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親が私に相続させたくないと言っていますが・・・

Hamidaの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

実子である貴方には、いくら相続者から外されていても、遺留分減殺請求権がありますから、相続を受ける権利があります。通常は内容証明郵便や訴訟手続きで、明確に請求の意思表示をします。遺留分減殺請求権の時効は、相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年です。

pinopino325
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 権利は無くならないとわかり、安心しました。 「相続の開始」という事態になったら、教えていただいたように手続きをとろうと思います。 ありがとうございました。

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