• 締切済み

不動産の財産分与

離婚を検討しており、その際の財産分与についての質問です。 離婚の理由は、お互いの価値観の相違によるもので、どちら側に非があるというものではありません。 マンションを購入して1年未満です。 以前に妻が所有していたマンションの売却により、新たに購入したマンションの購入価格の1/2が、資金としてあてられました。 残りの負債のうち、1/2は私の両親からの借り入れでまかなわれ、残りの負債1/2が銀行からの借り入れとなります。 妻がマンションの所有を希望しており、その場合残りの負債はどのようにして分ければ良いのでしょうか?

みんなの回答

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.2

あっ、それから婚姻後にできた共同資産は半分ずつですよ。 もちろん、子供は考慮していません。 財産分与ではなく、債務ですよ。 借金なのですから・・・ 4000万を半分ずつなんて権利にはなりませんよ。 そうだとしたら、マンションを売って、奥様へ2000万-約120万位を払い 両親へ1000万返して、残った金額の半分が互いの取り分でしょ。 奥さん欲かいてそうだから、弁護士使った方が良いですよ。

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.1

購入時資産価値4000万円 妻支払額:2000万円 あなたの親の借入:1000万円 銀行借入1000万円 まだ新築ですので、定額法30年の償却で、事情を考慮し、地域性や特殊価値・特殊減損を除外して、金利3%で試算すると 資産価値:4000万円 償却:30年 定額法初年度償却額:1,333,333円 あなたの負担額:666,666.6667円 加算利息:0.03=20,000円 つまり、4000万のマンションで70万位の負担となります。 修繕する時期にもきておりませんので、30年償却で良いと思います。 後は購入当初の手数料の半額負担、登記抹消の負担、固定資産税の半額負担、登記があなただけで減税対象なら、その分の還元をしても 120万くらいがあなたの負担額です。 つまり、奥様には約880万円をご両親に払って頂き、銀行残債はすべて奥様に負担頂くことが妥当と考えます。 つまりあなたは、 マンション購入額*1/30*1.03+購入時手数料の50%+登記抹消費用3.5万円?-減税額/2を負担すれば良いでしょ。 奥様は、現在が旦那の登記なら 登記費用-減税/2を追加投資することで良いのではないでしょうか? 奥さん、ちょっと甘い汁を狙いすぎでしょ。 弁護士、使った方が良いですよ。

関連するQ&A

  • 離婚財産分与の不動産

    マンションを所有していますが、妻の弁護士から離婚の財産分与等に関する文書が届きました。 所有のマンションの財産分与の金額が意味不明なのですが、下記の内容はどういう意味なのでしょう? マンションは、最初の嫁と結婚時の購入して、再婚しました。 再婚相手と離婚の話になっています。 マンション価格:1,900万 頭金:400万 購入時ローン:1,500万 離婚時にローン借り換えの借入金:1,400万 マンション売却予定額:1200万 ローン残債:600万 【相手弁護士からの財産分与の対象の計算式】 (1)1500万(購入時ローン)ー1400万(再婚時、借り換え時の借入金)=100万は、私個人による、債務減少 (2)1200万(売却予定)-600万(残債)=600万 (3)600万ー100万(私個人の債務減少分)=500万 500万が財産分与の対象金額だそうです。 (2)の資産価値600万から、私個人の債務減少をマイナスするなら、頭金の400万もマイナスすべきでは?と思うのですが、なぜローンの減少した部分だけをマイナスするのですか? ちなみに、売却予定額の1200万は、不動産屋さんに査定して貰ったら、その金額より全然低い金額でした。 どうやって、そんな売却予定が出るのか?これもまた不信感を持っています 宜しくお願い致します

  • 財産分与について

    妻と離婚しようと考えています。 そこで、財産分与について詳しい方教えて下さい。 現在、マンションを私70%、妻30%の持分で所有しております。 ローン残高は約2000万円ほどで、私が返済しております。 質問(1) マンションを売却した場合 仮に1000万円で売却したとして、ローン残が1000万円になります。その際の返済(分与)は私が700万円、妻が300万円になるのでしょうか? 質問(2) マンションを売却しない場合 マンションを私が引き継いだ場合、妻の持分(30%)はどのように処理すれば良いのでしょうか(所有権の移項?贈与?) その際の手続きの方法やお金の面など教えていただけますか。 よろしくお願い致します。

  • 財産分与

    はじめまして、妹の離婚について質問させて下さい。 財産分与に関することです。 妹は結婚2年目で離婚を決意しました。 どのように財産分与すればいいのか、教えてください。 資産 結婚当初からの今までの夫婦の貯蓄 300万 結婚当初からの今までに購入した家具、電化製品 負債 住宅ロ-ン       1400万 亭主の親から借りたお金 500万 住宅ロ-ンはマンションを売却することで合意しましたが、まだ現在いくらで売却できるかわかりません。無料査定では1800-1900万円だと言われました。 妹は専業主婦であり、昨年5月から収入はないです。 質問(1)協議離婚の場合、財産分与は専業主婦でも5:5になってしまいますか? (2)負債も5:5になってしまいますか? (3)亭主が親から借りた500万も両方の負債となってしまうんですか? (4)負債が財産で相殺できない場合、収入がない妹も債務を負担しなければならないのですか? 以上 よろしくお願いします。

  • 離婚の財産分与

    夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。

  • 不動産だけの時の財産分与のやり方

    離婚(結婚後23年)を考えていますが、資産は婚姻後買った不動産と少しの銀行預金だけです。不動産の内家は自己資金と父がある程度出してくれたと思いますが、どうも記憶が確かではありません。土地は半分が父との共有です。 離婚の際に財産分与について、2分の1ルールというのがあって、財産形成に妻が貢献していないというのは、そのように主張する方が立証しなければ認められないということのようですが、 そうしますと、私所有の不動産の時価評価をして、その2分の1が妻に財産分与しなければならないとして、どのようにして、財産分与するということになるのでしょうか?裁判所は不動産を売ってそうしろと言うことができるのでしょうか?

  • 離婚の財産分与について

    夫婦共有名義のマンションがあります。 彼女が出て行き、僕がマンションを引き受けることになったのですが、協議離婚をするにあたって、財産分与として、マンション購入の際支払った頭金550万円の半分を「財産分与」として支払えと彼女が言ってきました。 すでに支払い済みの頭金が、分与する財産に相当するのでしょうか? マンションを購入したのは3年前です。一年半ほど一緒に暮らし、残りの一年半は別居しています。 僕の方は、財産分与というのであれば、マンションを査定してもらって売却した上で、その差益が出ればそれを折半するという認識なのですが… 売却をせずに僕がローンを引き受ける場合は、彼女に支払うべき財産分与額は、どのように算出したらよいのでしょうか? ちなみに銀行預金分は折半しました。

  • 離婚の財産分与について

    現在離婚を考えております30代の男です。住宅と住宅ローンに関する、財産分与について教えてください。 [住宅購入] 2700万円(夫名義) [借り入れ] 2500万円(夫名義) [ 残金 ] 2200万円 [ 収入 ]私 650万円      妻 130万円 [査定金額] 2000万円 上記の場合で (1)嫁が続けて住む場合の財産分与はどのようになるのでしょうか? (2)売却しない場合はローンの割合はどのようになるのでしょうか? (3)売却した場合の財産分与はどのようになるのでしょうか? 教えてください。お願いします。

  • 離婚の財産分与について

    離婚の財産分与について教えてください。 離婚時に今まで築いた物を分割するのが意味だと思うのですが 夫に借金(博打的なもの)があった場合、その負債を 妻も分与されるのでしょうか? プラスの財産だけを1/2にすることは、不可能でしょうか?

  • 離婚時の財産分与について

     この度離婚することになりました。色々と調べておりましたが、自身のケースに見合う回答を得られなかったのでこちらにて質問させていただきます。 結婚してから5年たちました。 夫:在職中:収入比率6/10 妻:在職中:収入比率4/10  質問したいのは財産分与についてです。  夫婦にて築きあげた財産は預貯金とローンを組んで購入したマンションがあります。 預貯金についてはそれぞれの収入を案分していこうと思っています。ここでは500万円とします。問題はローン付きのマンションです。  売買価格2,000万円  残債  1,200万円 登記持分は収入比率を同じで夫が6/10、妻が4/10です。 借り入れは銀行ローンで妻は連帯債務者になっています。離婚するにあたり妻はマンションから出て行く意向でして夫がそのまま住むことになります。名義も妻の持分を夫の名義に変更する予定です。 このマンションも財産分与の対象になりますが、どのような扱い、金額になるのでしょうか?私の考えだと残債を単純に比率で割って夫が-720万、妻が-480万の割合になると考えます。とすると    預貯金より 不動産 夫  300万   -720万 =-420万 妻  200万   -480万 =-280万 このような感じでしょうか。マイナスの財産ですね。マンションは私が住みますが、不動産を売却した場合の金額を分与として見るものなのでしょうか?それとも売却しないのであれば上記の計算で合ってますでしょうか?ただ名義を変更するとなると妻の-480万を引き継ぐことになるし・・・。 なんだか的を得ていない質問になってしまいました。 こんな状態ですが、お知恵を貸していただけたら幸いです。

  • 離婚 税金 財産分与

    教えて下さい。離婚のお互いの話し合いで、相手が結婚前に購入した現在住んでいるマンションをもらうことになりました。結婚前に頭金を入れ、残り半分をローンで婚姻期間中夫が支払ってきました。決定的な非が夫の方にあり、話し合いでお互い合意しこのような結果になりました。このような場合、購入は結婚前なので財産分与にはならないのでしょうか。 また、離婚の際の財産分与というのは非課税と聞いたのですが、このように、もし財産分与の対象にならないものを話し合いで合意した場合も、離婚によって決めた事なので、非課税になるのでしょうか。 よろしくお願いします。