時に車の中で同じような出来事が何度かありましたがお咎め無しだったからです。 ナイフの他にも釣り道具は車内の後部座席やトランクに常時積んであり、この時も警察官は確認しています。 しかし今回は「釣りで使うナイフです」と主張したにも関わらす警察署に連れて行かれました。 私の主張はことごとく否定され、供述調書をとられました。刑事の取り調べ(?)は3時間くらいだったと思います。 私の主張は受け入れてもらえず、動揺・寝不足・刑事の怒鳴り声(言い過ぎかも知れませんが)・早く帰りたい等の心理が働いて、内容に納得できないながらも調書にサインしてしまいました。 「納得できないならサインはするな」と言う文言を以前に何度もネット上で見ていたにも関わらずです・・・ 夜遅くなったためか、もう1つの書類(略歴?)などを作るから後日呼び出しすると言われました。今後どうなるかは検察官が決めるとも言われました。 その後家に返されましたが、身柄引き受け(?)の書類に父がサインしました。 ここで質問なのですが、 1.先の供述調書の変更(修正)はもうできないのでしょうか? 2.後日作成する書類の取調べ時に、言いたくない事を聞かれた時はどの程度のことから言わなくてもいいのでしょうか? (住所・氏名・年齢・学歴などは言うと思いますが、恋人は居るか?とか、趣味は何だ?とか、など) 3.携帯電話などを見せる義務はあるのでしょうか? 4.私が帰りたいと主張した場合引き止められる権利は無いと聞きますが、黙秘が多いと帰れなくなるような事はあるのでしょうか? 5.厳重注意、不起訴などで済む可能性はどのくらいあるのでしょうか? 以上、乱文長文で申し訳ありませんが、何卒ご教示をお願いします。

  • 供述調書が認められない場合は

    私の従兄弟が窃盗罪(万引き)で逮捕起訴され その従兄弟の家族の他にその従兄弟と親しくしてた 私も検察庁で事情聴取を受けました。 私はてっきり認められるものと思っていましたが 私を事情聴取した検察官から連絡があり 従兄弟の弁護人から私の検察庁での供述調書を 認めないとの事でした。 検察官に「あなたに裁判で証言して貰わなければいけない。」と言われましたが 私もプライベートで色々と大事な用事がこの先も たてこんでいるし、検察庁でも長々と事情聴取を 受けたのでこれ以上この件に関わりたくないので 検察官にどうにか弁護人に認めてもらうよう 説得をお願いしましたが 検察庁での供述調書が被告側の弁護人に 認められない場合ってそんなにあるんでしょうか? 弁護人を説得の末に結局認められない場合は 絶対に裁判に出て証言しなければならないんでしょうか? 拒否は可能でしょうか? 沢山質問がありますが 詳しい方から回答が貰えたら有り難いです。

  • 供述調書と自首調書の違いについて

    被疑者などを調べる時に作成するのが供述調書ですが、ある犯罪(軽微な事件でも)が被疑者の自首により発覚して取り調べて調書を作成するときは供述調書なのでしょうか?それとも自首調書なのでしょうか?たとえば交通事故でその時点では怪我がなく車の損傷も軽いものなのでお互いに示談ですませました。しかし数日後体の痛みで病院にいき、事故証明のために警察に出頭・・・このとき初めて警察は事故を認知。この場合なんかは供述調書をとられるんでしょうか?自首調書をとられるんでしょうか?各調書の作成根拠などをご存知の方教えてください。

  • 供述調書の内容変更

    交通事故で事故当日「被害者供述調書」を警察の方で作成してもらいましたが、相手からの誠意もなく、処罰意見の欄を変更したいと考えています。 供述調書の内容変更等はできるのでしょうか? 教えてください。お願い致します。

  • 捺印済みの供述調書の訂正について。

    交通事故の供述調書について質問します。 先日、知人が自転車で会社から帰宅途中、交差点付近でトラックにひかれ、骨折等の全治一ヶ月程度の怪我をしました。入院したということもあり、退院した後に供述調書を作成しました。 その際、知人の主張はまったく聞き入れてもらえず、二人の警察官に「あまりぐずると裁判になって面倒なことになる」とすごまれ、気が動転してしまい、まったく自分の主張とは異なる供述調書に捺印をしてしまいました。 しかし、冷静になってみるとやはり腑に落ちない点があったらしく、独自に調査し、明らかに警察の言い分とは異なる証拠を発見しました。この証拠を基に、知人は調書の訂正を求めようとしているのですが、これは可能でしょうか。 ちなみに、調書を取られてからまだ三日もたっていません。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

  • 被疑者(処分:不起訴)による供述調書の閲覧謄写方法

    とある刑事事件で逮捕、勾留、釈放、起訴猶予 とうい案件があったとします。 被疑者側は警察の「警察前面供述書」と「検事前面供述書」や「証拠」、 告訴事件だった場合は「告訴権者」の「供述調書」を閲覧、謄写はできますか? (1) その場合、どのような方法。 (2) 裁判所?検察庁?法務省?等どちらにどのような法規に従って、 どのような書面申請で閲覧、謄写ができるのでしょうか? (3) また、どうしても被疑者が「調書」を欲しい、といった場合、無理であっても何か 手法はありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 痴漢被害での供述調書について。

    先月、痴漢に遭い警察署にて供述調書を作成しました。 加害者少年も、犯行を認めております。 供述調書に、サイン捺印しました。 帰宅後、ふと気づいたのですが、私が警察官へ語った【どこで、どこを、どのように】の内容が細かくかかれていましたが、『スカートの中へ手を入れて太ももを触られた』と言ったところが『ストッキングの上から太ももを触られた』に変わっていました。 『スカートの中へ手を入れて』が消されたのはなぜでしょうか? 『ストッキングの上から太ももを触った』で、太ももを触るにはスカートの中へ手を入れるしかないというのが分かるからでしょうか? それとも、加害者少年が『さわったがスカートの中へ手を入れてはいない』とでも言ったのかな?と思ったりです。 た。 とてもとても、細かく話を聞かれ、供述調書を書いたのに、なぜ『スカートの中へ手を入れて』だけ抜けているのか疑問です。 私としては、『スカートの中へ手を入れて』触られたというのがショックだったのですが、供述調書にサイン捺印した後で、書き加えてもらえるのでしょうか?