• 締切済み

江東区女性殺害事件の

3691819の回答

  • 3691819
  • ベストアンサー率18% (162/874)
回答No.6

 こんにちは。 皆さんは知ってるんでしょうか。子供を虐待に次ぐ虐待により死に 追いやっても、親に下される判決は傷害致死にしかなりません。 量刑も10年以下が下される事が多く非常に軽いのが実情です。  その他の殺人でも初犯ならば懲役20年以下が殆んどで、これが 殺人犯が受ける刑の重さの実情なんです。  しかし日本人はマスコミが取り上げた、極一部の事件しか目にし ようとしない狭量な人が多いので、取り上げられた注目事件に 対しては、「極刑にしろ死刑が妥当だ」と無責任に論じてしまう 傾向が強いと思います。  さて、それでは今回のこの事件が他の殺人事件と比較して特別 残虐だったと言えるのでしょうか。私はそんな馬鹿な事は無いと 断言します。  遺体をバラバラにして証拠隠滅をしたのも、これは猟奇的という のではなく女性などのような体力的に弱い者や、追い詰められた 犯人が切羽詰って行う証拠隠滅の一つなのです。  山林に埋められて虫に体中食われたり、足をコンクリートで固め られ海中に沈められて魚達に体中食われたり、焼却炉に投げ入れら れ跡形も無く燃やされたりするのと、今回の様にバラバラにされる のとで、どちらが猟奇的で残虐かなんて比較出来る訳ありません よね。  私は殺人事件の犯人は情状酌量する余地が余り無い場合は、皆 死刑にしてもいいと思っていますが、現状はそうなってはいません 。そうであるならば公平性の観点から星島被告の量刑は、当然死刑 以外が妥当であって、そうならなければおかしいと思っています。  自分の子供を殺したそれこそ残虐非道な鬼畜の様な親が、懲役 10年以下の判決を受けている実情を思うと、一体日本の司法って どうなってるんだろうと思わずにはいられません。

関連するQ&A

  • 江東区女性殺害の判決について

    江東区で同マンションの女性を殺害し、死体を損壊した星島容疑者の地裁の判決が出されました。 被告人本人も死刑を望みましたが第一審は無期懲役となりました。 これの判決についてどう思われますか?

  • 熊本3歳女児殺害事件

    http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121029-OYT1T00903.htm “ 熊本市で昨年3月に起きた保育園児清水心(ここ)ちゃん(当時3歳)殺害事件で、殺人、強制わいせつ致死、死体遺棄罪に問われた同市の元大学生山口芳寛被告(21)の裁判員裁判の判決が29日、熊本地裁であった。 松尾嘉倫(よしみち)裁判長は「3歳の女児が絶望的な状況の中で感じたであろう恐怖は筆舌に尽くしがたい。犯行態様は極めて残虐」として求刑通り無期懲役を言い渡した。・・・・・・・・” 誰しもが 山口芳寛被告に激しい怒りを感じたことと思います。私も 山口芳寛被告は死に値すると思っております。松尾嘉倫裁判長もひょっとしたら 心情的には死刑にしたいと思ったかもしれませんし、心ちゃんの遺族も 尻上がりに死刑の判決を言い渡すことを期待したかもしれませんが、裁判長の立場として公正な判決を出したと思います。もし、死刑の判決を出した場合、賛同する人も多いでしょうけど 被告の弁護士だけでなく 検察までも敵に回しかねなく、司法界に騒動が起きていただろうと思います。 そこで質問ですが、みなさんは 熊本3歳女児殺害事件について とりわけ司法の観点からどう思いますか?

  • 被害者1人の殺人事件で死刑になった被告はいますか?

    04年に小1女児を殺害した容疑で現在、起訴されている 小林薫被告に、裁判で検察側は死刑を求刑しました。 日本の法律は失われた人命を嘆くよりも、凶悪犯でも最大限に更正を望むという、私に言わせれば、たかだか、一人殺したぐらいじゃ、死刑には絶対にならない、というイメージがあります。 おそらく、判決では、どうせ無期懲役が言い渡されることと思うのですが、過去に、被害者が1人の殺人事件で、死刑になった被告はいるのでしょうか?

  • 秋田児童殺害事件の上告審

    秋田児童殺害事件の被告側が上告する方針とのことを、報道で見ました。 被告側の上告理由は不明ですが、今回死刑を求めた検察が上告理由が見出せない事から検察は上告を断念しましたが、最高裁で争うこととなった場合、検察は死刑を求刑するのでしょうか? また、検察は上告を断念したのに、死刑を求刑できるのでしょうか? 検察は高裁判決の無期懲役しか求刑できないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ルーシーブラックマンさん殺害事件

    ルーシーブラックマンさんの殺害事件の判決が下ったことを昨日ニュースで知りました。 しかし以下の3点が納得できませんでした。 ・準強姦致死及び強姦致死の最高刑が死刑ではなく無期懲役  (ちなみに強盗致死の最高刑は死刑) ・地裁の判決がおりるのに5年以上を要したこと ・ルーシーさん殺害に関して無罪 そして被告が控訴するという・・・ このニュースが世界に報道され、日本の司法制度を恥ずかしく思いました。 また娘を持つ父として犯人だけでなく司法そのものにも怒りを感じてしまいました。 みなさんはこの事件と現在の日本の司法制度についてどう思いますか?

  • 光市母子殺害事件の弁護士って何考えてるんでしょうか

    光市母子殺害事件で被告は 「遺体を押入れに入れればドラえもんが何とかしてくれると思った」とか 「女性の体に精子を入れる復活の儀式だった」などの意味不明な主張をしていますが、この被告についている21人の弁護士は何を考えてこんな戦法をとっているんでしょうか? 素人考えですが、死刑を回避したいなら今まで以上に「罪を認め、反省している」という態度のほうがよいのではと思ってしまいます。 死刑回避どころか全くの逆効果なのでは… (私個人は被告の死刑判決を願ってしますが) 最高裁が差し戻しをした時点で「今までの主張では死刑を避けられようがない」と思って方向転換したんでしょうか? みなさんのご意見を聞かせていただければと思います。

  • 山口母子殺害事件でもしも

    山口母子殺害事件で、もしも元少年の最終判決が死刑ではなく無期懲役 になった場合、後々の別の事件で、彼が裁判中に話した証言(「死姦し たのは蘇らせるため」、「ドラえもんが助けてくれると思った」など) を話すことによって、罪が軽くなる可能性がでてくるのでしょうか? また、裁判長が罪を軽減した理由の中に「死姦」=助ける意志があっ た、のような発言があった場合、男性が女性を殺害した場合、そのまま 逃げるより死姦したほうが罪が軽減される率が高くなるのでしょうか? (裁判についてはあまり詳しくしらないのですが、よく過去の判例を参 考にする、という話をよく聞きますので) よろしくお願いします。

  • 判決文、意味不明

    ニュースで様々な事件の判決文を聞くたびに、裁判官の言っていることを非常に奇異に感じます。 犯人と同じくらい頭おかしいんじゃないかと思うほど。 そう思われませんか? なんなんでしょうか? 例えば最近では、江東区のバラバラ遺棄事件。 <<<裁判長は極刑を回避、星島貴徳被告に無期懲役を言い渡した。「死の恐怖与えていない」から>> さっぱり意味が分かりません。 「被害者は死の恐怖を存分に味わったか否か」に「NO」と答えるに至った思考をどなたか説明できますか? 判決文によると、殺害方法は首を包丁で一刺しして大量出血させただけだから。 十分、恐怖ではないでしょうか? 例えば 1)銃で後ろから一瞬で殺害された、 2)毒薬を使い5分くらい苦しめられ死に至らしめられた 3)包丁でさされ数時間苦しんだ末に死んだ では1>2>3の順に罪が軽くなるってことですよね。 どれも殺したのに、殺害方法により区別するのは何のメリットがあるのですか? それに殺害方法と、その後の死体遺棄方法を分けて考えた結果でもあるそうです。 分けて考える?? 全く意味が分からないのですが。 <<本件は、犯行態様という点で、遺体損壊、遺棄については極めて悪質な事案であるといえる。だが、殺害行為は執拗なものではなく、残虐極まりないとまで言うことはできないから、罪刑を選択するか否かという点においては、このような事情を星島被告の刑事責任を特に重くするものとは評価できない。>>

  • 光市母子殺害事件と死刑廃止論

    現在、死刑廃止論者の弁護士の方々が、山口県光市母子殺害事件の被告人の元少年の弁護をしていますが、死刑にならず無期あるいは有期刑の判決が出た場合、死刑廃止論者の彼らにとって得することはあるのでしょうか? 死刑廃止論を唱えるためにこの事件のを利用しているようですが、死刑廃止論と死刑回避弁護のつながりがよくわかりません。 この事件で死刑が回避されても今の世論が死刑廃止に向くとは思えません。

  • 絞首刑は残虐な刑罰なのでしょうか?

    先日、裁判所において、67歳の女性と84歳の男性の顔に食品包装用のラップを巻いて窒息させて殺害した被告人に対し、死刑判決が言い渡されました。弁護人は、裁判で「絞首刑は残虐な刑罰にあたる」と主張しており、死刑判決を受け、即日控訴しましたが、顔にラップを巻いて窒息させて殺害した被告人の残虐な行為に比べると、絞首刑は残虐な刑罰なのでしょうか。 犯罪に遭い後遺障害や精神的・経済的に苦しんでいる被害者や、犯罪で家族を失い精神的・経済的に苦しんでいる遺族からすると、弁護人の主張は許されるものではありません。