• 締切済み

扶養の130万について

昨年12月から働き始め、扶養についてよく分からないまま 働いてしまっていました。。 130万というものが年間の収入と思い、調整することを考えて いましたが、見込みで計算されるということをこの場で知りました。 業務都合での勤務時間の減少などで、大きな変動がある月も ありましたが、働き始めた翌月からはすでに130万超える見込み分は もらっていました。 1月から12月計算ということなので、今年は扶養のままでと 思っていたのですが、この先どうしたらベストなのでしょうか。。 今月からは調整するつもりでいたので、年間の収入は130万超えない 範囲となるのですが、扶養のままでいることはできますか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.1です。 >交通費はないので給料明細の課税対象分という額で計算していましたが合っていますでしょうか? 合っています。            ご主人が退職し国保に加入していたということは、その間は扶養になっていませんよね。 その間貴方がいくら稼ごうと関係ありません。 そして、再就職し扶養に入ったんですね。 それなら、その時点から考えればいいです。 問題ないと思いますが…。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

質問者の方の立場がわからないのですが、主婦で夫の扶養になっていると言うことでよいのでしょうか? そうであるとすると、健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 そこで話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから前述の例で言えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 >業務都合での勤務時間の減少などで、大きな変動がある月も ありましたが、働き始めた翌月からはすでに130万超える見込み分は もらっていました。 夫の健保がAであれば1ヶ月ぐらい若干超えても大目に見てくれるようです。 例えば12月は年末で忙しく残業が多かった為に若干オーバーしたが、1月からはまた元に戻るというような場合はうるさいことは言われません。 もちろん3,4万も半年や1年もオーバーしてはまずいですが。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません、厳しい健保だと例え1ヶ月でも扶養から外れるように言われます。 >今月からは調整するつもりでいたので、年間の収入は130万超えない 範囲となるのですが、扶養のままでいることはできますか? それは夫の健保に聞かなければ判りません。

minikichi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 まず、わたしの社会保険に関するところですが 派遣で働いておりますが、契約の際に条件に 満たされていないという点で、社会保険には 入ることはできませんでした。 週に30時間以上だったりすることや、4分の3に 達していないことなどの理由です。 主人の健康保険を調べてみましたが協会(旧・政管)健保でした。 となると、130万の見込みという見方なのですね。 約108330円を超える収入は1回や2回のことではないです。 というのは、主人が今年に入ってから退職という形になりまして 失業保険をもらい、国民保険に一時加入していました。 到底、失業保険では生活できないし、扶養のことも頭に入ってなく 働いていました。 それが3ヶ月間くらいのことです。 それからは主人もまた定職につき、社会保険加入し、わたしも 主人の扶養として加入となり、現在に至るといった感じです。 結婚してからこれまで多く働くといったことがこれまでなかったため わたしの勉強不足により、扶養のことをよく把握せずに働いてしまって いたのがいけなかったんですよね。。 わたしの社会保険も入っていないし、130万超えるとなっても ほんの少しでは損してしまうのではないかと思い、この一年に関しては なんとか130万に抑えようと考えて。。 よく分からなかったので質問させて頂きました。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今月からは調整するつもりでいたので、年間の収入は130万超えない 範囲となるのですが、扶養のままでいることはできますか?  ・健康保険で収入調査をする場合がありますが、   今年に関しては、年間の収入が130万を超えないので、調査対象になる可能性は少ないと思います・・・その点では大丈夫な可能性が大きい(100%大丈夫とは言い切れませんが)  ・調査が入った場合、3ヶ月の平均が108333円を超えていた場合、3ヶ月連続で超えていた場合に、遡って扶養から外す場合が多いようです  ・これからでも、通勤交通費込みで月額108333円までに抑えましょう

minikichi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今年の年間収入だけを見ると、130万は超えない範囲に なるかと思います。(調整をして) というより、超えない範囲にするつもりです。 3ヶ月連続で超えているという点では引っかかってしまうと 思います。。 でももう働いてしまったものは仕方ないですね。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

通常、健康保険の扶養は130万円以上の収入が見込まれた場合、扶養からはずれなくてはいけません。 つまり、月収108334円以上の場合です。 ただ、1回や2回この額を超えたからといってすぐにはずれなくてはいけないかというとそうではありません。 加入の健康保険にもよりますが、恒常的に(通常3か月連続して)その額以上だとはずれなくてはいけなくなります。 もし、3か月連続したならその時点で本来はずれなければいけなかったのですが、健康保険では被扶養者の収入調査をし源泉徴収票や役所が発行する所得証明書などの書類は提出させますが、給料明細まで出させることはあまりないと思います。 なので、今からさかのぼって扶養をはずす届をしなくても、1年間で130万円未満ならそのまま扶養でいいと思いますが…。 あと、交通費をもらっている場合、源泉徴収票や所得証明には含まれませんが130万円の中には含めますので参考までに。 まあ、これも給料明細見なければわかりませんが…。

minikichi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 130万を超える見込み額は1回や2回のことではありません。。 やはりその時点で扶養からはずれないといけなかったんですね。。 はじめから間違った解釈をしていたので、どこかで調整しつつ と考えていたのがそもそも間違えていたのですね。 今後は超えない程度で抑えて、この一年を乗り切ろうかと 考えているところでした。 あと、交通費はないので給料明細の課税対象分という額で 計算していましたが合っていますでしょうか?

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