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有給休暇の額

アルバイトでシフト制の会社で働いてます。 A 勤務が08:00~15:00=7時間 休憩1時間 B 勤務が15;00~23:00=8時間 休憩1時間 A B 勤務08:00~23:00=15時間 休憩1.5時間 この様な勤務では有給休暇何時間貰えますか?時給単価は900円です

質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.7

No6です。 会社の給与担当の方に話はされてはいないのですか?私の会社でもたまに給与に間違いがある時があります。 その時会社の給与担当に指摘すると、翌月の給与で調整されます。 不明確な部分は会社に有利に解釈される事はよくある事です。 会社の給与担当の方にクレームを言うしかないと思います。

oumasandes
質問者

お礼

有難うございました。

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その他の回答 (6)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.6

No4です。 労働基準法では所定労働時間となっています。 また休日は週1日以上、労働時間は週40時間以内と規定されています。 6日を40時間働いたとすると、1日あたり6時間40分になります。

oumasandes
質問者

補足

友人の話では二人で一ケ月勤務するそうです。。月に190時間~200時間働くそうです、、1日平均9時間位 これでも就業規則で6時間 になっていれば6時間分でしょうか?何回も申し訳御座いませです宜しくお願いします。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

>有給休暇何時間貰えますか? タイトルと、質問が一致してませんが。 金額の質問ということで回答します。 労基法39(6)は就業規則に定めるところの賃金を支払うように定めています。 定めは、 1.労基法12の平均賃金 2.その日通常働いた時間分の賃金 3.社保の標準報酬日額(要労使協定) のいずれかによります。 うけた賃金が、A勤分だということですが、 就業規則に上2.と定めてあり、その日がA勤だったのなら、そのとおりです。2.であるにもかかわらず、その日の勤務がB勤、C勤であれば、その時間分支給しないと、賃金不払いで不当です。

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

会社の規定によるのであなたの場合当てはまるかどうか判りませんが、有休はみなし勤務です。 休んでいても勤務したものとみなされます。 シフト制なら仮想シフトで勤務したものとされる筈です。 平均の勤務時間で計算されると思いますが。

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回答No.3

前の2人はちと、不親切でしょう。最低のところはだせます。(会社によってちがうのは、それ以上の規定が有る場合だから) 勤務初日から6か月後に上記のどの勤務形態の組み合わせでも、8割以上の 勤務(40時間×6か月の日数÷7×0.8)があれば10労働日(80時間)の有給があたえられます。法律では。

oumasandes
質問者

補足

親切な回答ありがとう御座います。友人の話では入社4年で一番稼働時間の短いA 勤務6時間分5400円しか貰えなかったそうです。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

有給休暇の付与条件は 1.勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。 ※「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません(休みなく出る事ではない)。 2.全労働日の8割以上出勤した労働者。 ※「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間。 育児休業、介護休業した期間。 産前産後の休業した期間。 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。 上記は期間雇用者、臨時、パートタイマーなどの短時間労働者でも適用されます。 ただし、1週間の勤務日数(週の所定労働日)により付与される有給休暇日数は違います。 なので、質問文からでは、有給休暇日が付与されるかどうか解りませんし、週の所定労働日数も分からないので答え様がないです。 それと、「有給休暇 日数」などで検索すればたくさんでてきます。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問の件ですが、ここに質問されても誰も回答することは全く不可能な質問としか言えません。 直接、勤務先の上司なり人事課の担当者に聞くしか回答は出せないことです。それぞれの企業で全く異なる質問内容でもあります。

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