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敷金の全額返還について

MUNAgataの回答

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  • MUNAgata
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回答No.10

>清掃費36750円を退去時に支払うと入ったようなことが書いてありました。 この様な契約を結ぶ事自体は違法では有りません。 ただ、無効となる可能性は有ります。 無効かどうかを判断するのは裁判官です。 裁判で無効と言う判断が下されるまでは、有効な契約です。 返還させる手順としては、まず退去時には自分で清掃をして退去する。 これはプロがやるほど完璧にする必要は無く、通常の清掃をして退去すれば原状回復義務は果たした事になります。 原状回復とは、入居時と全く同じ状態に戻す事ではありません。 普通に使っていて出来た破汚損(通常損耗・経年劣化)の修繕費用は月々の家賃に含まれているので、水廻りなど新品同様ピカピカにしていなくても原状回復義務は果たした事になります。 で、次に大家と交渉します。 「退去時に通常の清掃をして、原状回復義務は果たしました。退去時に清掃費を支払うという契約は、消費者契約法第10条により無効ですので敷金の返還をお願いします。」 て、感じですかね。 もし、大家が拒否したら内容証明を送る。 できれば弁護士名か司法書士名で送った方が効果が有ります。 当然費用はかかりますが。 それでも拒否してきたら、今度は裁判を起こします。 少額訴訟なら、法律の専門家などに頼らず自分一人でできます。 費用は1万円程度です。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/ なお、少額訴訟は大家側が拒否したら通常裁判となります。 しかし、通常裁判になれば、費用も手間もかかるのは大家も一緒です。 また、この手の裁判は借り主有利の判断が下されるケースが多いので、勝ち目の薄い裁判で、わざわざ少額訴訟を拒否してくる大家は多くないと思います。 しかし、裁判を起こす気があるのでしたら、一応通常訴訟も頭に入れておいた方が良いでしょう。 手順としてはこんな感じかと思いますが、36750円の為にかける労力としては、あまりにも大き過ぎると思います。 個人的には、契約通り払ってしまった方がいいように思います。

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