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労基法について

パートの勤務先は 就職20分前に 出社して掃除と 朝礼の参加を義務付けています その20分は時給は発生しませんが就労中 10分休憩が1~2回支給されます その休憩時間は給料は 支給されます それって 違法ですか?合法ですか?

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回答No.4

 ANo.2:補足  なかなかまとまれないのが、そして纏める人がいないのが労働者側であり、パートですよね。  そのため労働組合は交渉を始めると同時に設立されたということで、強行法たる労働組合法の保護適用されます。  私が55年前法学部の労働法ゼミで、組合は一人でも作れるかという議論をしましたが、二人なら文句なしに作れます。  そして構成員の名前を告げる必要はなく、使用者はそれを教えろということはできません。労働者保護です。  そして、誰を団交の席に就かせるか、同席させるかは労働者側の権利です。だから誰かに頼んで交渉させることができます。  なお、労働者側としては9時終業なら9時に出勤して、それから出勤簿を押して、着替えをしてん、・・・なんてことはやるべきではありません。  使用者が言わなくても、9時には仕事を開始していなければなりません。  私は46年いた大学では、大学の中に住んでいました。私の友人は(私ではないですよ)出勤簿を押して、顔を洗い、用便して、机で食事をしてから、仕事を始める人が居ました。  これはいけませんね。  9時なら9時には仕事をしていなければいけません。  その前に使用者が20分前に出勤するようにといえば、9時20分前よりも早く出勤しているべきです。そして9時20分前には言われた位置や手配に入るべきです。  それはもう賃金という代価の伴う時間内です。使用者の要請とはそういう性格です。  中抜けの、或いは休憩を長くしても、それは仕事場での拘束時間であり、仕事場にいるのです。  労働者は使用者の指揮命令の下にいます。そして労働という時間の使用を提供しております。  だからこれは当然に個人の時間ではなく、労働時間です。  これと9時20分前の出勤と相殺することは許されない話です。

その他の回答 (5)

回答No.6

 ANo.2、ANo.4  本件のご質問は当然に労働時間、就業時間、そのたの労働形態、そして極く短期の雇用などでは特殊性が出てまいりますが、一般に考えられることではどうかということで拙い投稿をしてまいりました。  近年は常態的にパートという雇用形式で常勤的必要業務を労働させている事例が相当に一般化しているという情況も鑑みることが必要だと存じました。  しかるが故に、企業内のパートの組合もボツボツ組織されてきております。  また、福祉関係や保育関係では非常に雇用者がその現場では少なく、組織化が困難ではありますが、この55年来その組織化と連携がなされてきています。  

回答No.5

その実働勤務時間にもよると思います!

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

休憩時間中が就業時間に含まれるかどうかは別にして 使用者側の言い逃れとしては 1 履行補助者の無知によるもの 会社は譴責処分を行い無罪放免 2 10分前集合などのマナー教育  3 時間給として 休憩時間を増やして実労働時間を相殺している ということでしょう。 法的に 10分のおやつ時間を許しているので 中抜けとして減給するとなると 法的に正しく 現実には難しい局面というケースもあるでしょう 逆に 不当に拘束時間を延ばされていることによる不利益が拡大することも。 結論として 上の人にまとまって言えば?

回答No.2

 勤務中の休憩はあくまでも勤務でして、労働者側としては労働(時間)を提供している状態です。  鉄道労働者が乗務勤務外で待機や休憩しているのと同じです。  使用者の労働力を指揮命令して労働させる場と指揮下にある、拘束時間内です。  これに労働の対価たる賃金を支払うのは当たり前です。  就職ではなく就業ですね。  20分前の出勤命令、そして朝礼と掃除。これは勤務時間内です。   当然に賃金請求権が発生しております。これを支払わないのであれば、使用者側の不当利得となります。  使用者の不法行為ですね。  でも労働者、特にパートは弱い立場ですね。  一応最寄の地域の共産党の方か議員などに相談されることをお勧めします。  お近くであれば私もご相談に応じたいとは存じますが。46年大学の図書館(本職)にいて、全学(小さい大学ですが)の労組のしょきちょうを10年ほどやっていました。  図書館から配置転換で書記長は退任しました。ほんとうはいけないことですね。

locoroco3
質問者

お礼

有り難うございます 就職→就業でした やはり不法なんですね ほんとうにそのとうりで パートの立場弱いですね

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

locoroco3さん、例によって、契約書等はありますか? しかし、ややこしいことしますね。 わかること。 まず、>就職20分前は「始業20分前」でしょうね。 この時間は所定労働時間外ですが労働時間です。賃金が支払われなければ違法(労働基準法違反)です。 次にややこしいのは「就労中10分休憩が1~2回支給される」(昼食休憩はないのですね)って奴ですが、これって(契約で)決められた休憩時間ですか?“恩恵的”或いは手待時間的なものですか?判然としないので後者と解釈した方がいいのかな。そう考えて、始業前の20分の賃金の請求をしたらいかがでしょう。 就労中の判然としない「休憩時間に賃金を支払っている」と言ったら、「判然としない休憩時間など要りません。休みません」とでも言って、locoroco3さんはあくまで(所定労働時間(始業時刻から終業時刻の間の拘束時間-「契約」で決められた休憩時間)の賃金にプラスして)始業前20分の賃金の支払を請求すれば良いと思います。 勿論、請求しても支払われなければ所轄の労働基準監督署に相談・申告できます。 脱法的行為いややはり「違法」です。

locoroco3
質問者

お礼

有り難うございました 就職→始業でした 休憩室がありそこで 取っていますが契約時は 休憩や朝礼 掃除の説明は 一切ありませんでした

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