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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:成年後見人への郵便物の転送について)

成年後見人への郵便物の転送について

このQ&Aのポイント
  • 成年後見人への郵便物の転送では、被成年後見人と事務所の同居が必要です。
  • 成年後見人への郵便物の転送は法律上は認められていませんが、一部の法律事務所では手続を取っています。
  • 法律事務所に勤める方や手続を取った経験のある方に具体的な方法を教えてもらいましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

以下のような裏技が使えるかな?(違法か適法か疑問) 1.役所で被成年後見人の住民票を事務所住所(ビル名+部屋番号まで。事務所名はあえて書かない)に移す。後見人が住民票の変更をする為の書類等も用意する。 2.新住所で住民票を取る 3.旧住所を管轄する郵便集配局に、住民票を添えて転居届けを出す(ここで「後見人」と名乗る必要は無い。本人のフリをすればよい。聞かれた時だけ答えれば良い) 4.被成年後見人の住民票を元の住所に戻す。後見人が住民票の変更をする為の書類等も用意する。 5.手紙が事務所住所(ビル名+部屋番号まで)に転送される。 なお、郵便の転送は1年間のみの筈で、転送開始から1年が経過すると、転送されずに郵便物の宛先に書かれた住所へ配達されます。

ayu0802mi
質問者

お礼

とても早いご回答を,ありがとうございました。 参考にさせていただきます☆

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