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扶養の130万について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

通常、健康保険の扶養は130万円以上の収入が見込まれた場合、扶養からはずれなくてはいけません。 つまり、月収108334円以上の場合です。 ただ、1回や2回この額を超えたからといってすぐにはずれなくてはいけないかというとそうではありません。 加入の健康保険にもよりますが、恒常的に(通常3か月連続して)その額以上だとはずれなくてはいけなくなります。 もし、3か月連続したならその時点で本来はずれなければいけなかったのですが、健康保険では被扶養者の収入調査をし源泉徴収票や役所が発行する所得証明書などの書類は提出させますが、給料明細まで出させることはあまりないと思います。 なので、今からさかのぼって扶養をはずす届をしなくても、1年間で130万円未満ならそのまま扶養でいいと思いますが…。 あと、交通費をもらっている場合、源泉徴収票や所得証明には含まれませんが130万円の中には含めますので参考までに。 まあ、これも給料明細見なければわかりませんが…。

minikichi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 130万を超える見込み額は1回や2回のことではありません。。 やはりその時点で扶養からはずれないといけなかったんですね。。 はじめから間違った解釈をしていたので、どこかで調整しつつ と考えていたのがそもそも間違えていたのですね。 今後は超えない程度で抑えて、この一年を乗り切ろうかと 考えているところでした。 あと、交通費はないので給料明細の課税対象分という額で 計算していましたが合っていますでしょうか?

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