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奨学金の免除額の課税について

noname#24736の回答

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noname#24736
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所得税法基本通達にこんな規定があります。 9-16 使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、9-15の取扱いに準じ、課税しなくて差し支えないものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) もし、その看護学校が学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校に該当していれば、その貸付金の免除額は給与として課税する必要がありません。 病院の福利厚生費か教育訓練費などの科目で処理できます。 学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校に該当しない場合は、課税対象となりますから、現在の処理方法でよろしいです。 それにしても、税務署も頼りないですね。 ちなみに、税務署への問い合わせは「指導担当」に聞かれていますか。一般の署員よりは知識が豊富です。

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