成年後見人への郵便物の転送について

このQ&Aのポイント
  • 成年後見人への郵便物の転送では、被成年後見人と事務所の同居が必要です。
  • 成年後見人への郵便物の転送は法律上は認められていませんが、一部の法律事務所では手続を取っています。
  • 法律事務所に勤める方や手続を取った経験のある方に具体的な方法を教えてもらいましょう。
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成年後見人への郵便物の転送について

当方,法律事務所に勤めるものです。 当事務所の弁護士がこの度初めて,成年後見人に 選任され,まさにこれから,成年後見人として始動するという ところです。 そこで,まず,被成年後見人宛の郵便物を当事務所宛へ 転送するという作業に取りかかろうと思い,郵便局の相談 センターへ成年後見人の事務所への転送手続について伺った ところ, 「いくら成年後見人であっても,被成年後見人が,そちらの事務所 に住んでいる・同居しているという事実がないかぎり, 手続は取れません。委任状があってもダメです。」 との回答でした。確かに,成年後見人への転送は認められて いないと本で読みましたが,インターネットで調べると, 事務所宛に転送する手続を取っているという法律事務所が結構 あるようで。。。 みなさん,どのようにして,転送手続を取っているのでしょうか? 実際に手続を取られた方,法律事務所にお勤めの方,詳しい方, ご回答お待ちしております。 (※現在,郵便物は被成年後見人の自宅へ届いており, 被成年後見人は,老人介護施設に入所している状態です。 施設への転送ではなく,事務所宛に転送する方法を教えてください。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

以下のような裏技が使えるかな?(違法か適法か疑問) 1.役所で被成年後見人の住民票を事務所住所(ビル名+部屋番号まで。事務所名はあえて書かない)に移す。後見人が住民票の変更をする為の書類等も用意する。 2.新住所で住民票を取る 3.旧住所を管轄する郵便集配局に、住民票を添えて転居届けを出す(ここで「後見人」と名乗る必要は無い。本人のフリをすればよい。聞かれた時だけ答えれば良い) 4.被成年後見人の住民票を元の住所に戻す。後見人が住民票の変更をする為の書類等も用意する。 5.手紙が事務所住所(ビル名+部屋番号まで)に転送される。 なお、郵便の転送は1年間のみの筈で、転送開始から1年が経過すると、転送されずに郵便物の宛先に書かれた住所へ配達されます。

ayu0802mi
質問者

お礼

とても早いご回答を,ありがとうございました。 参考にさせていただきます☆

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