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横暴なクルマに反抗したら違反になるのですか。

原付二種のカブで片側1車線の道路を周囲の交通の流れに乗って走っていても横暴なクルマが巾寄せなどの嫌がらせをしてきます。 手口は無理無理、自分の右側に割り込みそのまま歩道側の端へ巾寄せしてくるので自分は減速してそのクルマの後ろへ追いやられます。 ここで、横暴な巾寄せに従わず反抗して歩道側へ移動せずにそのまま併走していたら自分は何かの違反になるのですか。 それでも強引に巾寄せしてきて故意にぶつけられたらそれは交通事故ではなく故意の殺人未遂事件として被害届けを出すことは可能ですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>横暴な巾寄せに従わず反抗して歩道側へ移動せずにそのまま併走していたら自分は何かの違反になるのですか。 あなたではなく、その車が違反です。 一車線内で併走してはいけないことになっており、後から並んだ方が違反となります。 >それでも強引に巾寄せしてきて故意にぶつけられたらそれは交通事故ではなく故意の殺人未遂事件として被害届けを出すことは可能ですか。 殺人未遂までは分かりませんが、被害届は出せます。 悪質な行為として取り締まってくれるでしょう。

_co1onton__
質問者

お礼

わかりました。 過失ではなくて故意に邪魔だからとクルマをぶつける行為は殺人未遂なんじゃないのですか。 それにより相手が死んでも構わないと思ってやるんだから犯罪そのものですよ。

その他の回答 (6)

回答No.7

お気持ちは分かります。 まっ、普通免許しかないような人って、そんなものと思うしかないです。交通社会が、軽自動車~普通車だけで成り立っていると考えがちな人が多く、これぞ島国の視野というところでしょう。 パワーのあるバイクに乗ったら乗ったで、意味もなくムキになって競ってくる奴がいますから、公道上では小さな車体であるバイクの宿命でもあります。 後ろに箱でも取り付けて、 「排気量90cc 制限速度60キロ 普通免許では乗れないバイク」などと貼るのがベストでは?

noname#135915
noname#135915
回答No.6

それは乗車姿勢が悪いプラス走行ラインが拙いからです。 股を出来るだけ開いて、センターライン寄りをローリングしながら走ってください。 参考画像のような感じです。

_co1onton__
質問者

お礼

あなたとは違うので、その様な馬鹿乗りはいたしません。

_co1onton__
質問者

補足

こういう走りをすると暴走族と見なされ、ハネ飛ばされて当然となります。 http://okwave.jp/qa/q6816694.html

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5467)
回答No.5

 あなた自身の死を以って、クルマの横暴を世に正す覚悟をお持ちですか?

_co1onton__
質問者

お礼

死んでしまったらクルマ側が都合のいい証言するので横暴を世に正せません。 単なる事故扱いで終わりです。

  • KEIS050162
  • ベストアンサー率47% (890/1879)
回答No.4

その車が後方から追い抜いて来て、幅寄せをしてきたのなら、その車が違反であり、質問者殿は避けなくてもそれは違反ではないでしょう。(逆、即ち、質問者殿が、左から前の車を追い抜こうとしたら幅寄せにあった、ということだと質問者殿の違反になる可能性はあります。) 接触して相手の非を正すというのはあまり賛成できませんね。 接触すれば、相手の方が過失は多くはなるとは思いますが、10:0ではないでしょう。しかも、外装を持たない二輪の場合、なんらか怪我をしますよ。 それよりも、車線の真ん中を走行するようにすれば良いのではないでしょうか。そうすれば、無理に追い越しをして来ないと思います。 基本的にはキープレフトでしょうけれど、私は、二輪車も車線の真ん中を走行すべきと思ってます。左端は駐車車両など危険がいっぱいです。 多分、幅寄せしてくる車の多くは、黄色いナンバーの意味すら分からない輩なので、気にせず、ドンと道の真ん中を走ってあげればよいですよ。 ご参考に。

_co1onton__
質問者

補足

いつも車線の真ん中を走っています。 それでもやられるので質問してみたのですよ。 避けなくても違反にならないのなら避けるのは今後やめることにします。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19363)
回答No.3

>横暴な巾寄せに従わず反抗して歩道側へ移動せずにそのまま併走していたら自分は何かの違反になるのですか。 安全運転義務違反になります。 場合によっては、追い付かれた車両の義務違反などにも問われます。 >それでも強引に巾寄せしてきて故意にぶつけられたらそれは交通事故ではなく故意の殺人未遂事件として被害届けを出すことは可能ですか。 殺意が証明できなければ、故意の殺人未遂事件には出来ません。 たとえ殺人未遂で起訴出来ても、相手が「見えてなかっただけで、単なる過失だ」と主張すれば反論できず、無罪になります。 下手に殺人未遂で起訴して無罪になってしまっては起訴した意味が無くなるので、検察は危険運転過失致死傷罪で起訴するのが精一杯でしょう。 避けなきゃバカを見るのはバイク側も車側も同じですから、貴方が「当たっても仕方ない」と思うなら、避けずにそのまま走って故意に事故を起こしても構わないでしょう。貴方には「事故を起こす自由」がありますから。

_co1onton__
質問者

補足

>安全運転義務違反になります。 自分は普通に走っているだけなのにそれだけで安全運転義務違反になるのでしょうか。 疑問を感じます。 >場合によっては、追い付かれた車両の義務違反などにも問われます。 それはどのような義務なのでしょうか。

  • 222D-08
  • ベストアンサー率28% (92/322)
回答No.2

横暴な巾寄せに従わず反抗して歩道側へ移動せずにそのまま併走していたら自分は何かの違反になるのですかですが現在の法規ではなんら違反ではありません。 それでも強引に巾寄せしてきて故意にぶつけられたらそれは交通事故ではなく故意の殺人未遂事件として被害届けを出すことは可能ですかとの事ですが殺意の可否は警察が実況見分で決めます。 たとえ相手に殺意があっても証拠や相手の裏付けが無い限り事故として処理します。 まぁ貴方がそれで亡くなったら事故で処理ですね。 相手に殺意があり自分が死に追いやられたならそれなりの証拠が必要です。 まずバイクにドライブレコーダー付ける事を勧めます。 警察は証拠がないと民事不介入が前提ですから。 もう少しバイクや車を乗るなら法律を知っておかないとこの国で泣き見ますよ。

_co1onton__
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。

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