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労基違反ですか?

私の会社では 07:30~19:30(休憩4時間)となっています。 労働条件通知書(明示書)自体見た事ありませんし、 19:30で業務が終了する事は稀です。 管理監督者の様な扱いで 19:30を過ぎても残業代を支払ってもらった こともありません。 私は一般でいう「係長・主任」クラスの待遇で 労基法上問題があると思います。 ちなみに休憩も3時間取れることは稀です。 また、裁量労働制でもありません。 アドバイス、お願いします!

みんなの回答

  • benjya
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

給料の中の手当で、残業代が、含まれていないときは、労働基準法違反です。 名前だけの、管理監督者であっては、管理監督者として扱われなく、実態で判断されるので、hake-nさんの場合は、該当しないと思います。 ただ、冒頭に書いたように、給料の中に明確に「○○時間」の時間外手当(残業代)を含むという、給与規定で、定められていたら、その分は、残業代の支払いの必要が、なくなりますので、確認してしてください。 定められていないときは、労働基準監督署に相談してみてください。

hake-n
質問者

補足

お早い回答ありがとうございます。 ちなみに給与明細の中で時間外手当に言及した部分はありません。 また、スタッフサービスやモンテローザが残業代で訴訟になりましたが 本件はどうでしょうか? 基本的に全社員が同様の待遇となっております。

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