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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年間休日と有給休暇について)

年間休日と有給休暇について

takurankeの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.7

#6です 時間外労働の割り増しは、法定労働時間越えて残業した場合に、残業代(1時間分)付与されるものです。 法定労働時間を3時間過ぎて残業した場合、その残業をした人の1時間分の賃金を計算し、それに割増率をかけて計算します。 法定労働時間は1日8時間まで、1週間で40時間までになります、これを越えて働かせる場合は労使間で36協定を結ばなければなりません。そして、時間外労働(残業、超過勤務とも言います)が発生すれば時間外労働の賃金を払わなければなりません。 質問者様の会社の場合は、所定労働時間(会社が決めた労働時間)が1日7時間20分ですので、その日に40分の残業をした場合は、8時間となり、法定内労働時間内なので、残業代は支払われますが、割り増しは必要ありません。 ですが1週間で考えると、週40時間を越えており(法定休日分の休みしかないようなので)、法定内労働時間5日X40分=200分で3時間20分の法定内労働時間のあまりを差し引くと1週間のうちの会社の定休日以外に6日間出勤をしている場合、4時間が時間外残業になり、割り増しが発生します。 その超過分に対しては25%増しにして支払わなければならなくなります。 割増率 時間外労働 25%以上 8時間/1日以上の労働時間 深夜労働 25%以上 午後10時~翌午前5時 休日労働 35%以上 法定休日(法律で定められた休日) ※「休暇」と、「休日」は、違い、「休暇」の時間外割増はつかない 休日+時間外労働 35%以上 休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、8時間を超えても時間外労働の25%は加算されない。 時間外+深夜労働 50%以上 時間外(25%)+深夜(25%) 休日+深夜労働 60%以上 休日(35%)+深夜(25%) 労働基準法(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第37条 労働基準法や労働契約法を簡単に解説している本がありますので、読んだ方が良いと思います。 また、同じように現在の待遇に疑問を持っている同僚などがいるのでしたら、組合を結成しても良いかと存じます。 残業代の未払いは2年まで遡って請求できます。

Be-Yan
質問者

お礼

週に4時間分は、残業割り増しがつくということなのですね。 正直、実際に残業代が正確なのかどうかは、会社任せだったので分からなかったりします。 今後の事もあわせて、考えたいと思います。有難う御座いました。

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