成年後見人になれる可能性は高いですか?

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなった後、私が成年後見人になる可能性は高いでしょうか?
  • 長男は母に対して遺留分減殺請求をすることになるのでしょうか?
  • 長男が成年後見人を立てる必要があるのか、また親族が選任される可能性が高いのかについて説明します。
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成年後見人になれる可能性

(1)私が成年後見人になれる可能性は高いでしょうか? 父が亡くなり母と長男、長女、次女、次男(私)の四人兄弟です。 父は公証証書遺言を書いておりました。 兄弟で長男以外の長女、次女と私は父名義の土地にそれぞれ自分達の収入で家を建てております。 遺言書に従って姉二人と私はそれぞれの土地を相続いたしました。 遺言書には、この三人以外の土地、家屋、不動産、預貯金のすべてを母に相続させると 書いてあります。遺言執行者は母になっております。 長男には相続分がありません。 という事で長男は遺留分減殺請求をすると言っております。 今回、母が実家の土地家屋、父の預金、山林、田畑を相続しており、相続分はかなり多いです。 (2)長男は母に対して遺留分減殺請求をする事になるのでしょうか? 長男は母が高齢で少し痴呆症気味なので成年後見人をたてなければならないと言っております。 そして成年後見人は裁判所が決めるとも言っています。 ただ成年後見人は親族が選任されるケースが多いと聞きます。 父が生きている頃、高齢になり介護も難しく母と一緒に施設に入れる事になりました。4年位前だと思います。 私は父といっしょに銀行に行き、父の口座の代理人として銀行に登録し施設の料金や必要経費を引き出したり 口座管理をしていました。 それと施設を探してもらったり、入居手続きなどは次女が身元引受人になり、私と次女で両親の世話をしてきました。 父が亡くなるまで4か所ほど施設を変わりましたが、すべて次女と私が契約の場に出席し、契約書などに サインしています。 施設の家族会になどに出席も多いです。 父が亡くなり、土地などの登記の手続き、預金の相続の手続き、父の死亡保険金のなど 母は車いすなので、すべて私が連れていって手続きを終わらせました。 つまり私は母の資産を把握しています。 今度は、母の口座の代理人として施設費用などの出金は私が行っています。 父が亡くなり一人になった母は寂しいと思いますので、なるべく沢山、どの兄弟よりも母に会いに行っています。 成年後見人の仕事は •資産状況の把握をし、今後の生活プランを検討 •預貯金や現金・家など本人の資産の管理 •施設費・入院費や税金などの費用を支払ったり、年金などの受け取り •通帳記帳をして入出金のチェック •本人の生活状況にかわりがないか、何か手当する必要が生じてないかチェック •業務内容を、家庭裁判所に報告 •就任後1ヶ月以内に、財産目録・年間収支の見込みを家庭裁判所に提出 こんな感じの業務だと思います。 家庭裁判所に提出、報告以外はいままでやってきた事です。 ちなみに父、母、次女、私は仲が良かったです。(今も) それとは別に長男と長女は仲が良いみたいです。 長男は両親とうまくいかず、5年ほど前に実家を出ています。 住所や電話番号は長女しか知りません。 (1)と(2)にご回答お願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

質問文を拝見する限り、あなたが成年後見人に選任される可能性は非常に高いと思われます。 ただし、あなたが成年後見人として、母上を代理して遺産分割協議に臨むことはできません。あなたも母上も相続人ですから、利害が相反する、いわゆる利益相反の関係にあたるためです。あらためて遺産分割協議までする必要はなくて、兄からの遺留分減殺請求を受けてその処理をするだけなら、母上を代理することは可能かもしれませんが、私は専門家ではないので、そこまではわかりません。 もし相続関係の代理業務を認められない場合、相続に全く関係しない別の親族や弁護士などを成年後見人候補として申請するか、裁判所に任せるかという選択になります。 別の方法として、あなたを成年後見人には選任してもらうが、遺産分割のためだけに「特別代理人」を裁判所に選任してもらうようにすることもできます。特別代理人は遺産分割のためだけのスポット的な業務依頼ですから、あとあとのことを考えると、全くの他人を成年後見人に選任してもらうよりいいのではないかと思います。 さらに、母上が遺言執行者としての任にも適さないようであれば、こちらも合わせて裁判所に選任してもらう必要があると思われます。いずれにしましても、母上に判断能力があるかどうかが成年後見のポイントかと思います。 次に、長男が遺留分減殺請求をするかどうかですが、質問文からだけではわかりません。 父上が公正証書遺言をいつ作成されたのかわかりませんが、父上の意思として、母上相続分の遺産は、いずれ長男にその多くを相続させるおつもりがあって、そのような遺言内容になっていたとは考えられませんか。そうでなくても、母上が亡くなられた時の遺産は、兄弟姉妹の間でどのようにされるおつもりでしょうか。兄上含めて話し合いができればいいのですが、そうでもなさそうなので難しいですね。 兄上の遺留分は全遺産の16分の1ですから、その分を母上相続分の金銭から出すのが落としどころかなとは思います。 以上、あまり明確な回答ではないですが、ご参考まで。

ato3kiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もう少し兄弟で話してみます。

その他の回答 (1)

  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.1

(1)は私はわかりません。 (2)長男は母に対して遺留分減殺請求をする事になるのでしょうか? …も、ここに書かれた情報だけではわかりません。遺産全てを金額換算してみてください。法定相続分は、お母様が遺産総額の1/2、子供4人がそれぞれ遺産総額の1/8です。また、遺留分はその半額なので、長男さんの遺留分は、遺産総額の1/16です。 長男さんとすれば、誰が法定相続分より多く貰うことになっているかを計算して、その人に(場合によっては全員に)自分に対して遺産総額の1/16を支払うように交渉することになります。なので、例えば、お子さん3人が相続した土地の評価額が非常に高く、他の遺産全ての合計よりも高い計算になって、お子さん3人が遺産総額の1/8より多く相続しているということであれば、こちらに請求する方が筋ということになります。 まぁ、実際には、話し合いで誰がいくら出すかが決まればいいだけの話なのですが、お母様の状況やお兄様の言動から考えて、早めに弁護士に依頼して間に立ってもらった方がいいかもしれませんね。

ato3kiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もう少し兄弟で話してみます。

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