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某店アルバイトは4時間働いたら30分間休憩して頂い

某店アルバイトは4時間働いたら30分間休憩して頂いて、その休憩時間は時給が発生しないというのは法律的に合法ですか? アルバイトに制服の1着目を自腹で買わせるのは法律的に合法ですか? 交通費一切支給しないのは合法ですか? その割にボールペンは支給で、まかないは1食300円だそうです。 採用不採用は10日後です。←これは合法? 1日6時間以上勤務かつ、1ヶ月16日以上勤務かつ、3ヶ月連続の場合にのみ社会保険に加入します。←これは合法? 初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。この研修の賃金は発生しません。←これは合法? 休憩時間はバイトの時間に含まないって良いんですか?

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  • f272
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回答No.1

> 某店アルバイトは4時間働いたら30分間休憩して頂いて、その休憩時間は時給が発生しないというのは法律的に合法ですか? 合法です。休憩時間は労働時間ではありません。 > アルバイトに制服の1着目を自腹で買わせるのは法律的に合法ですか? 労働契約上の根拠があれば合法です。 > 交通費一切支給しないのは合法ですか? 合法です。給与は最低賃金をし給わなければ勝手に決めてもよいのです。 > 採用不採用は10日後です。←これは合法? もちろん合法です。 > 1日6時間以上勤務かつ、1ヶ月16日以上勤務かつ、3ヶ月連続の場合にのみ社会保険に加入します。←これは合法? 合法です。 > 初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。この研修の賃金は発生しません。←これは合法? 研修が強制参加なのであれば賃金を支払わなければいけません。また強制ではないとされていても不参加の場合に不利な取り扱いがされるのであれば,賃金を支払わないことは違法です。 > 休憩時間はバイトの時間に含まないって良いんですか? 当然によいです。

blackkigyou2017
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noname#239865
noname#239865
回答No.4

Q.アルバイトに制服の1着目を自腹で買わせるのは法律的に合法ですか? A.問題ありません(買ったものなのであなたのもの退職時に返却もしなくて良いことになります) Q.交通費一切支給しないのは合法ですか? A.会社に交通費を支払う義務などありません。 Q.その割にボールペンは支給で、まかないは1食300円だそうです。 ボールペンは支給当たり前です、お金を請求したら違法でしょう。 まかないは福利厚生なので会社次第。 Q.採用不採用は10日後です。←これは合法? どれもそうですが、あなたが言う合法って何を基準に言っておられるのでしょう。殆どが、社会通念上どうかの質問です、常識かどうかの問題です。 採用不採用も、1年先と言われても違法にはなりません。 社会通念上は1週間前後で10日が異常に遅いとも思いません。 Q.1日6時間以上勤務かつ、1ヶ月16日以上勤務かつ、3ヶ月連続の場合にのみ社会保険に加入します。←これは合法? 全く問題ありません。 Q.初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。この研修の賃金は発生しません。←これは合法? A.社員研修は仕事の一環ですので無給は違法です。 Q.休憩時間はバイトの時間に含まないって良いんですか? 違法ではありません 日本の企業で、休憩時間まで時給を支払う会社はないでしょう

blackkigyou2017
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  • UmeRabbit
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回答No.3

何に憤っているかはわかりませんが、順番に 4時間働いたら30分間休憩、休憩に賃金が発生しない →合法です 労働基準法34条において ・6時間を超えて8時間以内は45分以上 ・8時間を超える場合は60分以上 の休憩が義務付けられています。 4時間毎に30分の休憩とすることで、必ず休憩を取るようにシステム化しているのでしょう。 休憩時間は労働時間に含まないので当然無給です。 アルバイトに制服の1着目を自腹で買わせる →採用前に事前に提示していれば合法です。採用するときには黙っていて、実際働きだしてから言うのは違法です。 採用不採用は10日後です。 →合法です。なんの問題もありません。 1日6時間以上勤務かつ、1ヶ月16日以上勤務かつ、3ヶ月連続の場合にのみ社会保険に加入 →合法です。 企業は「正社員の3/4以上の勤務時間、勤務日数を働いている人」を社会保険に加入させなければなりません。たとえば週40時間の勤務時間、月20日が勤務日数の会社なら週30時間以上かつ15日以上の勤務がある場合は社会保険に加入する必要があるのです。 ただし、従業員が501人を超える会社については加入ルールがより緩和されました、。 1)週の労働時間が20時間以上 2)賃金月額が月8.8万円(年106万円以上) 3)1年以上の使用されることが見込まれる 週4日6時間ですと週24時間 1月4週間と計算して96時間 時給900として86,400円/月 3ヶ月継続(すぐやめてないので1年以上の見込みとできる) 問題ないかと 初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。この研修の賃金は発生しません。 →場合によっては違法。 強制参加、もしくは不参加の場合その後の時給ダウンなど不利な条件がつく。 その場合は無給は違法です。 研修賃金として通常賃金より安くするのは可能ですが、0は違法です。 休憩時間は労働時間に含まないのは当たり前です。

blackkigyou2017
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  • takuranke
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回答No.2

>某店アルバイトは4時間働いたら30分間休憩して頂いて、その休憩時間は時給が発生しないというのは法律的に合法ですか? 合法ですよ。 >アルバイトに制服の1着目を自腹で買わせるのは法律的に合法ですか? 合法ですよ。 >交通費一切支給しないのは合法ですか? 合法ですよ。 >採用不採用は10日後です。←これは合法? 違法ではないです。 >1日6時間以上勤務かつ、1ヶ月16日以上勤務かつ、3ヶ月連続の場合にのみ社会保険に加入します。←これは合法? 所定労働時間で1日の労働時間と週の労働日数が、 その勤め先の正規雇用者の3/4以上の労働者の場合に 加入要件が発生するので、 たまたまそのようになった場合に加入する必要は無いですが、 労使双方で合意すれば加入は可能です。 なので、違法とも合法ともいえません。 >初日の3ヶ月間の松屋の企業紹介VTRが3時間。この研修の賃金は発生しません。←これは合法? 初日の3ヶ月間の意味がわかりませんが、 そのVTRを見なければ業務に携わることができず、 強制参加であれば労働時間になるので無給であれば違法です。 >休憩時間はバイトの時間に含まないって良いんですか? 時給発生に関してなら、最初の回答の通り休憩時間は賃金払わなくても良いです。

blackkigyou2017
質問者

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