• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年間休日と有給休暇について)

年間休日と有給休暇について

file1932の回答

  • file1932
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.3

年次有給休暇日数については、参考URLが示しています。 これの拠りますと、指示された休暇日数は少ない計算ですが、法定の休日は週1日以上とありますから、年間52日と言うことで、祝祭日の休日は、会社が自由に決めることで、法律で、休まなければならないことではありません。 ですから、会社指定の休日は65日ですから、半ば強制的に13日を有給休暇として消化させてるとも考えられます。そうなりますと、寧ろ、法定の休暇日数より優遇されている計算ともなります。 さて、有給休暇を金銭で決済は違法となります。ただし、暗黙の了解があれば、従業員にデメリットが無い場合は黙ってたほうが得策です。 この問題を違法として持ち出せば、貴方は、給与から1日分の減額を認めなければならない事になります。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22
Be-Yan
質問者

お礼

1日分の減額というのは、基本給÷出勤(するべき)日数のことでしょうか? 8時間の残業か1日分の減額か、難しいところですね。

関連するQ&A

  • 有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか?

    有給休暇と休日出勤を相殺することは違法ではないでしょうか? 私が勤務する会社(大手タクシー&ハイヤー)では有給休暇を取得すると、その月に休日出勤した日数と相殺されてしまいます。休日出勤では(基準内時間給×実労働時間)×135%の休日手当が別途加算されますが、有給休暇を取得してしまうと、休日出勤した分が後で通常出勤扱いにされてしまうのです。その為、別途休日手当が支給されない上に有給休暇も消化しません。これでは『有給休暇を取るな!』と言ってるものと同じであり、この様に勝手に相殺してしまうのは違法ではないでしょうか? 尚、この件につき労働組合に問合せたところ労使で決まってるとの回答を貰いましたが、労働協約には一切の記載が無いのです。

  • 年間休日に有給休暇は含みますか?

    タイトルの通りです・・・。 今見ている求人は、年間休日115日で、夏季休暇やGW休暇など細かく記載されていないので 年間休日からでしか、休暇を予測できません^^; 求人票に、年間休日を記載している会社もありますが、 それは、有給を含んでの年間休日なのでしょうか? それでも、有給を含まない年間休日なのでしょうか?? 私が前に働いていた会社は、実際の休みは年間96日だったのに 求人票には有給休暇を入れての、106日と書いていました(><) 年間休日に有給が含まれていたことは、入社してから知りました^^; 教えて頂けると助かります。。よろしくお願いします!

  • 有給休暇取得申請が消滅してしまう。

    銀行などの事務職の場合で週休二日制なら土曜日、日曜日は休みになっていて、休日の曜日が固定されている場合が多いと思います。 私の職場では休みは月に8日と決まっています。ですが、休日をいつ取るのかについて、曜日ごとに決まっているわけではなく、2,3日ごとに一回の休み(例えば4/1,4/2は出勤。4/3は休日。4/4,4/5,4/6は出勤。4/7は休日)といった具合に、バラバラに休みをとっています。たまに3日連続して休日となることもあり、その月には他の日に今度は出勤日数が連続することになります。 ある月において、8日分は休みにして他の日を出勤日と決められました。 事前に有休休暇の届けを一日分出していました。 休みは月に8日までと決まっている分と有休休暇の一日分を足して、 8+1=9となり、 合計9日の休みを取る予定でした。 その月に入って仕事の都合上、本来休日になっていた日に1日出勤することになりました。 すると、事前には合計9日の休みを取る予定でしたが、本来休日になっていた日に1日出勤することになりましたので、 9-1=8となり、 合計8日の休日となりました。  このように事前に有給休暇を使用するつもりだったが、本来休日になっていた日に出勤することとなり、結果としてその月の休日の合計日数が8日となった場合、言い換えると、休日日数が私の職場で決められている「月ごとの休日の日数は8日」と同じ日数となると、私の職場では、その月の有給休暇取得が認められていません。つまり、この月では有給休暇取得申請は無かったことになり、有休休暇を使えません。 この月の賃金については、有給休暇取得申請をせずに「月ごとの休日の日数は8日」と決められた通りに8日休んだ時と同じ賃金になっており、休日出勤手当はついていませんでした。  上司の話では、「『月ごとの休日の日数は8日』と決められて、実際のその月の休日日数が8日で、なおかつ有給休暇も取得していると、会社が有給休暇を買い取ったことになるから仕方がない」ということでした。  ですが、たまたまその月の休日日数が8日となった者については、有給休暇取得申請を認めないと言っているのと同じことだと思います。 http://okwave.jp/qa/q1892404.html には、 「労働者に有給休暇の請求権があり、有給休暇取得の時期を明確に指定した後に事業主の時期変更権の行使がないまま、実際に休暇を取ったものの賃金保障されなかった事実が必要。」と書かれています。 本件はこの「実際に休暇を取ったものの賃金保障されなかった事実」に該当すると思いますが、いかがでしょうか。 有給休暇取得については、労働基準法第39条で、その規定違反については、労働基準法第119条で定められていると思います。 何かいい知恵はないでしょうか。

  • 労働日数と平日の有給休暇

    この場合、有給休暇すら取らせてもらえないのでしょうか? *ある月の会社規定「労働日数」が22日 *朝早くから夜中まで残業の毎日 *平日はもちろん、土曜日もフル出勤+残業 *日曜日+祝日も交代で「休日出勤」としてフルタイム勤務+残業 *平日は世間一般と同じく普通の出勤日 この条件のときに、土曜出勤は必ず発生するために「労働日数」は22日をオーバーしています。更に「休日出勤」があります。 しかし、平日に一日でも所要でお休みをとる場合、「労働日数」が22日を越えているから「有給休暇」は使えないといわれました。 残業と休日出勤があって連休は取れないばかりかほとんど休日がありません。会社の上記主張のため、有給休暇は一日も取れていません。 これは法的に正しいのでしょうか? 労働時間はすでに違法だと思いますが、有給が認められるかどうかのアドバイスをお願いします。

  • 有給休暇と休日

    私の勤務する会社では、社員に年五日の有給休暇取得を義務付け、 その五日分を年間休日にカウントしています。 五日間の内訳は、お盆休みの一斉有給が二日、 各自が誕生日や結婚記念日などに合わせて取る有給が三日です。 この五日間は、賞与等の査定や皆勤要件勘案には一切影響しないようになっています。 ここで質問がございます。 休日の定義は、労働提供義務のない日のことだと認識しており、 根本的に有給休暇と切り離して考えねばならないと思いますが、 社員及び社外に対して、この五日間をカウントした日数を、 年間休日として公表していることは問題(違法)ではないでしょうか?

  • 年間休日と有給休暇について

    他の方と同じような質問になってしまいますが、細かく知りたいので質問させていただきます。 ・年間休日とはどのことを言うのでしょうか?夏期休暇や年末年始休暇・特別休暇、有給休暇なども含まれるのでしょうか? ・有給休暇とは(消化できるできないを別として)必ず与えられるものなのでしょうか? 気になっている会社が完全週休2日で年間休日が確か110日ぐらいだったのですが、少し少ないような気もするのでしょうがいががでしょうか?ただ特定曜日有となっていました。 ご回答お願い致します!!

  • 有給休暇

    就職サイトなどで会社の採用情報が載っていますがちょっと気になる事があります。 年間休日の記載は有給休暇を入れた日数なのでしょうか? それとも入れてない日数なんでしょうか? 年間休日125日と書いてある会社の日数の計算がよくわからないので…あれは有給休暇入れないで125日なんでしょうか??

  • 休日出勤と有給休暇について

    はじめまして。 製造業に従事するサラリーマンです。 私の会社は土日の週休2日制ですが、毎月決まって1~3日の休日出勤がありますが、有給休暇との関係について教えてください。 7月は4,11,18日の休日出勤が決まっていますが、もし有給休暇を取得した場合は、振り替えになるような事を言われました。 (今までは有給休暇を取得しても休日出勤分はもらえていました。) 例えば7月に有給休暇を3日取得する予定なら休日出勤はするだけ損ですよね? やっぱり労働者としては休日出勤と有給は別にして欲しいです。 この場合は法律には問題ないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 有給休暇と振替休日

    有給休暇と振替休日 当社は、基本的には土・日・祝日が休日です。 しかし、土曜日はほぼ毎週のように休日出勤を命じられます。 一昨年までは、土曜日の出勤には時間外労働分として2割5分増しの賃金を頂いていましたが、 そのころから、土曜日に出勤すると他の平日に休むことを強要され、もちろん土曜日の賃金も変わりません。 また、逆に平日に有給休暇を取ろうと思うとそれを振替休日とされて、やがてくる土曜日の出勤に当てられます。 よって、有給休暇を取ることがほとんど出来ない(?)状態になっています。 これって、法的に問題はないのでしょうか? 不景気だし、ただ従うしかないですか? どなたか、詳しい方情報をお願いします。

  • 繰り越し分の有給休暇の計算

    私は勤続年数が長いので毎年20日の有給休暇をいただけます。 わが社では20日分の有給休暇を繰り越すことができます。 合計40日になります。 有給を使ったとしても、20日以内なら翌年も繰り越しと合わせて40日の有給休暇をいただけると思っておりました。 しかし下記のサイトを見ますとそうではない気がしてきました。 http://www.e-roudouhou.net/archives/1335 > 2012年 有給休暇発生20日 有給休暇で消化した日数10日 > 2013年 有給休暇発生20日 有給休暇で消化した日数5日 > 2014年 有給休暇発生20日 >このようなケースで2014年に有給休暇は何日あることとなるでしょうか? >繰越は2年までですので、すでに2012年分はないこととなります。 >従って2013年の未消化分の15日が残っていることとなります。 >2014年にも20日が発生しています。 >合計すると35日が2014年に残っている有給休暇となります。 使った有給が繰り越されたものなのか当年得たものなのかで解釈が違ってくる、と認識していますがいいでしょうか? また、その解釈は会社ごと違うと認識しています。 よろしくお願いします。