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うちの店舗は労基法違反??

1年くらい前から、レジャーホテルのフロントアルバイトをしています。最近友人より就業環境おかしくない?と言われたので投稿してみました。。。<(_ _)> 私の勤務時間は9:00~21:00で週休2日です。うち休憩は支給されるお弁当の食事時間(多分20分位)だけでラスト迄勤務です。 フロントという職業がらなのか、店舗外への休憩中の外出もゆるされていなません。 ちなみに、18:00以降は一応時給UPしているみたいですが、計算してみると1.17%の時給UPでした・・・(勤め始めてから今までです。) 有給などもなく、また罰金制度もあり多い時は、1万などの罰金をかせられることもありました。分割でしたが・・・ どなたか労基法に詳しい方いらっしゃいましたら、上記の内容についておかしい点ございましたらご教授宜しくお願いします。 ※ちなみに、今まで労働契約書はこの店舗から一切もらっていません。

みんなの回答

  • USKy
  • ベストアンサー率40% (149/366)
回答No.4

追記です。 一番の問題はあなたがその仕事を続けたいかどうかですよね。 ■仕事を続けたい場合 同じ社内の社員のなかで、なるべく地位が上で信頼が置ける人に相談してみるとよいでしょう。そういう人がいないなら、労働基準監督署に相談するのも手です。その際、まだその職場で働き続けたい旨を言っておけば配慮はしてくれるでしょう。 そういった事実が明るみに出れば困るのは会社のほうです。もしあなたが社内的に就業環境の改善を訴えても耳を貸そうとせず「訴えたいなら訴えればいい」くらいのことをいう会社であれば、残る意味も無いですね。 ■べつに仕事を辞めても良いと思っている場合 あなたの話が正しければ、その会社は100&労基違反です。今まで誤魔化された時間外手当の金額や与えられていない休憩や有給休暇、社則を開示されていないにも関わらず課せられた罰金など、1年分として計算すればけっこういい金額(数十万円?)になるかもしれません。 18:00以降で時給UPしていたということは、時間外手当を出さなければならないという認識はあるわけですから、その金額がおかしいこともあなたにとって有利に働くでしょう。 弁護士か司法書士に相談したうえで係争に持ち込めば、間違いなく勝てますね。労働状況によりますが、場合によっては実損だけでなく慰謝料も取れるかもしれませんよ。 辞めてもいいと思っていて、多少の時間と手間を惜しまないなら、退職金代わりに訴訟してみるのもいいかもしれません。 ちなみに、会社とのやりとりに代理人を立てずすべて自分が出て行って対処するなら司法書士に、代理人を立てて自分は公判以外には出て行きたくないのなら弁護士に頼むことになります。 もちろん、弁護士よりも司法書士のほうが格段に安く、2~3万円払えばすべての相談に乗ってくれますし訴訟に必要な書類もぜんぶ作ってくれます。ただ、司法書士は代理交渉することはできません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

一応、ご質問者様が書かれていることが正しいとして上での回答です。 実際に「違反に該当する」と決め付ける事はできません。 1 労働条件の明示義務[法第15条]違反  法第15条により、労働条件の内、次の項目は書面にて明示が義務付けられている。この点に関して、就業規則等で代替する事も可能な部分もある。  ・賃金に関する事項  ・労働時間に関する事項  ・厚生労働省令第5条の中で第1号から第4号に定めている事項  (正しい文章は六法全書で確認してください)   1号   労働契約期間   1の2号 就業の場所及び従事すべき業務   2号   始業及び終業の時刻ほか   3号   賃金の決定、計算及び支払の方法など   4号   退職に関する事項(←退職金の規定ではない) 2 労働時間[法第32条関係]に関する違反  基本の中の原則で書きますが、法定労働時間は1日8時間で1週間40時間。この時間数には休憩時間は含まないので、「毎日9時から21時までで週休2日」だと、1日の労働時間は約12時間で、週の労働時間は約12時間×5日=約60時間となり、ダメである。 3 休憩時間[法第34条]違反  労働者はその日の労働時間(休憩時間を除く)が6時間を越えたら45分以上、8時間を越えたら1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。20分ではダメ。  また、法第34条第3項により、原則として休憩時間内の行動は自由なので、店舗外への外出を禁止するのが当然とされる理由(非常に辺鄙なので、戻ってくるのが大変だとか)が無い限り、店内拘束はダメ。 4 時間外労働に対する法第36条の届出  法第36条に関する届出(36協定)を基準監督署に出さないと、舵や爆発事故のような非常時以外に「時間外労働」「休日労働」を命令できない。だからと言って、時間外労働等の賃金は支払わなければならない。 5 割増賃金[法第37条]違反  少なくとも時間外労働とは、法定労働時間を超過して労働した時間数です。この時間に対する賃金額は 時間給×(1+0.25)で計算した金額で無ければダメ。但し、必要な条件が書かれていないので、現時点では違反と言うよりも疑わしい状況である。 6 有給休暇[法第39条]違反  入社から継続する6ヶ月間、及びその後の1年間毎に、出勤率を算定し、その率が8割を超えている場合には、有給休暇を付与しなければならない。  実際には、有給休暇を請求してもその利用を認めず、利用する権利行使を阻害した時に違反となるとの識者の意見がある。 7 賠償額予定の禁止[法第16条]違反 実費弁済は認められるが、『○○をしたら罰金1万円』と言う事を労働契約に付随して定めてはダメ。(例えば、遅刻したら賃金カットの上、罰金500円と言うのもダメ) 8 就業規則の周知義務[法第106条第1条]違反  全ての会社(事業所)に対して適用される訳ではないが、就業規則は労働者に渡すか、事業所に常時備え付ける等により、周知しなければダメ。 持って色々と問題と点があると思いますが、先ずはここら辺で止めて置きます。

  • USKy
  • ベストアンサー率40% (149/366)
回答No.2

労働基準法では1週間の就業時間は40時間までと規定されており、それを超える就業については時間外手当(25~50%増)を支払わなければならないことになっています。 あなたの就業時間は午前9時~午後9時ですから12時間になりますから、週60時間の就労と言うことになります。 もし休憩が20分足らず(※)であるならば、5日間でも1時間40分。 60時間-1時間40分=58時間20分に関して、あなたは給料を支払われなければならず、そのうちの18時間20分については時間外手当をもらうことになります。 ※労基法では8時間を超える就労の場合には1時間以上の休憩を与えなければならないと規定されてます。 仮に時給が1,000円だとすると、(40時間×1,000円)(+18時間20分×1,250円)=62,913円 があなたの週給になりますね。 あなたの給料が時給制もしくは日給制(日給月給制)なら上記の計算が当てはまります。 罰金等については詳細がないのでわかりませんが、少なくとも賃金と休憩、あと恐らくですが有給休暇についても誤魔化されています。 まずは労働契約書を会社からもらうことです。 労働基準監督署に告知する場合でも、訴訟を起こす場合でも、第1の証拠になります。 労働契約書には、労基法の範囲を超えた就労実態は書けません。なのでそれをもらえば、その内容通りに働きさえすればあなたの賃金は保証されるはずです。 まぁ、会社もあなたに対して労基法を逸脱した就労を課していることくらいわかっていますよ。だからおそらくはなんだかんだといって労働契約書を出してこないでしょうね。 そうなったら労働基準監督署に通告するしかありませんが、その際に、あなたが労基法を逸脱した労働環境下で働いていたことを証明する証拠が必要になります。絶対ではありませんが、タイムカードのコピーや給料明細などはすべてとっておいたほうがいいです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
回答No.1

違反でしょうね 8時間以上の連続した勤務の場合、1時間以上の休憩を取らなくてはいけないのと、残業手当の割増率が少ないと思います。 ひょっとして時給の中に手当的なものが含まれていて、その分を引いた金額で計算されているかもしれませんので確認された方がいいと思います 罰金と言うのも問題です 何らかの懲罰制度はどこでもありますが、罰金と言うのは実質的な減給ですからかなり重いものです 通常、そこに行くまでに「譴責(けんせき)」とかあって、改善されないときに減給、最悪は解雇ということになるはずです なんでもかんでも罰金と言うのは懲罰としては駄目ですね 以上の内容だけでも、出るところに出れば勝てると思います

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