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道交法違反ですか?

私の隣人なのですが、家の前の道路の端に車が駐車しない様にするためのてすりを二台置いています。またその手すりを動かされないように植木鉢や大きなプランターを道端と歩道の端にたくさん並べています。 子供がつまずいて怪我したこともあったり、他の車の通行のさまたげになったりもして皆迷惑しているんです。こうゆう行為は違法ではないのでしょうか。かなりくせのあるたちの悪い夫婦のため直接注意するのもはばかられます。撤去させるにはどうすればよいでしょうか? 補足としてその道路は許可車両しか入れない道で歩道部分は市の散歩道となっています。警察や市の公園緑地課などから注意してもらえるでしょうか?なにか知恵を貸してください!

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noname#97062
noname#97062
回答No.3

貴方のようなケースは意外に多いです、ただ意外に難しいでしょう とても迷惑でも、規制は難しいようです 例えば、繁華街を歩いていますと看板が道路にはみ出しているでしょう 邪魔な場合も多いです、子供さんやお年寄りに限らず、危険ですが なかなか警察も介入しないでしょう、それと似ているようにも思います 駐車も団地等で道路に出張っても早々警察は違法と言わないと思います 日本中で道路に少し出張ってたら全て摘発しなければならなくなります それと柔軟さも必要なのかもしれません 貴方の場合ですが、先ずは警察に相談されてはいかがでしょう それと役所は公園緑地課とか決めてかからずに、どの部署が適切か 役所に相談されたらよいと思います 感情的になるのは分りますが親しくなって話せると一番良いと思います 貴方だけで難しいならご近所やご町内でご相談されてはいかがでしょう 決して険悪なことにしたいとは思いません、その逆で、お互いに円満に 住居の周辺を住み心地の良い環境や円満な関係にしたいと思いますから その為に上手に対応されてわだかまりのないようにできればと思います 悪くすると益々悪化しかねませんから、貴方も相手の方の気持ちも十分 察するようにされて、このようなケースは一方の希望が100%通る というようにはならないと思います 痛み分けのようなお考えが必要になると思います ご近所で険悪になりたくありませんから、警察にそっと見に来て頂いて 対処しないようであれば、仕方ないと、上手にお付き合いするのも得策 かもしれないと思います 凶悪犯罪も希ではない時代でもありますので上手に対応されてください

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  • nuisance1
  • ベストアンサー率14% (39/264)
回答No.6

法律的には、kiwa67さんの言うとおりですが、現実問題として撤去するには難しい問題が生まれます。その道路の所管がどこかでも違いますし。一概に結論は出せませんね! 行政が注意しても、強制力を行使するにはそれなりの署名活動とか、あなたサイドが、やらねばならないでしょう。 大変不謹慎なのですが、誰かが怪我デモしたときは、絶好のチャンスでしょう。 警察の立会いによる現場検証、道路の出てるか、私有地なのかの検証。慰謝料の高額請求等で、問題人を牽制できるでしょう。しかし現実問題として、長期の時間がかかることは、覚悟のこと!  以前ごみ屋敷問題で、当地で解決までに12年かかりました。

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

>子供がつまずいて怪我したこともあったり、他の車の通行のさまたげになったりもして皆迷惑しているんです けが人が出たら、単なる苦情では終わりません! 警察 交通指導課 市役所 歩道担当課 上記の部署に、不法使用として対処要請を出してください。 出来たら、自治会も対処を要求したほうがいいでしょう!

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  • kiwa67
  • ベストアンサー率22% (82/357)
回答No.4

道路交通法違反になると思います。 該当条文76条3でどうでしょう。 以下引用です。 (禁止行為) 第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

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  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.2

 道路にモノを置いて妨げになるのは、道路交通法ではなく、道路法違反です。ただし、違法となる程度がどのぐらいのものかは分かりませんが。

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  • bravo-z
  • ベストアンサー率27% (63/233)
回答No.1

他の車の通行のさまたげになっているようでは道交法違反だと思います。 警察にお願いするのが良いと思います。

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